府省令令和8年3月31日

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.69
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号法務省令第三号
省庁厚生労働省

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外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.69|原文を見る

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○法務省令第三号 厚生労働省 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日
法務大臣 平口洋 厚生労働大臣 上野賢一郎
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年厚生労働省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正改 正
(育成就労計画の添付書類)(育成就労計画の添付書類)
第八条 法第八条第四項(法第八条の五第三項、第八条の六第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。第八条 法第八条第四項(法第八条の五第三項、第八条の六第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める書類一のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める書類
[イ・ロ略][イ・ロ同上]
[二~十九略][二~十九同上]
(育成就労計画の認定の手数料の納付)(育成就労計画の認定の手数料の納付方法)
第九条 法第八条第六項(法第八条の五第三項、第八条の六第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める額は、一件につき六百円とする。第九条 法第八条第六項(法第八条の五第三項、第八条の六第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料(法第十二条第五項の規定により当該手数料を機構に納付する場合を含む。)については、申請者のうち、密接関係法人育成就労に係るものである場合にあってはそのいずれかの者が、労働者派遣等監理型育
2 法第八条第六項の手数料(法第十二条第五項の規定により当該手数料を機構に納付する場合を含む。)については、次の各号に
掲げるものに該当する場合には、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が納付するものとする。
一 密接関係法人育成就労に係るもの 申請者のうちいずれかの者 二 労働者派遣等監理型育成就労に係るも の 本邦の派遣元事業主等
(育成就労の目標及び内容の基準) 第十三条 [略]
2 法第九条第一項第二号の主務省令で定める基準のうち育成就労の内容に係るものは、次のとおりとする。 [一・二略]
三 育成就労外国人が次のいずれにも該当する者であること。 [イ~ヘ略] ト 監理型育成就労に係るものである場 合は、次のいずれかに該当すること。 (1) [略] (2) 法第二条第三号イの主務省令で定 める取引上密接な関係を有する外国 の公私の機関の外囲にある事業所の 職員である場合にあっては、当該外 国にある事業所において業務に従事 していた期間が継続して一年以上で あること。 [四・五略]
六 育成就労の実施に関し次のいずれにも 該当すること。 [イ~ハ略]
二 育成就労外国人が一年ごとに本国に 一時帰国して育成就労を一定期間休止 することとしている場合は、次のいず れにも該当すること。 (1) 従事させる業務において要する技 能の属する育成就労産業分野が労働 者派遣等育成就労産業分野としても 定められている分野であること。
(2) [略]
成就労に係るものである場合にあっては本邦の派遣元事業主等が納付するものとする。
(育成就労の目標及び内容の基準) 第十三条 [同上]
2 法第九条第一項第二号の主務省令で定める基準のうち育成就労の内容に係るものは、次のとおりとする。 [一・二同上] 三 育成就労外国人が次のいずれにも該当する者であること。 [イ~ヘ同上] ト 監理型育成就労に係るものである場合は、次のいずれかに該当すること。 (1) [同上] (2) 法第二条第三号イの主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外囲にある事業所の職員である場合にあっては、当該外国にある事業所において業務に従事していた期間が一年以上であること。 [四・五同上]
六 育成就労の実施に関し次のいずれにも該当すること。 [イ~ハ同上] 二 育成就労外国人が一年ごとに本国に一時帰国して育成就労を一定期間休止することとしている場合は、次のいずれにも該当すること。 (1) 従事させる業務において要する技能の属する育成就労産業分野が労働者派遣等監理型育成就労産業分野としても定められている分野であること。
と。
(2) [同上]
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外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第69頁
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