府省令令和8年3月31日

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.68
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第二号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令

令和8年3月31日|p.68|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○厚生労働省令第二号
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行に伴い、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第二号及び第三号ロの規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 平口 洋 法務大臣 上野賢一郎
第一条 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令は、次に掲げる分野とする。 一 介護分野 二 ビルクリーニング分野 三 リネンサプライ分野 四 工業製品製造業分野 五 建設分野 六 造船・舶用工業分野 七 自動車整備分野 八 宿泊分野 九 鉄道分野 十 物流倉庫分野 十一 農業分野 十二 漁業分野 十三 飲食料品製造業分野 十四 外食業分野 十五 林業分野 十六 木材産業分野 十七 資源循環分野
第二条 法第二条第三号ロの主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。 一 農業分野 二 漁業分野
附則
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。
読み込み中...
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令 - 第68頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令