附則
この省令は、令和八年十月五日から施行する。
○法務省令第二十四号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十三条の二第一項及び第五十五条の十四第一項の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
法務大臣 平口 洋
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその表記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 別表第五(第十二条の二関係) | 改 | 正 | 後 |
| 番号 | 施 | 設 |
| [二~七略] |
| 八 | 新千歳空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの |
| 別表第五(第十二条の二関係) | 改 | 正 | 前 |
| 番号 | 施 | 設 |
| [二~七同上] |
| [項を加える] |
3 電子申請の申請人が検索用情報同時申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が第一項第二号及び第四号に掲げる事項を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
[4・5同上]
第百五十八条の四十 国内に住所を有する所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該所有権の登記名義人についての検索用情報を検索用情報管理ファイルに記録するよう申し出ることができる。
[2~12同上]
13 第六項第一号に掲げる方法により検索用情報単独申出をする申出人が検索用情報申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第八項第一号及び第三号に掲げる情報(国籍等を証する情報を除く。以下この号において同じ。)の提供に代えることができる。ただし、同号に掲げる情報については、登記官が所有権の登記名義人の検索用情報(電子メールアドレスを除く。)を確認することができるものを提供したときに限る。
[14~17同上]
[項を加える。]