3 電子申請の申請人が検索用情報同時申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が第一項第二号及び第四号に掲げる事項を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(第一項第二号及び第四号に掲げる事項を証する情報に限る。)の提供に代えることができる。
[4・5略]
第百五十八条の四十 所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該所有権の登記名義人についての検索用情報を検索用情報管理ファイルに記録するよう申し出ることができる。
[2~12 略]
13 第六項第一号に掲げる方法により検索用情報単独申出をする申出人が検索用情報申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第八項第一号及び第三号に掲げる情報(国籍等を証する情報を除く。以下この号において同じ。)の提供に代えることができる。ただし、同号に掲げる情報については、登記官が所有権の登記名義人の検索用情報(電子メールアドレス及び国籍等を除く。)を確認することができるものを提供したときに限る。
[14~17 略]
18 前項の場合のほか、登記官は、所有権の登記名義人についての国籍等を確認したときは、当該所有権の登記名義人についての国籍等及び登記記録を特定するために必要な事項を検索用情報管理ファイルに記録するものとする。
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。