府省令令和8年3月31日

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.65 - p.66
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第二十三号
省庁法務省

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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.65-66|原文を見る

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附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。 ○法務省令第二十二号 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号及び第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の
下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第一号に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び同項の下欄第二号に規定する法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれぞれ当該分野(同項の下欄第二号に規定する法務省令で定める熟練した技能にあっては、第二号、第四号から第九号まで又は第十三号から第十六号までに掲げるものに限る。)に係る分野別運用方針で定める水準を満たす技能とする。出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第一号に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び同項の下欄第二号に規定する法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれぞれ当該分野(同項の下欄第二号に規定する法務省令で定める熟練した技能にあっては、第二号から第八号まで、又は第十一号から第十四号までに掲げるものに限る。)に係る分野別運用方針及び運用要領(当該分野を所管する関係行政機関、法務省、警察庁、外務省及び厚生労働省が共同して定める運用要領をいう。)で定める水準を満たす技能とする。
[一・二 略][一・二 同上]
三 リネンサプライ分野[三号を加える。]
四~十一 [略]三~十一 [同上]
十二 物流倉庫分野[号を加える。]
十三~十八 [略]十一~十六 [同上]
十九 資源循環分野[号を加える。]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○法務省令第二十三号
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十五条及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二十七条の規定に基づき、不動産登記規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
法務大臣 平口洋
不動産登記規則の一部を改正する省令
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後改 正 前
(検索用情報管理ファイル)(検索用情報管理ファイル)
第五百十八条の三十八 法務大臣は、所有権の登記名義人(自然人である者に限る。以下この款において同じ。)についての次に掲げる事項を記録する検索用情報管理ファイルを備えるものとする。第五百十八条の三十八 法務大臣は、所有権の登記名義人(自然人である者に限る。以下この款において同じ。)についての次に掲げる事項を記録する検索用情報管理ファイルを備えるものとする。
一~五 [略]一~五 [同上]
六 国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下この款において同じ。)[号を加える。]
七 [略]六 [同上]
[2・3 略][2・3 同上]
(検索用情報の申出)(検索用情報の申出)
第五百十八条の三十九 所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)を申請する場合には、これらの登記の申請人は、登記官に対し、所有権の登記名義人となる者(これらの登記の申請人である場合に限る。)についての次に掲げる事項(以下この条及び次条において「検索用情報」という。)を申請情報の内容として申し出るものとする。第五百十八条の三十九 所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)を申請する場合には、これらの登記の申請人は、登記官に対し、当該所有権の登記名義人となる者を有するときは、これらの登記の申請人は、登記官に対し、当該所有権の登記名義人となる者についての次に掲げる事項(以下この条及び次条において「検索用情報」という。)を申請情報の内容として申し出るものとする。
一~五 [略]一~五 [同上]
六 国籍等[号を加える。]
2 前項の規定による申出(次項及び第五項において「検索用情報同時申出」という。)をする場合には、当該所有権の登記名義人となる者の前項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報。)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。ただし、同号に掲げる情報にあっては、当該申出に係る国籍等が当該所有権の登記名義人となる者の国籍等であることを登記官が確認することができる事項を申請情報の内容としたときを除く。2 前項の規定による申出(次項及び第五項において「検索用情報同時申出」という。)をする場合には、当該所有権の登記名義人となる者の前項第二号及び第四号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令 - 第65頁
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