府省令令和8年3月31日

総務省定員規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四十二号
省庁総務省

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総務省定員規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.65|原文を見る

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第二百四十六条 削除 第二百四十七条 削除 第二百四十八条 削除
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。 ○総務省令第四十二号 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、総務省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日 総務大臣 林 芳正
総務省定員規則の一部を改正する省令 総務省定員規則(平成十三年総務省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(本省及び消防庁の定員)(本省及び消防庁の定員)
第一条 総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。第一条 [同上]
定員備考定員備考
四、六一六人四、六一七人
[略][同上]
四、七九一人四、七九二人
備考 表中の「一」の記載は注記である。
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総務省定員規則の一部を改正する省令 - 第65頁
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