府省令令和8年3月31日

総務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四十一号
省庁総務省

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総務省組織規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.64|原文を見る

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○総務省令第四十一号 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)及び総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)を実施するため、総務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
総務省組織規則の一部を改正する省令
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
目次
第一章 本省
[第一節 略]
第二節 施設等機関
[第一款 略]
[第二款及び第三款]削除
[第四款・第五款 略]
[第三節 略]
[第二章~第四章 略]
附則
(情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官)
第四十五条 [略]
2 情報活用支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報の電磁的流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進に関すること」。
[二 略]
[3~6 略]
第二節 施設等機関
[第一款 略]
[第二款及び第三款]削除
第八十八条から第百八十三条まで 削除
第二百三十七条から第二百四十八条まで 削除
目次
第一章 本省
[第一節 同上]
第二節 施設等機関
[第一款 同上]
[第二款]削除
[第三款]削除
[第四款・第五款 同上]
[第三節 同上]
[第二章~第四章 同上]
附則
(情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官)
第四十五条 [同上]
2 [同上]
一 情報の電磁的流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進に関すること」(参事官の所掌
に属するものを除く。)。
[二 同上]
[3~6 同上]
第二節 施設等機関
[第一款 同上]
[第二款]削除
第八十八条から第百七十一条まで 削除
第三款 削除
第百七十二条から第百八十三条まで 削除
第二百三十七条 削除
第二百三十八条 削除
第二百三十九条 削除
第二百四十条 削除
第二百四十一条 削除
第二百四十二条 削除
第二百四十三条 削除
第二百四十四条 削除
第二百四十五条 削除
総務大臣 林 芳正
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総務省組織規則の一部を改正する省令 - 第64頁
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