前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額か
ら、当該金額のうち当該年度において既に払込みをした金額を控除
した金額
令和九年二月
令和八年二月
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行規則第二条の十第二項第三号の改正規定は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年
法律第五十九号)の施行の日又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十八号)の施行の日のいずれか遅
い日から施行する。
○総務省令第四十号
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第七項の規定に基づき、地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[同上]
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (平均給与額の計算の特例) | (平均給与額の計算の特例) |
| 第三条[略] | 第三条[同上] |
| 2採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、給料の月額、第二種初任給調整手当の月額、扶養手当の月額、給料及び扶養手当の月額並びにへき地手当(これに準ずる手当を含む)の月額又はこれらに相 | 2採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、給料の月額、扶養手当の月額、給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む)の月額並びにへき地手当(これに準ずる手当を含む)の月額又はこれらに相当する給与の月額の合計額を三 |
| 当する給与の月額の合計額を三十で除して得た金額とする。 | 十で除して得た金額とする。 |
| [3・4略] | [3・4同上] |
| 5職員が、法第二条第四項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。)、自動車等、新幹線鉄道等、橋等若しくは駐車場等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(「給与に関する条例(当該条例により委任された規則その他の規程を含む。以下この項において「条例」という。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに条例で定める返納事由が発生した月(以下「事由発生月」という。)があるときを除く。)は、当該各月又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額をそれぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として一箇月を単位として条例で定める期間をいう。以下同じ。)の月数で除して得た額(災害発生の日の属する月の前月までに当該通勤手当に係る事由発生月があるときは、当該通勤手当の額から当該事由で定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間に係る最初の月から当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の法第二条第四項に規定する期間における総額を、同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。 | 5職員が、法第二条第四項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。)、自動車等、新幹線鉄道等若しくは橋等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(「給与に関する条例(当該条例により委任された規則その他の規程を含む。以下この項において「条例」という。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに条例で定める返納事由が発生した月(以下「事由発生月」という。)があるときを除く。)は、当該各月又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額をそれぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として一箇月を単位として条例で定める期間をいう。以下同じ。)の月数で除して得た額(災害発生の日の属する月の前月までに当該通勤手当に係る事由発生月があるときは、当該通勤手当の額から当該事由で定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間に係る最初の月から当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の法第二条第四項に規定する期間における総額を、同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。 |
| [6・7略] | [6・7同上] |
総務大臣 林 芳正
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。