府省令令和8年3月31日

地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第五十二号の一部改正
省庁総務省

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地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.62|原文を見る

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(地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正) 第二条 地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第五十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則
(令和八年度の地方公共団体の負担金)
第二条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条第二項に規定する総務省令で定める金額のうち、地方公共団体が令和八年度において負担すべき金額は、令和八年四月一日における当該地方公共団体の議会の議員の改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額に同日における当該地方公共団体の議会の議員の数を乗じて得た金額に相当する金額に次の各号に掲げる地方公共団体の議会の議員の区分に従い、当該各号に掲げる率を乗じて得た金額に十二を乗じて得た金額に相当する金額とする。
一 都道府県の議会の議員 百分の十二・九
二市(特別区を含む。)の議会の議員 百分の二十四・八
三町村の議会の議員 百分の二十四・八
2 前項の場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる日における地方公共団体の議会の議員の数を令和八年四月一日における当該地方公共団体の議会の議員の数とみなす。
一 地方公共団体の議会の議員が、令和八年三月三十一日までに当該地方公共団体の議会の議員の任期満了により退職し、同年四月一日において在職していないとき 当該任期満了の日
二 地方公共団体の議会の議員が、令和八年三月三十一日までに当該地方公共団体の議会の解散により、又は選挙無効の決定、裁決若しくは判決が確定したことにより退職し、同年四月一日において在職していないとき 当該退職の日
三 令和八年四月一日までに市町村の廃置分合が行われ、同月二日以後に新たに設置された市町村の議会の議員の一般選挙が行われたとき 当該市町村の議会の議員の一般選挙の日
四 令和八年四月一日までに市町村の廃置分合又は境界変更の処分が行われ、同月二日以後に当該廃置分合又は境界変更の処分に伴い行われる市町村の議会の議員の増員選挙が行われたとき 当該市町村の議会の議員の増員選挙の日
3 前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額については、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれ同表の下欄に掲げる月の二十日までに、存続共済会に払い込まなければならない。
前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の十分の五に相当する金額令和八年五月
前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の十分の二に相当する金額令和八年八月
前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の十分の二に相当する金額令和八年十一月
附則
(令和七年度の地方公共団体の負担金)
第二条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条第二項に規定する総務省令で定める金額のうち、地方公共団体が令和七年度において負担すべき金額は、令和七年四月一日における当該地方公共団体の議会の議員の改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額に同日における当該地方公共団体の議会の議員の数を乗じて得た金額に相当する金額に次の各号に掲げる地方公共団体の議会の議員の区分に従い、当該各号に掲げる率を乗じて得た金額に十二を乗じて得た金額に相当する金額とする。
一 都道府県の議会の議員 百分の十四・三
二市(特別区を含む。)の議会の議員 百分の二十六・九
三町村の議会の議員 百分の二十六・九
2 前項の場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる日における地方公共団体の議会の議員の数を令和七年四月一日における当該地方公共団体の議会の議員の数とみなす。
一 地方公共団体の議会の議員が、令和七年三月三十一日までに当該地方公共団体の議会の議員の任期満了により退職し、同年四月一日において在職していないとき 当該任期満了の日
二 地方公共団体の議会の議員が、令和七年三月三十一日までに当該地方公共団体の議会の解散により、又は選挙無効の決定、裁決若しくは判決が確定したことにより退職し、同年四月一日において在職していないとき 当該退職の日
三 令和七年四月一日までに市町村の廃置分合が行われ、同月二日以後に新たに設置された市町村の議会の議員の一般選挙が行われたとき 当該市町村の議会の議員の一般選挙の日
四 令和七年四月一日までに市町村の廃置分合又は境界変更の処分が行われ、同月二日以後に当該廃置分合又は境界変更の処分に伴い行われる市町村の議会の議員の増員選挙が行われたとき 当該市町村の議会の議員の増員選挙の日
3 前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額については、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれ同表の下欄に掲げる月の二十日までに、存続共済会に払い込まなければならない。
[同上]令和七年五月
[同上]令和七年八月
[同上]令和七年十一月
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地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 - 第62頁
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