| 改 | 正 | 後 |
| (法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率) | (法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率) |
| 第二条の五の十三 [略] | 第二条の五の十三 [同上] |
| [新設] |
| 2 前項第一号の標準報酬の月額が、法第七十条の五第五項に規定する基準報酬月額相当額を超 | 2 前項第一号の標準報酬の月額が、法第七十条の五第五項に規定する基準報酬月額相当額を超 |
| える場合における同号の規定の適用については、同号中「標準報酬の月額」とあるのは「法第 | える場合における同号の規定の適用については、同号中「標準報酬の月額」とあるのは「法第 |
| 七十条の五第五項に規定する基準報酬月額相当額」とする。 | 七十条の五第五項に規定する基準報酬月額相当額」とする。 |
| (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務) | (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務) |
| 第二条の十 [略] | 第二条の十 [同上] |
| 2 法第百四十四条の三十三第一項第二号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務と | 2 法第百四十四条の三十三第一項第二号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務と |
| する。 | する。 |
| [一・二略] | [一・二 同上] |
| 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令 | 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令 |
| で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第三十条の三第一号か | で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第三十条の三第一号か |
| ら第五号まで、第七号から第十一号まで及び第十七号に規定する事務 | ら第五号まで、第七号から第十一号まで及び第十六号に規定する事務 |
| [3 略] | [3 同上] |
| 備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |