府省令令和8年3月31日
地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令
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地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令
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○総務省令第三十八号
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の六の規定に基づき、地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令
地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合) | それぞれ当該各号に定める場合とする。 | 第二条 法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、そ |
| 一 事業税 公示日から令和十年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基 | づき、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施 | 設整備計画」という。)の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者(同条第一項第一号 |
| に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年 | を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、そ | の取り消された日の前日まで)の間に、法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設及び |
| 同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるも | の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号 | から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七 |
| 号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が三千八百万円(租税特別措置法(昭和三 | 十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第 | 十九項第七号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十六条 |
| 第六項に規定する中小通算法人にあっては千九百万円)以上のもの(以下「特別償却設備」 | という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備の所在する都道府県が、当 | 該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の |
| 所得又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)の | うち当該特別償却設備(特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備 | されるものの用に供する減価償却資産を除く。次条において同じ。)に係るものとして計算し |
| た額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 | 二 不動産取得税 公示日から令和十年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規 | 定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者であっ |
| て、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項 | の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特 |
| 改 | 正 | 前 |
| (法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合) | それぞれ当該各号に定める場合とする。 | 第二条 法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、そ |
| 一 事業税 公示日から令和八年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基 | づき、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施 | 設整備計画」という。)の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者(同条第一項第一号 |
| に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年 | を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、そ | の取り消された日の前日まで)の間に、法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設及び |
| 同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるも | の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号 | から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七 |
| 号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が三千八百万円(租税特別措置法(昭和三 | 十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第 | 十九項第七号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十六条 |
| 第六項に規定する中小通算法人にあっては千九百万円)以上のもの(以下「特別償却設備」 | という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備の所在する都道府県が、当 | 該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の |
| 所得又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)の | うち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除 | 又は不均一課税をすることとしている場合 |
| 二 不動産取得税 公示日から令和八年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規 | 定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者であっ | て、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項 |
| の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特 |
(13)
その他
提出会社が、当連結会計年度において四半期報告書を提出した場合には、当連結会計年
度における各四半期連結会計期間(当該連結会計期間の最後の四半期連結会計期間を含む。
以下(13)において同じ。)に係る1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金
額(各四半期連結累計期間に係る1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損
失金額に準じて算出したもの)について、各四半期連結会計期間の順に記載すること。
(14・(15)(略)
総務大臣 林 芳正
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