(介護補償給付の額)
第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあっては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 (略)
二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が九万七千九百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 九万七千九百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が九万七千九百九十円に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十八万六千五十円」とあるのは「一万二千九百八十円」と、「九万七千九百九十円」とあるのは「四万五千四百円」と読み替えるものとする。
(労災就学援護費)
第三十三条 (略)
2 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一・二 (略)
三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者 対象者一人につき月額二万一千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあっては、一人につき月額一万八千円)
四 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)、高度職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く。) 対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあっては、一人につき月額三万円)
3 (略)
第四十六条の二十 (略)
2~6 (略)
7 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する葬祭料、複数事業労働者葬祭給付又は葬祭給付の額に係る第十七条(第十八条の三の十三及び第十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十七条中「三十三万円」に給