復興庁令
○復興庁令第一号
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十七条第五項の規定に基づき、及び復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)を実施するため、復興庁組織規則の一部を改正する庁令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗
復興庁組織規則の一部を改正する庁令
復興庁組織規則(平成二十四年復興庁令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した項(以下「対象項」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象項を改正後欄に掲げる対象項として移動し、改正後欄に掲げる対象項で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (復興局の副局長、次長及び参事官) | (復興局の次長及び参事官) |
| 第三条 福島復興局に、副局長、次長及び参事官を置く。 | 第三条 岩手復興局に参事官を、宮城復興局及び福島復興局にそれぞれ次長及び参事官を置く。 |
| 2 副局長は、復興局長を助け、命を受けて復興局の事務をつかさどる。 | [項を加える。] |
| 3 次長は、復興局長及び副局長を助け、復興局の所掌事務を整理する。 | 2 次長は、復興局長を助け、復興局の所掌事務を整理する。 |
| 4 [略] | 3 [同上] |
| 5 副局長の定数は一人と、次長の定数は、併任の者四人を除き一人と、参事官の定数は、併任の者を除き二十六人とする。 | 4 次長の定数は、宮城復興局にあっては一人、福島復興局にあっては併任の者四人を除き一人と、参事官の定数(併任の者を除く。)は、岩手復興局にあっては五人、宮城復興局にあっては六人、福島復興局にあっては十九人とする。 |
| 6 [略] | 5 [同上] |
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
この庁令は、令和八年四月一日から施行する。