府省令令和8年3月31日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第十二号
省庁デジタル庁

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

令和8年3月31日|p.56|原文を見る

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デジタル庁令・省令
○デジタル庁令第十二号 所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の一部の施行に伴い、及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
第三十条 法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。[一~二十七 略]二十八 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。第三十三号において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第五十二条、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十一条又は所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第六十六条による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務[二十九~三十二 略]三十三 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)又は平成二十七年所得税法等改正法附則第百五条によるたばこ特別税の申告その他の賦課又は徴収に関する事務[三十四~三十八 略]三十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)による防衛特別法人税の申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。附則この命令は、所得税法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
第三十条 [同上][一~二十七 同上]二十八 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十一条による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務[二十九~三十二 同上]三十三 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第百五条によるたばこ特別税の申告その他の賦課又は徴収に関する事務[三十四~三十八 同上][新設]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 - 第56頁
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