○内閣府令第一号
国土交通省
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第五十三条の規定に基づき、国土交通省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を廃止する命令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
国土交通省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を廃止する命令
国土交通省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十五年国土交通省令第一号)は、廃止する。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
| 二 法第十一条第一項第十二号又は第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合(前号及び次号に掲げる組合を除く。) 次に掲げる事項 |
| イ・ロ (略) |
| ハ 組合の主要な業務に関する次に掲げる事項 |
| (1)・(2) (略) |
| (3) 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次の表に掲げる事項 |
| 項 目 | 記載する事項 |
| (略) | (略) |
| 共済契約に関する指標 | 一~七 (略) |
| 八 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社)保険契約に関する指標等の項第八号又は別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社)保険契約に関する指標等の項第七号に規定する適格格付業者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 |
| 九 (略) |
| (略) | (略) |
| ニ~ト (略) |
| 三 (略) |
| 2~4 (略) |
内閣総理大臣 高市 早苗
国土交通大臣 金子 恭之