| (傍線部分は改正部分) | (法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二 法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二第一項において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び共同生活援助とする。(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)第三十四条の二十二 法第三十七条第一項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う特定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 | (法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二 法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二第一項において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び共同生活援助とする。(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)第三十四条の二十二 法第三十七条第一項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う特定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 | 一~三(略)四 共同生活援助 第三十四条の十九第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員2 (略) |
| (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)第四十八条 法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一 (略) | (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)第四十八条 法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一 (略) | 附則 この命令は、令和九年四月一日から施行する。○内閣府令第二号農林水産省令第二号保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第七十一号)の施行に伴い、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。令和八年三月三十一日内閣総理大臣 高市 早苗農林水産大臣 鈴木 憲和漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部を改正する命令漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年農林水産省令第二号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |