| 一 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 | 五十七年法律第八十号)第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等、同法第百十八条 | 第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十 | 四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」とい | う)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金並びに | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三 | 十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等)、子ども・子育て支援法(平成二 | 十六年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金並び | に高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項に規定する出産育児交付金に関 | する取引(組合の資産、負債及び純資産の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会 | 計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。) |
| 第百十二条 法第六十五条又は第六十六条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けよう | とする者は、次に掲げる事項(組合員が死亡した場合にあっては当該組合員の個人番号を除き、 | 被扶養者が死亡した場合にあっては当該被扶養者の個人番号を除く。)を記載した埋葬料請求書 | 又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十五条第二項の | 規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、これらの書類及び埋葬に要した費用 | の額に関する証拠書類)を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理 | 由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は法第百四十四条の三十三第一項第二号の規 | 定に基づき組合の委託を受けて地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二 | 十号)第二条の十第二項第一号に掲げる事務を行う社会保険診療報酬支払基金が、地方公共団 |