府省令令和8年3月31日

認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
令番号令第二号
省庁内閣府、総務省、法務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境水産省

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認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令

令和8年3月31日|p.46|原文を見る

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○内閣府、総務省、法務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境水産省、令第二号 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第四条第一項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第百十条第三項の規定に基づき、認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正 法務大臣 平口 洋 文部科学大臣 松本 洋平 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木 憲和 経済産業大臣 赤澤 亮正 国土交通大臣 金子 恭之 環境大臣 石原 宏高
認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令 認可特定保険業者等に関する命令(平成二十三年 内閣府、総務省、法務省、経済産業省、国土交通省、農林水産省、環境省、令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
別紙様式第1号(第33条第1項関係)
(日本産業規格A4)
殿
住 所
認可特定保険業者名
代表理事 氏名
告します。
[第1~第5 略]
(記載上の注意)
[1~5 略]
[第1・第2 略]
別紙様式第1号(第33条第1項関係)
(日本産業規格A4)
殿
住 所
認可特定保険業者名
代表理事 氏名
告します。
[第1~第5 同左]
(記載上の注意)
[1~5 同左]
[第1・第2 同左]
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認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令 - 第46頁
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