府令・省令
○内閣府、総務省、法務省、経済産業省、国土交通省
農林水産省、厚生労働省 令第二号
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第五条の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (信託の受益者から除かれる者に係る契約) | (信託の受益者から除かれる者に係る契約) |
| 第三条 令第五条に規定する主務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 | 第三条 [同上] |
| [一~六略] | [一~六同上] |
| 七 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託に係る信託契約 | 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託に係る信託契約 |
| 八 [略] | 八 [同上] |
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 |
| 附則 |
| この命令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 |
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
法務大臣 平口 洋
財務大臣 片山さつき
厚生労働大臣 上野賢一郎
農林水産大臣 鈴木 憲和
経済産業大臣 赤澤 亮正
国土交通大臣 金子 恭之