| (切放し法の適用に関する注記) | 第二百十二条の二当中間会計期間に係る有価証券の減損処理又は棚卸資産の帳簿価額の切下げの方法として、切放し法を適用した場合には、その旨を注記しなければならない。 | [案を加える。] |
| (営業外費用の表示方法) | 第二百九十三条[略] | (営業外費用の表示方法)第二百九十三条[同上] |
| 2[略] | 2[同上] |
| 3前二項の規定にかかわらず、第九十三条の規定は、リース負債に係る利息費用について準用する。 | 3第九十三条の規定は、リース負債に係る利息費用について準用する。 |
| (切放し法の適用に関する注記) | 第三百五条の二当中間会計期間に係る有価証券の減損処理又は棚卸資産の帳簿価額の切下げの方法として、切放し法を適用した場合には、その旨を注記しなければならない。 | [案を加える。] |
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 | | |
| (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正) | 第一条連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げるその標記部分に三重傍線を付した条を加える。 | |
| 改 | 正 | 後 |
| 改 | 正 | 前 |
| (流動負債の区分表示) | 第三十七条[略] | (流動負債の区分表示)第三十七条[同上] |
| 2[略] | 2[同上] |
| 3第一項第四号の未払法人税等とは、法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ)、事業税及び特別法人事業税の未払額をいう。 | 3第一項第四号の未払法人税等とは、法人税、地方法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ)、事業税及び特別法人事業税の未払額をいう。 |
| [4~7略] | [4~7同上] |
| (当期純利益又は当期純損失) | 第六十五条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。一当該連結会計年度に係る法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税並びに利益に関連する金額を課税標準として課される事業税及び特別法人事業税(以下「法人税、住民税及び事業税」という。) | (当期純利益又は当期純損失)第六十五条[同上]一当該連結会計年度に係る法人税、地方法人税、住民税並びに利益に関連する金額を課税標準として課される事業税及び特別法人事業税(以下「法人税、住民税及び事業税」という。) |
| 二[略] | 二[同上] |
| [2~6略] | [2~6同上] |
| (切放し法の適用に関する注記) | 第百七十五条の二当中間連結会計期間に係る有価証券の減損処理又は棚卸資産の帳簿価額の切下げの方法として、切放し法を適用した場合には、その旨を注記しなければならない。 | [案を加える。] |
| (営業外費用の表示方法) | 第二百七十五条[略] | (営業外費用の表示方法)第二百七十五条[同上] |
| 2前項の規定にかかわらず、第五十八条第二項の規定は、リース負債に係る利息費用について準用する。 | 2第五十八条第二項の規定は、リース負債に係る利息費用について準用する。 |
| (切放し法の適用に関する注記) | 第二百八十七条の二当中間連結会計期間に係る有価証券の減損処理又は棚卸資産の帳簿価額の切下げの方法として、切放し法を適用した場合には、その旨を注記しなければならない。 | [案を加える。] |
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 | | |