府省令令和8年3月31日

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第二十八号
省庁内閣府

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令

令和8年3月31日|p.43|原文を見る

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添付書類(なお、省略できるものがある場合もありますので、市役所・区役所又は町村役場の人に確認してください。) (第 3 面) 1 本年の1月2日以降現住所に転入された方は、⑥から⑩までの欄に記入した事項について、前の住所地の市区町村長の証明書を添えて出してください。 2 あなたと対象児童の属する世帯の全員の住民票の写しを添えて出してください。 3 あなたが対象児童と同居していない旨のときは、当該児童を監護していることを明らかにすることができる書類を添えて出してください。 4 あなたが対象児童と同居していない旨のときは、当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類を添えて出してください。 5 あなたが養育者のときは、あなたが対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類を添えて出してください。 6 あなたが児童扶養手当法第9条の児童(父と母が、死亡したこと、生死不明であること、法令により引き続き1年以上拘禁されていること又は明らかにできないことのいずれかに該当する児童をいう。)の養育者であるときは、次の書類を添えて出してください。 イ 父又は母が死亡しているときは、当該父又は母の戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本(ただし、既にその書類を出しているときは必要ありません。) ロ 父又は母の生死が明らかでないときは、家庭裁判所の失踪宣告を受けたことがわかる書類 ハ 父又は母が拘禁されているときは、拘禁されている事実を明らかにするその事実を明らかにすることができる書類 ニ 父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本 7 ◎の欄の「受給理由」にヨ、ホ、ト、ヌ、ル又はワと記入した方は、その事実を明らかにすることができる書類を添えて出してください。 8 この欄の「受給理由」にヨと記入した方は、対象児童の戸籍の謄本又は抄本を添えて出してください。 9 このほかの書類も必要になる場合がありますので、詳しいことは市役所、区役所又は町村役場の人に聞いてください。
附則
1 この府令は、令和八年四月一日から施行する。 (施行期日)
(経過措置) 2 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 ○内閣府令第二十八号 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の規定に基づき、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正) 第一条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。
(流動負債の区分表示)第四十九条 [略]2 [略]
3 第一項第七号の未払法人税等とは、法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)、事業税及び特別法人事業税の未払額をいう。[4~6 略](当期純利益又は当期純損失)
第九十五条の五 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。一 当該事業年度に係る法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税並びに利益に関連する金額を課税標準として課される事業税及び特別法人事業税(以下「法人税 住民税及び事業税」という。)(次号に掲げる項目に該当するものを除く。)[二・三 略]
[2~4 略]
(流動負債の区分表示)第四十九条 [同上]
2 [同上]3 第一項第七号の未払法人税等とは、法人税、地方法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)、事業税及び特別法人事業税の未払額をいう。[4~6 同上]
(当期純利益又は当期純損失)第九十五条の五 [同上]一 当該事業年度に係る法人税、地方法人税、住民税並びに利益に関連する金額を課税標準として課される事業税及び特別法人事業税(以下「法人税 住民税及び事業税」という。)(次号に掲げる項目に該当するものを除く。)
[二・三 同上][2~4 同上]
内閣総理大臣 高市 早苗
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令 - 第43頁
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