府省令令和8年3月31日

農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令(資産・負債の区分等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.228 - p.229
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号財務省令第229号
省庁財務省

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農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令(資産・負債の区分等)

令和8年3月31日|p.228-229|原文を見る

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10 前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする第三項の組合又は共済代理店は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一 (略)
二 あらかじめ、共済契約者又は被共済者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。 イ (略) ロ 当該組合又は当該共済代理店に対し、当該共済契約者又は当該被共済者が第三項第五号、第六号及び第九号に規定する書面の交付を請求することができる旨
11・12 (略)
(資産の部の区分) 第百十条 (略)
2 (略)
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一 (略)
二 次に掲げる資産 有形固定資産 イ~ヘ(略)
ト 使用権資産(借手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する組合をいう。第百四十六条の二第一項第一号において同じ。)が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産をいう。以下同じ。)(対応する原資産がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
チ・リ(略)
三 次に掲げる資産 無形固定資産 イ~チ(略)
リ 使用権資産(対応する原資産がロからヘまで、チ及びヌに掲げるものである場合に限る。) ヌ (略)
四 次に掲げる資産 外部出資その他の資産 イ~ホ(略)
ヘ 使用権資産(対応する原資産がトに掲げるものである場合に限る。) ト (略)
五 (略) (負債の部の区分)
第百十一条 (略)
2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一 次に掲げる負債 流動負債 イ~リ(略)
ヌ リース負債のうち、一年内に期限が到来するもの ル・ラ(略)
10 前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする第三項の組合又は共済代理店は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一 (略)
二 あらかじめ、共済契約者又は被共済者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。 イ (略) ロ 当該組合又は当該共済代理店に対し、当該共済契約者又は当該被共済者が第三項第五号、第六号及び第九号の規定にする書面の交付を請求することができる旨
11・12 (略)
(資産の部の区分) 第百十条 (略)
2 (略)
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一 (略)
二 次に掲げる資産 有形固定資産 イ~ヘ(略)
ト リース資産(当該組合がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件(リース契約により使用する物件をいう。以下この項において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用にもたらされる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
チ・リ(略)
三 次に掲げる資産 無形固定資産 イ~チ(略)
リ リース資産(当該組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまで、チ及びヌに掲げるものである場合に限る。) ヌ (略)
四 次に掲げる資産 外部出資その他の資産 イ~ホ(略) ヘ (新設) ト (略)
五 (略) (負債の部の区分)
第百十一条 (略)
2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一 次に掲げる負債 流動負債 イ~リ(略)
ヌ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの ル・ラ(略)
二次に掲げる負債 固定負債
イ~ハ (略)
二 リース負債のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
ホ・ヘ (略)
第百三十八条
(注記表の区分)
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一~十三 (略)
十四 リースに関する注記
十五~十九 (略)
第四百十一条
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類等の作成のために採用している会計処理の原則及び手続その他計算書類等の作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一~六 (略)
(削る。)
七~十 (略)
2・3 (略)
第四百十二条
(貸借対照表に関する注記)
貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一~三 (略)
(削る。)
四~十二 (略)
2~4 (略)
第四百十三条の二
(金融商品に関する注記)
金融商品に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第三号に掲げる事項を省略することができる。
一 (略)
二 金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項(時価に代わる金額について開示する場合には、その旨及び算定方法)
三 金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
2 (略)
第四百十六条の二
(リースに関する注記)
リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合は、これらの事項の注記を要しない。
一 借手である場合 次に掲げる事項
イ 会計方針に関する情報
二次に掲げる負債 固定負債
イ~ハ (略)
二 ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
ホ・ヘ (略)
第百三十八条
(注記表の区分)
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一~十三 (略)
(新設)
十四~十八 (略)
第四百十一条
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類等の作成のために採用している会計処理の原則及び手続その他計算書類等の作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一~六 (略)
七 リース取引の処理方法
八~十一 (略)
2・3 (略)
第四百十二条
(貸借対照表に関する注記)
貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一~三 (略)
四 リース契約により使用する重要な固定資産(資産の部に計上したものを除く。)があるときは、その旨及び当該固定資産の内容
五~十三 (略)
2~4 (略)
第四百十三条の二
(金融商品に関する注記)
金融商品に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第三号に掲げる事項を省略することができる。
一 (略)
二 金融商品の時価等に関する事項(時価に代わる金額について開示する場合には、その旨及び算定方法)
三 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
2 (略)
(新設)
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農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令(資産・負債の区分等) - 第228頁
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