五十二 様式第4号|付表1 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額調書
五十三 様式第4号|付表2 所要額算定基礎
五十四 様式第5号|付表1 児童扶養手当給付費国庫負担金の変更交付申請について
五十五 様式第5号|付表2 児童扶養手当給付費都道府県分国庫負担金所要額調書
五十六 様式第5号|付表1 所要額算定基礎
五十七 様式第5号|付表2 所要額算定基礎
五十八 様式第8号|付表3 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書
五十九 様式第8号|付表1 児童扶養手当給付国庫負担金に係る事業実績報告について
六十 様式第8号|付表2 児童扶養手当給付費負担金精算書
六十一 様式第8号|付表3 受給者等の実支出額及び過年度分支払取消額算定表
六十二 様式第8号|付表4 支払調整
六十三 様式第8号|付表5 現年度分支払取消額内訳
六十四 様式第9号|付表1 児童扶養手当給付費国庫負担金に係る事業実績報告について
六十五 様式第9号|付表2 児童扶養手当給付費負担金精算書(都道府県分)
六十六 様式第9号|付表3 対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表(都道府県分)
六十七 様式第9号|付表4 支払調整(都道府県分)
六十八 様式第9号|付表5 現年度分支払取消額内訳(都道府県分)
六十九 様式第9号|付表6 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書
七十 様式第9号|付表7 対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表(市等分)
七十一 様式第9号|付表8 受給者等の月別状況(市等分)
七十二 様式第9号|付表9 支払調整(市等分)
七十三 様式第9号|付表10 現年度分支払取消額内訳(市等分)
七十四 障害認定診断書提出案内
七十五 在留期間延長手続き案内
七十六 在留期間延長手続きのお知らせ
七十七 児童扶養手当額変更のお知らせ
七十八 前各号に準ずるものとして内閣総理大臣が定めるもの
七十九 児童扶養手当システムには、前二条の規定(これに基づく告示を含む。以下この条において同じ。)において実装してはならない機能として定めるもの及び前三条の規定に定めるもの以外の機能は、実装してはならないものとする。
第六条 児童扶養手当システムには、前二条の規定(これに基づく告示を含む。以下この条において同じ。)において実装してはならない機能として定めるもの及び前三条の規定に定めるもの以外の機能は、実装してはならないものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、令和八年四月一日から施行する。
(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条 この府令の施行の際現に地方公共団体が利用する児童扶養手当システムで、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものと
して内閣総理大臣が認める地方公共団体の児童扶養手当システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、内閣総理大臣が定める。
2 この府令の施行の際現に児童扶養手当システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する児童扶養手当システムを利用するものとして内閣総理大臣
が認めるものについては、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
第三条 この府令の施行の際現に地方公共団体が利用する児童扶養手当システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣が認めるものについては、この府
令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において内閣総理大臣が定める日から適用する。
○内閣府令第二十七号
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十二条の規定に基づき、児童扶養手当法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗