府省令令和8年3月31日
内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令等の一部を改正する内閣府令
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内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令等の一部を改正する内閣府令
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| 10 | 級 | 経済財政諮問会議専門委員、総合科学技術・イノベーション会議専門委員、中央防災会議専門委員、男女共同参画会議専門委員、審議会等(地方支分部局に置かれたものを除く。)の会長、委員、臨時委員及び特別委員、食品安全委員会専門委員、原子力委員会参与、原子力委員会専門委員、国会等移転審議会専門委員、公益認定等委員会専門委員、サイバー通信情報監理委員会専門委員、金融審議会専門委員、公認会計士・監査審査会試験委員、企業会計審議会幹事 | 日本学術会議会員(会長及び副会長を除く。) | 一般職給与法を準用して定められている職務の級 | 行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級 |
| [略] | [略] | [略] | [同上] | [同上] | [同上] |
| 備考 [略] | |||||
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 | |||||
| 第二条 内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令の一部改正 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | |||||
| 改 正 後 | 改 正 前 | ||||
| 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「令」という。)第十六条の規定に基づき、内閣府の所管に属する補助金等の事務を委任する範囲及びその委任を受ける者は、次の各号に定めるところによるものとする(内閣総理大臣が別に定めるものを除く。)。ただし、内閣府沖縄総合事務局長に委任する事務の範囲については、第一号の規定にかかわらず、第二号に掲げる事務のうち内閣総理大臣が定めるものとする。 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「令」という。)第十六条の規定に基づき、内閣府の所管に属する補助金等の事務を委任する範囲及びその委任を受ける者は、次の各号に定めるところによるものとする(内閣総理大臣が別に定めるものを除く。)。ただし、内閣府沖縄総合事務局長に委任する事務の範囲については、第一号の規定にかかわらず、第一号に掲げる事務のうち内閣総理大臣が定めるものとする。 | ||||
| 一 [略] | 一 [同上] | ||||
| 二 委任を受ける者 | 二 委任を受ける者 | ||||
| 「1~7 [略] | 「1~7 [同上] | ||||
| 8 サイバー通信情報監理委員会の所掌に属する補助金等の事務 サイバー通信情報監理委員会事務局長 | [同号の細分を加える。] | ||||
| 9~11 [略] | 8~10 [同上] | ||||
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 | |||||
| (内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の一部改正) 第三条 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |||||
| 改 正 後 | 改 正 前 | ||||
| 別表 | 別表 | ||||
| 部 | 局 | 長 | 部 | 局 | 長 |
| [略] | [略] | [同上] | [同上] | ||
○内閣府令第二十四号
内閣府本府組織令(平成十二年政令第三百四十五号)第五十五条第四項の規定に基づき、沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないもの
は、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
内閣総理大臣 高市 早苗
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 | |||||||||||
| (企画調整官、総務調整官、技術企画官、営繕調査官、技術管理官、港湾空港指導官、公園・まちづくり調整官、港湾空港情報管理官、港湾空港技術対策官、主任監査官、監査官、適正業務管理官、総括技術検査指導官、上下水道・低潮線保全官、品質確保対策官、収用認定調整官及び官庁施設防災対策官) | 第十一条 開発建設部に、企画調整官、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、技術企画官、営繕調査官、技術管理官、港湾空港指導官、公園・まちづくり調整官、港湾空港情報管理官、港湾空港技術対策官、主任監査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)それぞれ一人、監査官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、適正業務管理官、総括技術検査指導官、上下水道・低潮線保全官、品質確保対策官、収用認定調整官及び官庁施設防災対策官それぞれ一人を置く。 | [2~5 略] | 6 技術管理官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務(港湾計画課、港湾建設課、空港整備課、港湾空港防災・危機管理課、港湾空港情報管理官及び港湾空港技術対策官の所掌に属するものを除く。)のうち、技術に関する事務の一部を整理する。 | 7~9 略一 港湾空港技術対策官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。 | 一 港湾の整備、利用及び保全に係る技術の開発に関すること。 | 二 航路の整備及び保全に係る技術の開発に関すること。 | 三 港湾等に係る海岸の整備、利用及び保全に係る技術の開発に関すること。 | 四 空港等に係る国の直轄の土木施設の整備に係る技術の開発に関すること。 | 五 港湾及び空港等の整備 利用及び保全に係る設計、試験及び研究並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。 | 10~11 5~18 [略] | (企画調整官、総務調整官、技術企画官、営繕調査官、技術管理官、港湾空港指導官、公園・まちづくり調整官、港湾空港情報管理官、主任監査官、適正業務管理官、総括技術検査指導官、上下水道・低潮線保全官、品質確保対策官、収用認定調整官及び官庁施設防災対策官) | 第十一条 開発建設部に、企画調整官、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、技術企画官、営繕調査官、技術管理官、港湾空港指導官、公園・まちづくり調整官、港湾空港情報管理官、主任監査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)それぞれ一人、監査官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、適正業務管理官、総括技術検査指導官、上下水道・低潮線保全官、品質確保対策官、収用認定調整官及び官庁施設防災対策官それぞれ一人を置く。 | [2~5 同上] | 6 技術管理官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務(港湾計画課、港湾建設課、空港整備課、港湾空港防災・危機管理課及び港湾空港情報管理官の所掌に属するものを除く。)のうち、技術に関する事務の一部を整理する。 | 7~9 同上[項を加える。] | 10~17 [同上] |
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