府省令令和8年3月31日

一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.285
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第22号
省庁経済産業省

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一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.285|原文を見る

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(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の一部改正) 第三条 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改める。
(基礎原価等項目の整理等)
第八条 一般送配電事業者は、算定省令第三条第一項に規定する第一区分費用項目、算定省令第四条第一項に規定する第二区分費用項目、算定省令第五条第一項に規定する第三区分費用項目、算定省令第六条第一項に規定する制御不能費用項目、算定省令第七条第一項に規定する事後検証費用項目、算定省令第八条第一項に規定する次世代投資費用項目、算定省令第九条第一項に規定する事業報酬、算定省令第十条第一項に規定する追加事業報酬及び算定省令第十一条第一項に規定する控除収益項目として算定された額を、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費(沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)にあっては、その一般送配電事業等を行うために当該一般送配電事業者が使用する電気に係る費用を含む。以下同じ。)、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費、他社購入送電費、非化石証書購入費、振替損失調整額、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業負担関連費振替額(貸方)、電源開発促進税、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等、自社アンシラリーサービス費(アンシラリーサービス費(電気の周波数の値の維持、第一条第二項第四号イから二までに規定する電気の供給、送配電設備の事故等が生じた場合においても電気の安定供給を確保するために行う電気の潮流の調整並びに揚水式発電設備における揚水運転及び蓄電設備の運用(当該設備の建設及び維持管理に要する一切の費用を含む。)、電気の電圧の値の維持並びにその発電等設備以外の発電等設備の発電又は放電に係る電気を受電することなく発電し、又は放電することができる発電等設備の維持等(第二十八条第一項において「電気の周波数の値の維持等」という。)であって離島等以外の供給区域に係るものに係る費用をいう。)のうち、当該用に供するための電気の調達に係る費用(第九条第三項において「他社アンシラリーサービス費」という。)に相当するものを除いたものをいう。以下同じ。)、廃炉等負担金、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益、託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)、電気事業報酬、追加事業報酬、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、他社販売送電料、託送収益(接続供給託送収益及び託送回収金の回収に係る収益を除く。)、事業者間精算収益、電灯料(離島等供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。以下同じ。)、電力料(離島等供給に係るもの及び最終保障供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。第二十八条第二項を除き、以下同じ。)、電気事業雑収益、預金利息及びインバランス収支過不足(以下「期間原価等項目」という。)に整理しなければならない。2~5 (略)
(基礎原価等項目の整理等)
第八条 一般送配電事業者は、算定省令第三条第一項に規定する第一区分費用項目、同省令第四条第一項に規定する第二区分費用項目、同省令第五条第一項に規定する第三区分費用項目、同省令第六条第一項に規定する制御不能費用項目、同省令第七条第一項に規定する事後検証費用項目、同省令第八条第一項に規定する次世代投資費用項目、同省令第九条第一項に規定する事業報酬、同省令第十条第一項に規定する追加事業報酬及び同省令第十一条第一項に規定する控除収益項目として算定された額を、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費(沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)にあっては、その一般送配電事業等を行うために当該一般送配電事業者が使用する電気に係る費用を含む。以下同じ。)、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費、他社購入送電費、非化石証書購入費、振替損失調整額、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業負担関連費振替額(貸方)、電源開発促進税、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等、自社アンシラリーサービス費(アンシラリーサービス費(電気の周波数の値の維持、第一条第二項第四号イから二までに規定する電気の供給、送配電設備の事故等が生じた場合においても電気の安定供給を確保するために行う電気の潮流の調整並びに揚水式発電設備における揚水運転及び蓄電設備の運用(当該設備の建設及び維持管理に要する一切の費用を含む。)、電気の電圧の値の維持並びにその発電等設備以外の発電等設備の発電又は放電に係る電気を受電することなく発電し、又は放電することができる発電等設備の維持等(第二十八条第一項において「電気の周波数の値の維持等」という。)であって離島等以外の供給区域に係るものに係る費用をいう。)のうち、当該用に供するための電気の調達に係る費用(第九条第三項において「他社アンシラリーサービス費」という。)に相当するものを除いたものをいう。以下同じ。)、廃炉等負担金、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、電気事業報酬、追加事業報酬、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、他社販売送電料、託送収益(接続供給託送収益を除く。以下同じ。)、事業者間精算収益、電灯料(離島等供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。以下同じ。)、電力料(離島等供給に係るもの及び最終保障供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。第二十八条第二項を除き、以下同じ。)、電気事業雑収益、預金利息及びインバランス収支過不足(以下「期間原価等項目」という。)に整理しなければならない。2~5 (略)
(傍線部分は改正部分)
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一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の一部を改正する省令 - 第285頁
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