府省令令和8年3月31日

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律等の一部施行に伴う関係内閣府令の整備等に関する内閣府令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第二十三号
省庁内閣府

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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律等の一部施行に伴う関係内閣府令の整備等に関する内閣府令

令和8年3月31日|p.25|原文を見る

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(課徴金対象行為に該当する事実の報告の方法)第九条 [略][2・3 略]
4 第一項第三号の方法により同項に規定する電磁的記録が送信された場合は、消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に、同項に規定する報告書が消費者庁長官に提出されたものとみなす。(弁明の機会の付与の通知の方法)第十七条の二 法第十五条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、消費者庁の使用に係る電子計算機と同項に規定する事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(消費者庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 消費者庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十五条第二項に規定する事項を当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下第二十五条第二号において同じ。)を使用するもの(公示送達の方法)
第二十五条 法第四十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、消費者庁の使用に係る電子計算機と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(消費者庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。一 消費者庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十四条第二項に規定する旨をその旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの二 インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するもの
(公正取引委員会又は消費者庁長官に提出する資料の作成)第二十六条 [略]備考 表中の「」の記載は注記である。
附則この府令は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月十五日)から施行する。○内閣府令第二十三号
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号)の一部の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係内閣府令の整備等に関する内閣府令を次のように定める。令和八年三月三十一日内閣総理大臣 高市 早苗
(課徴金対象行為に該当する事実の報告の方法)第九条 [同上][2・3 同上]
4 第一項第三号の方法により同項に規定する電磁的記録が送信された場合は、消費者庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、同項に規定する報告書が消費者庁長官に提出されたものとみなす。[条を加える。][条を加える。]
(公正取引委員会又は消費者庁長官に提出する資料の作成)第二十五条 [同上]
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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律等の一部施行に伴う関係内閣府令の整備等に関する内閣府令 - 第25頁
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