イ 当該同一人が発行する社債(短期社債(法第九十八条第六項第一号に掲げる短期社債及
び同項第五号に掲げる短期社債をいう。第五十三条の二第二項、第五十三条の六の二第二
項第三号及び第百四十条の三第一項第一号イにおいて同じ。)を除く。)イにおいて同じ。)及
び株式(出資を含む。イにおいて同じ。)(当該同一人が当該保険会社の子会社である次に
掲げる者のいずれかである場合における当該同一人が発行する社債及び株式を除く。)
[①・②略]
ロ 当該同一人に対する貸付金(保険約款の規定による貸付金、コールローンその他金融庁
長官が定めるものを除く。ロにおいて同じ。)及び貸付有価証券(現金を担保とする貸付有
価証券のうち当該担保の額に相当する額を除く。ロにおいて同じ。)(当該同一人が当該保
険会社の子会社であるイ(1)又は(2)に掲げる者である場合における当該同一人に対する貸付
金及び貸付有価証券を除く。)
ハ 当該同一人に対する預金(当座預金及び普通預金並びに当該同一人が当該保険会社の子
会社であるイ(1)又は(2)に掲げる者である場合におけるものを除く。)
ニ 当該同一人に対する債務の保証(当該同一人が当該保険会社の子会社であるイ(1)又は(2)
に掲げる者である場合におけるものを除く。)
ホ 当該同一人に対するデリバティブ取引に係る運用資産として金融庁長官が定める基準に
従い算出されるもの(当該同一人が当該保険会社の子会社であるイ(1)又は(2)に掲げる者で
ある場合におけるものを除く。)
ヘ 当該同一人に対する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運用資産(貸借対
照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(同号イに規定するリース物件を使用させる
ために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあって
は、当該付随費用を含む。)に限り、当該同一人が当該保険会社の子会社であるイ(1)又は(2)
に掲げる者である場合におけるものを除く。)
「2・3略」
「略」
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
○内閣府令第二十二号
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十九号)の一部の施行に伴い、並びに不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十五条第二項及び第四十四条第二項の規定に基づき、不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を
付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲
げていないものは、これを加える。
| イ 当該同一人が発行する社債(短期社債(法第九十八条第六項第一号に掲げる短期社債及 |
| び同項第五号に掲げる短期社債をいう。第五十三条の二第二項、第五十三条の六の二第二 |
| 項第三号及び第百四十条の三第一項第一号イにおいて同じ。)を除く。)及び株式(出資を含 |
| む。以下イにおいて同じ。)(当該同一人が当該保険会社の子会社である次に掲げる者であ |
| る場合における当該同一人が発行する株式を除く。) |
| [①・②同上] |
| ロ 当該同一人に対する貸付金(保険約款の規定による貸付金、コールローンその他金融庁 |
| 長官が定めるものを除く。)及び貸付有価証券(現金を担保とする貸付有価証券のうち当該 |
| 担保の額に相当する額を除く。) |
| ハ 当該同一人に対する預金(当座預金及び普通預金を除く。) |
| ニ 当該同一人に対する債務の保証 |
| ホ 当該同一人に対するデリバティブ取引に係る運用資産として金融庁長官が定める基準に |
| 従い算出されるもの |
| ヘ 当該同一人に対する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運用資産(貸借対 |
| 照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(同号イに規定するリース物件を使用させる |
| ために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあって |
| は、当該付随費用を含む。)に限る。) |
| 「同上」 |
| 「2・3同上」 |
内閣総理大臣 高市 早苗