府省令令和8年3月31日

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第二十一号
省庁内閣府

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保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年3月31日|p.23|原文を見る

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○内閣府令第二十一号
保険業法(平成七年法律第百五号)第九十七条の二第二項の規定に基づき、保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)
第四十八条の三 法第九十七条の二第二項に規定する保険会社の同一人に対する内閣府令で定め
る資産の運用の額は、次に掲げる額とする。
一 総資産(特別勘定又は積立勘定(第三十条の三第一項(第六十三条において読み替えて準
用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第五十九条の二第一項
第三号ロ(6)において同じ。)を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するも
のとして経理された資産を除く。次項第一号及び第四十八条の五第二項において同じ。)のう
ち同一人に対する運用に係る次に掲げる資産の額(その他有価証券(財務諸表等規則第八条
第二十二条に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)にあっては、貸借対照表計上額の
合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)
を合計した額
(法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)
第四十八条の三 [同上]
一 [同上]
内閣総理大臣 高市 早苗
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保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第23頁
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