| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 | 正 | 後 |
| (法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限) |
| 第四十八条の三 法第九十七条の二第二項に規定する保険会社の同一人に対する内閣府令で定め |
| る資産の運用の額は、次に掲げる額とする。 |
| 一 総資産(特別勘定又は積立勘定(第三十条の三第一項(第六十三条において読み替えて準 |
| 用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第五十九条の二第一項 |
| 第三号ロ(6)において同じ。)を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するも |
| のとして経理された資産を除く。次項第一号及び第四十八条の五第二項において同じ。)のう |
| ち同一人に対する運用に係る次に掲げる資産の額(その他有価証券(財務諸表等規則第八条 |
| 第二十二条に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)にあっては、貸借対照表計上額の |
| 合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。) |
| を合計した額 |