府省令令和8年3月31日

内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第二十号
省庁内閣府

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内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年3月31日|p.23|原文を見る

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○内閣府令第二十号 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)を実施するため、内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 内閣総理大臣 高市 早苗
内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令(令和三年内閣府令第六十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事、都道府県に置かれる審議会その他の合議制の機関又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
[一・二略]
三 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第四十二条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二十八条第一項
備考 表中の「一」の記載は注記である。
次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事、都道府県に置かれる審議会その他の合議制の機
関又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職
員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることがで
きる。
[一・二同上]
[号を加える。]
この府令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
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内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第23頁
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