府省令令和8年3月31日

公益認定等委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第十九号
省庁内閣府

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公益認定等委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

令和8年3月31日|p.22|原文を見る

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○内閣府令第十九号
公益認定等委員会令(平成十九年政令第六十四号)第五条の規定に基づき、公益認定等委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 公益認定等委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令 公益認定等委員会事務局組織規則(平成十九年内閣府令第二十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(総務課の所掌事務)
第二条[略]
[一九略]
十一般社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)」一
般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)及び公益
信託に関する法律(令和六年法律第三十号)(以下これらを「認定法等」という。)に掲げる事
項に係る内閣総理大臣からの諮問についての調査審議並びに認定法等の規定に基づく報告の
徴収、検査又は質問及び内閣総理大臣への勧告に関すること(審査監督官の所掌に属するも
のを除く。)。
十一[略]
(審査監督官の職務)
第三条審査監督官は、命を受けて、認定法等に掲げる事項に係る内閣総理大臣からの諮問につ
いての調査審議並びに認定法等の規定に基づく報告の徴収、検査又は質問及び内閣総理大臣へ
の勧告に関する事務を分掌する。
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この府令は、令和八年四月一日から施行する。
(総務課の所掌事務)
第二条[同上]
[一九同上]
十一般社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)並び
に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等
に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)(以下
これらを「認定法等」という。)に掲げる事項に係る内閣総理大臣からの諮問についての調査
審議、認定法等の規定に基づく報告の徴収、検査又は質問並びに内閣総理大臣への勧告に関
すること(審査監督官の所掌に属するものを除く。)。
十一[同上]
(審査監督官の職務)
第三条審査監督官は、命を受けて、認定法等に掲げる事項に係る内閣総理大臣からの諮問につ
いての調査審議、認定法等の規定に基づく報告の徴収、検査又は質問及び内閣総理大臣への勧
告に関する事務を分掌する。
内閣総理大臣 高市早苗
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公益認定等委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令 - 第22頁
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