府省令令和8年3月31日
児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令
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児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令
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百八十九 施設・事業利用終了通知書(保育)
百九十 入所決定者一覧(幼稚園、認定こども園(教育標準時間認定)及び自治体が独自に運営費
助成を行っている認可外保育施設分を含む)
百九十一 副食費支払要否決定通知書
百九十二 契約児童情報変更票(第十九条の児童向け)
百九十三 副食費遡及変更対象者一覧
百九十四 利用者負担額遡及変更対象者一覧
百九十五 月別年齢別入所児童数一覧
百九十六 納入通知書送付対象者一覧〔施設別・支払方法別〕
百九十七 契約締結登録者一覧(第三十条の児童向け)
百九十八 契約児童情報変更票(第三十条の児童向け)
百九十九 前各号に準ずるものとして内閣総理大臣が定めるもの
(子ども・子育て支援システムに実装してはならない機能)
第六条 子ども・子育て支援システムには、前二条の規定(これに基づく告示を含む。以下この条に
おいて同じ。)において実装してはならない機能として定めるもの及び前二条の規定に定めるもの以
外の機能を、実装してはならないものとする。
○内閣府令第十八号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)の一部の施行に伴い、並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第
二十一条の五の五十四及び第二十四条の八の規定に基づき、児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | |
| 第十八条の二十六 高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 | [一~三略] | 四 当該申請を行う通所給付決定保護者と同一の世帯に属する当該通所給付決定保護者以外の通所給付決定保護者、入所給付決定保護者(法第二十四条の二第一項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)、補装具費支給対象障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。第二十五条の十七第一項第四号において同じ。)又は支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十四項に規定する支給決定障害者等をいう。同号において同じ。)であつて、同一の月に障害児通所支援若しくは指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)若しくは障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。)を受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び通所受給者証番号、入所受給者証番号(第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。)、受給者証番号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。)又は被保険者番号(介護保険法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。第二十五条の十七第一項第四号において同じ。) | [②略] |
| 改 | 正 | 前 | |
| 第十八条の二十六 高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 | [一~三同上] | 四 当該申請を行う通所給付決定保護者と同一の世帯に属する当該通所給付決定保護者以外の通所給付決定保護者、入所給付決定保護者(法第二十四条の二第一項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)、補装具費支給対象障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。第二十五条の十七第一項第四号において同じ。)又は支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十四項に規定する支給決定障害者等をいう。同号において同じ。)であつて、同一の月に障害児通所支援若しくは指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)若しくは障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。)を受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び通所受給者証番号、入所受給者証番号(第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。)、受給者証番号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。以下同じ。) | [②同上] |
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、令和八年四月一日から施行する。
(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条 この府令の施行の際現に地方公共団体が利用する子ども・子育て支援システムで、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に係る機能要件難なものとして内閣総理大臣が認める地方公共団体の子ども・子育て支援システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、内閣総理大臣が定める。
2 この府令の施行の際現に子ども・子育て支援システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する子ども・子育て支援システムを利用するものとして内閣総理大臣が認めるものについては、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
第三条 この府令の施行の際現に地方公共団体が利用する子ども・子育て支援システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣が認めるものについては、この府令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において内閣総理大臣が定める日から適用する。
内閣総理大臣 高市 早苗
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