府令
○内閣府令第十七号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に
基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を
定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務
の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令を次のように定め
る。
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定
める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する
事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令
(趣旨)
第一条 この府令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号。以
下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規
定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システム第二項の標準化
に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務
省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第二条各号に規定する事
務の処理に係るシステム(以下「子ども・子育て支援システム」という。)に必要とされる機能等(法
第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。
以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)
を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ
る。
一 機能要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定
めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。
二 帳票要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定
めるべき電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。
三 実装区分 地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報
システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共
団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。
四 適合基準日 地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をい
う。なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合
することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとす
る。
(子ども・子育て支援システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成
及び帳票要件の標準で構成する。)
第三条 子ども・子育て支援システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準
(機能要件の標準)
第四条 子ども・子育て支援システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分
及び適合基準日については、内閣総理大臣が定める。
一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第四項に規定する教育・保育
給付認定の管理に係る機能を備えること。
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第三項(同法第七十三条第一項の規
定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による利用の調整に係る機能を備えること。
三 特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設
をいう。第五号において同じ。)又は同法第四十三条第四項に規定する特定地域型保育事業の利用
に係る契約その他の契約に係る機能を備えること。
四 子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する支給認定証の発行及び返還に係る機能を備え
ること。
五 特定教育・保育施設及び子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事
業者の管理に係る機能を備えること。
六 子ども・子育て支援法第十一条の施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特
例地域型保育給付費の請求の管理に係る機能を備えること。
七 利用者負担額(子ども・子育て支援法第二十七条第三項第二号及び第二十九条第三項第二号に
掲げる額をいう。)等の納付の管理に係る機能を備えること。
八 子ども・子育て支援法第十一条の施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特
例地域型保育給付費に関する統計又は報告等の集計に係る機能を備えること。
九 子ども・子育て支援法第三十条の五第二項に規定する施設等利用給付認定の管理に係る機能を
備えること。
十 子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等の管理
に係る機能を備えること。
十一 子ども・子育て支援法第三十条の二の施設等利用費の請求の管理に係る機能を備えること。
十二 子ども・子育て支援法第三十条の二の施設等利用費に関する統計又は報告等の集計に係る機
能を備えること。
十三 子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業(同条第三号に掲げるもの
に限る。)に係る機能を備えること。
十四 子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業(同条第三号に掲げるもの
に限る。)に係る機能を備えること。
十五 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める機能を備えること。
(帳票要件の標準)
第五条 子ども・子育て支援システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面の様式を出力する機能を
備えるものとし、その実装区分及び適合基準日並びに様式及び細目については内閣総理大臣が定め
る。
一 教育・保育給付認定決定通知書
二 教育・保育給付認定申請却下通知書
三 教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証
四 教育・保育給付認定延期通知書
五 教育・保育給付認定申請者一覧
六 教育・保育給付認定変更通知書
七 教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証
八 給付認定位区分更新予定者一覧
九 給付認定位区分変更対象者一覧
十 認定期間満了(予定)対象者一覧
十一 教育・保育給付認定取消通知書
十二 認定取消対象者一覧表
十三 現況届
十四 現況届対象者・対象外一覧
十五 現況届提出状況一覧
十六 現況届提出先一覧