府省令令和8年3月31日
公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画の一部を改正する省令
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公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針の一部改正
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公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画の一部を改正する省令
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5 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備
(一) 産業教育施設
産業教育施設については、我が国における産業・経済の発展の基礎となる産業教育を行い、産業・経済の発展を担う専門的職業人を育成する重要な役割を果たしていることから、実験実習のために必要な施設を計画的に整備し、産業教育の振興を図っていくことが必要である。
(二) 幼稚園等施設
幼稚園設置基準(昭和三十二年文部省令第三十二号)の改正により令和八年度から一学級の幼児数が原則三十五人以下から三十人以下に引き下げられることも踏まえ、幼児期にふさわしい発達を促すことに留意し、質の高い幼児教育の機会が提供されるよう、施設整備を進めていく必要がある。その際には、従来の幼児教育の機能に加え、必要に応じて、保育・子育て支援を総合的に提供できる施設の整備を推進することが重要である。
(三) 学校給食施設
学校給食施設については、学校給食における食中毒の発生を防ぎ、食の安全を確保するため、学校給食衛生管理基準(平成二十一年文部科学省告示第六十四号)を踏まえ、汚染作業区域と非汚染作業区域を部屋単位で区分するとともに、床を乾いた状態で使用するドライシステムによる整備やその内部を適切な温度・湿度に保つための空気調和設備の整備を推進することが重要である。
(四) スポーツ施設
スポーツ施設については、施設の老朽化等を背景として施設数が減少する等、地域におけるスポーツ環境を持続的に整備することが一層困難になると予想される中で、部活動の地域展開等の推進、児童生徒の運動時間の確保、武道の安全かつ円滑な実施、地域住民への適切なスポーツ機会の提供等に対応するため、各地域の中核となるスポーツ施設や学校体育施設について計画的に整備していくことが必要である。その際、気候変動への対応や環境負荷の低減に配慮するとともに、高齢者や障害者を含む誰もが気軽に利用できる施設の整備を推進することや、一部活動の地域展開に伴う地域クラブ活動等における利用も想定して、学校体育施設における動線の確保やスマートロックの導入等の出入口の整備等を行うことが重要である。また、地域の防災拠点としての役割を踏まえ、スポーツ施設の耐震化や空気調和設備の整備等による防災機能の強化を進めることが重要である。さらに、地域のスポーツ施設と学校体育施設が連携し、効率的な利用を図ることや、地域の実態に応じて民間施設を含めた地域のスポーツ施設を学校教育活動で使用することや、学校体育施設を集約し、地域のスポーツ施設と共用化することも重要である。
三 [略]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二条 (公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画の一部改正)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、対象規定は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
5 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備
(一) 産業教育施設
産業教育施設については、我が国の産業経済の発展の基礎となる産業教育を行い、産業経済の発展を担う専門的職業人を育成する重要な役割を果たしていることから、実験実習のために必要な施設を計画的に整備し、産業教育の振興を図っていくことが必要である。
(二) 幼稚園等施設
幼稚園等(法第十一条第一項に規定する幼稚園等をいう。以下同じ。)の施設については、幼児期にふさわしい発達を促すことに留意し、質の高い幼児教育の機会が提供されるように整備を進めていく必要がある。その際には、従来の幼児教育の機能に加え、必要に応じて、保育・子育て支援を総合的に提供できる施設の整備を推進することが重要である。
(三) 学校給食施設
学校給食施設については、学校給食における食中毒の発生を防ぎ、食の安全を確保するため、学校給食衛生管理基準(平成二十一年文部科学省告示第六十四号)を踏まえ、汚染作業区域と非汚染作業区域を部屋単位で区分するとともに、床を乾いた状態で使用するドライシステム等による調理施設の整備やその内部における空気調和設備の設置を推進することが重要である。
(四) スポーツ施設
スポーツ施設については、施設の老朽化等を背景として施設数が減少する等、地域におけるスポーツ環境を持続的に整備することが一層困難になると予想される中で、児童生徒の体力の低下等の問題、中学校学習指導要領等において必修とされている武道の安全かつ円滑な実施、地域住民への適切なスポーツ機会の提供等に対応するため、各地域の中核となるスポーツ施設や学校におけるスポーツ施設について計画的に整備していくことが必要である。その際、地域の防災拠点としての役割も踏まえ、地域のスポーツ施設と学校におけるスポーツ施設の双方が連携し、互いに効率的な利用ができるようにすることが重要であるとともに、地域の実態に応じて民間施設を含めた地域のスポーツ施設を学校教育活動で使用することや、老朽化した複数の学校のスポーツ施設を集約し、地域のスポーツ施設と共用化することも有効である。
三 [同上]
| 改 | 正 | 後 |
| この基本計画は、公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針(平成十八年文部科学省告示第六十一号。以下「施設整備基本方針」という。)に基づき、地方公共団体が交付金(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号。以下「法」という。)第十二条第一項に規定する交付金をいう。以下同じ。)を有効に活用し、児童生徒等の安全を守り、安心で豊かな教育環境を整備するために、公立の義務教育諸学校等施設(法第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設をいう。以下同じ。)に係る安全性の向上等を図るために必要な改築、改造事業について定めるものである。 | ||
| 交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、この基本計画に即して、施設整備計画(法第十二条第二項に規定する施設整備計画をいう。以下同じ。)を作成し、遅滞なくこれを公表する必要がある。 | ||
| なお、この基本計画は、施設整備基本方針の変更等に伴い、必要に応じて見直しを行うこととする。 | ||
| 一 施設整備計画の作成に関する基本的事項 | ||
| 施設整備計画の作成に際しては、公立の義務教育諸学校等施設の老朽化状況等の適切な実態把握の下、地域特性等を活かした学校づくりを進めるため、以下に定める事項に沿って、地方公共団体の自主性及び創意工夫を生かして作成することが必要である。 | ||
| 1 施設整備計画の目標の設定 | ||
| [略] | ||
| (一) | [略] | |
| (二) | 安全・安心な教育環境の確保を図る整備 | |
| (三)~(五) | [略] | |
| 2 施設整備計画の目標の達成のために必要な事業 | ||
| [略] | ||
| (一) | [略] | |
| (二) | 安全・安心な教育環境の確保を図る整備 | |
| (1)・(2) | [略] | |
| (3) | 空気調和設備の整備 | |
| ア | 空気調和設備の設置に関する事業 | |
| (4) | バリアフリー化 | |
| ア | バリアフリー化を図るための改造事業 | |
| (5) | 衛生環境の改善 | |
| ア | トイレ環境の改善を図るための改造事業 | |
| [削る] | ||
| (6) | [略] | |
| (三) | [略] | |
| 改 | 正 | 前 |
| この基本計画は、公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針(平成十八年文部科学省告示第六十一号。以下「施設整備基本方針」という。)に基づき、地方公共団体が交付金(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項に規定する交付金をいう。以下同じ。)を有効に活用し、児童生徒等の安全を守り、安心で豊かな教育環境を整備するために、公立の義務教育諸学校等施設(法第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設をいう。以下同じ。)に係る安全性の向上等を図るために必要な改築、改造事業について定めるものである。 | ||
| 交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、この基本計画に即して、施設整備計画(法第十二条第二項に規定する施設整備計画をいう。以下同じ。)を作成し、遅滞なくこれを公表する必要がある。 | ||
| なお、この基本計画は、施設整備基本方針の変更等に伴い、必要に応じて見直しを行うこととする。 | ||
| 一 施設整備計画の作成に関する基本的事項 | ||
| 施設整備計画の作成に際しては、公立の義務教育諸学校等施設の老朽化状況等の適切な実態把握の下、地域特性等を活かした学校づくりを進めるため、以下に定める事項に沿って、地方公共団体の自主性及び創意工夫を生かして作成することが必要である。 | ||
| 1 施設整備計画の目標の設定 | ||
| [同上] | ||
| (一) | [同上] | |
| (二) | 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備 | |
| (三)~(五) | [同上] | |
| 2 施設整備計画の目標の達成のために必要な事業 | ||
| [同上] | ||
| (一) | [同上] | |
| (二) | 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備 | |
| (1)・(2) | [同上] | |
| [新設] | ||
| (3) | バリアフリー化 | |
| ア | バリアフリー化を図るための改造事業 | |
| (4) | 衛生環境の改善 | |
| ア | トイレ環境の改善を図るための改造事業 | |
| (5) | 空気調和設備の整備 | |
| ア | 空気調和設備の設置に関する事業 | |
| (6) | [同上] | |
| (三) | [同上] | |
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