府省令令和8年3月31日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の整備を定める命令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.263
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抽出された基本情報
令番号令和八年デジタル庁・総務省令第十号
省庁デジタル庁・総務省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の整備を定める命令

令和8年3月31日|p.263|原文を見る

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機能ID項番枝番機能名称機能要件実装区分適合基準日
01600031.1.1.3<住民、住民登録外者の基本情報(技番2の続き)>
・市内転居日
・転出生住所(転出の場合のみ)
・転出予定日
・前住所(転居前・転居前住所)の住所コード及びその郵便番号
・個人番号(マイナンバー)
・異動事由
・異動年月日
・処理年月日
・住所を定めた日、定めた事由
・住民になった日、事由
・異動に関する届出日
・登録部署(情報を登録した課・係など)
転出先住所は転入通知受理後に確定住所で上書きされる。
住基外者宛名番号の付番・管理に関して以下の処理ができること。
・住基外者宛名番号管理機能(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の整備を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)に規定する住基外者宛名番号管理機能をいう。)に対して対象者を照会し、照会結果を表示できること。
・住基外者宛名番号の付番に際し、住基外者宛名番号管理機能より受領した照会結果に対象者が含まれる場合は、該当する住基外者宛名番号を当該対象者の宛名番号として管理し、その選択結果在住基外者宛名番号管理機能に対して連携できること。照会結果に対象者が含まれていない場合は、住基外者宛名番号管理機能に対して住基外者宛名番号の付番依頼ができること。
・登録、更新した住民登録外者の宛名情報を住基外者宛名番号管理機能に対して連携できること。
実装必須機能令和8年4月1日
01600041.1.1.4個人番号(マイナンバー)の表示制御ができること。実装必須機能令和8年4月1日
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の整備を定める命令 - 第263頁
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