| (法別表第三の総務省令で定める事務) | (法別表第三の総務省令で定める事務) |
| 第三条 [略] | 第三条 [同上] |
| [2~16 略] | [2~16 同上] |
| 17 法別表第三の五の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 17 [同上] |
| [一 略] | [一 同上] |
| 二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 | 二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 |
| [18~101 略] | [18~101 同上] |
| (法別表第五の総務省令で定める事務) | (法別表第五の総務省令で定める事務) |
| 第五条 [略] | 第五条 [同上] |
| [2~14 略] | [2~14 同上] |
| 15 法別表第五第六号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 15 [同上] |
| [一 略] | [一 同上] |
| 二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実について の審査又はその届出に対する応答 | 二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 |
| [16~100 略] | [16~100 同上] |
| (法別表第六の総務省令で定める事務) | (法別表第六の総務省令で定める事務) |
| 第六条 [略] | 第六条 [同上] |
| [2~5 略] | [2~5 同上] |
| 6 法別表第六の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 6 [同上] |
| [一 略] | [一 同上] |
| 二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実について の審査又はその届出に対する応答 | 二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 |
| 7 略 | 7 同上 |