府省令令和8年3月31日

高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(抜粋)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.174
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第174号
省庁総務省

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高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(抜粋)

令和8年3月31日|p.174|原文を見る

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(法別表第三の総務省令で定める事務)(法別表第三の総務省令で定める事務)
第三条 [略]第三条 [同上]
[2~16 略][2~16 同上]
17 法別表第三の五の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。17 [同上]
[一 略][一 同上]
二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
[18~101 略][18~101 同上]
(法別表第五の総務省令で定める事務)(法別表第五の総務省令で定める事務)
第五条 [略]第五条 [同上]
[2~14 略][2~14 同上]
15 法別表第五第六号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。15 [同上]
[一 略][一 同上]
二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実について の審査又はその届出に対する応答二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
[16~100 略][16~100 同上]
(法別表第六の総務省令で定める事務)(法別表第六の総務省令で定める事務)
第六条 [略]第六条 [同上]
[2~5 略][2~5 同上]
6 法別表第六の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。6 [同上]
[一 略][一 同上]
二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実について の審査又はその届出に対する応答二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
7 略7 同上
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(抜粋) - 第174頁
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