府省令令和8年3月31日

博物館法施行規則(資料の収集、保管等、展示等、調査研究、学習機会の提供及び創造的活動への支援)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.260 - p.262
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AI要点

博物館の施設及び設備の基準、危機管理等

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令
省庁文部科学省

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博物館法施行規則(資料の収集、保管等、展示等、調査研究、学習機会の提供及び創造的活動への支援)

令和8年3月31日|p.260-262|原文を見る

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(資料の収集、保管等) 第六条 博物館は、当該博物館における博物館資料の収集及び管理の方針の策定に当たっては、博物館資料をできる限り良好かつ安全な状態で将来の世代に継承することが重要であることに鑑み、基本的運営方針を踏まえ、資料の所在等の調査研究及び資料に係る学術研究の状況並びに資料の重要性及び展示上の効果等を考慮して、必要な数の体系的な収集及び保管が可能となるよう留意するものとする。 その際、保管のための施設及び設備の確保に係る長期的な見通しに立ち、所蔵する博物館資料のみならず館外に所在する資料の状況を踏まえるよう努めるものとする。 2 博物館は、博物館資料の将来的な整備及び発展的な活用に向け、当該博物館における博物館資料の収集及び管理の方針を踏まえ、寄贈、寄託、借用、購入等による博物館資料の充実や、博物館資料の再評価に基づく交換、譲渡、貸与、返却、廃棄等を含めた博物館資料の管理の在り方について検討するよう努めるものとする。その際、博物館資料の再評価に基づく交換、譲渡、返却、廃棄等について検討する場合には、多様な関係者の意見を聴きつつ、慎重に行うものとする。 なおやむを得ないと認められるときにおいて、慎重に行うものとする。 3 博物館は、資料の収集若しくは保管が困難な場合、展示のために教育的配慮が必要な場合又は館外への貸出し若しくは持出しが困難な場合には、必要に応じて当該資料を複製、模造若しくは模写した資料を収集し、又は製作し、当該博物館の内外で活用するものとする。 4 博物館は、博物館資料に係るデジタルアーカイブを作成することにより、その所蔵する博物館資料の安定的な保存、効率的な管理及び積極的な活用の促進に努めるものとする。その際、博物館資料の利用の拡大のため、外部のデータベース等との連携に努めるものとする。 5 博物館は、前二項の業務の実施に当たっては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)その他の法令に規定する権利を十分に理解した上で、これを侵害することのないようにするものとする。 6 博物館は、博物館資料に関する図書、文献、調査資料その他必要な情報(第八項において「図書等」という。)の収集、保管及び活用に努めるものとする。 7 博物館は、その所蔵する博物館資料の適切な管理のため、その来歴や展示の実績等を記録するとともに、環境の変化や虫菌害等による劣化やき損に対する予防措置、博物館資料の定期的な点検、補修及び更新等の適切な実施に努めるものとする。 8 博物館は、当該博物館が休止又は廃止となる場合その他の従前の事業を継続できない場合には、その所蔵する博物館資料及び図書等の他の博物館への譲渡その他の方法により、当該博物館資料及び図書等が適切に保管、活用されるよう努めるものとする。また、休止又は廃止に備え、他の博物館、公民館、図書館、文化会館、劇場、音楽堂等の社会教育施設及び文化施設その他これらに類する施設、社会教育及び文化関係団体、関係行政機関、社会教育及び文化に関する事業を行う法人、民間事業者等(以下「他の博物館等」という。)との間における目録の共有その他の連携に努めるものとする。 (展示等) 第七条 博物館は、博物館資料の展示に当たっては、基本的運営方針を踏まえるとともに、利用者や地域住民等の視点に立ち、当該博物館の実施する事業及び関連する学術研究等に対する利用者や地域住民等の関心を高め、当該博物館資料に関する知識を普及するとともに、博物館資料の価値やその収集、保管、調査研究の意義について利用者や地域住民等の理解を深めるよう、次に掲げる事項に留意するものとする。 一 確実な情報及び研究に基づく正確な資料を用いること。 二 所蔵資料に加え、他の博物館等から借り受けた資料等を用いるとともに、博物館資料の特性に応じた展示を行うこと。 三 展示の効果を上げるため、図書、音声、映像、情報通信技術等を活用し、体験的な展示や双方向性のある展示を行うこと。 四 利用者の来館状況や利用者に対するアンケートの結果、利用者の行動の観察等に基づき、展示の改善を図ること。 五 特別の展示について、展示の水準の維持及び向上や資料保全等の観点から、必要に応じて内容の見直しや更新を行うこと。 六 常設の展示について、必要に応じて他の博物館等と連携し、合同展や巡回展等の展示を企画すること。 七 子供とその保護者、若者、高齢者、障害者、日本語を理解できない者等、多様な利用者の関心及び特性に沿った展示や解説等を行うこと。 八 当該博物館への来館が困難な者に向け、その困難の内容及び程度に応じ、適切な方法による博物館資料の展示や解説等を行うこと。 (調査研究) 第八条 博物館は、博物館資料の収集、保管及び展示等の活動を効果的に行うため、基本的運営方針に基づき、学術研究の進展や動向を踏まえ、博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究、博物館資料の保管及び展示等の方法に関する技術的研究、博物館の活動の充実及び発展のための専門的な調査研究その他の調査研究の充実を図るよう努めるものとする。 2 前項の調査研究を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 一 資料の貸借、職員の交流、刊行物及び情報の交換等により、国内外の博物館や研究機関等との相互の連携を強化すること。 二 調査研究の成果を論文や報告書等により公表すること。 三 前号の成果を博物館資料の収集、保管及び展示等の活動に反映すること。 3 博物館は、当該博物館外の研究者又は他の研究機関等が行う調査研究について、当該博物館の利用その他の協力を求められた場合には、可能な限りその便宜を図るように努めるものとする。 (学習機会の提供及び創造的活動への支援) 第九条 博物館は、利用者や地域住民等の学習活動及び創造的活動に資するため、次に掲げる業務を実施するよう努めるものとする。 一 実施する事業の内容又は博物館資料等に関する案内書、パンフレット、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成するとともに、これらをインターネットの利用その他の方法により広く閲覧に供し、頒布すること。 二 博物館資料に関する各種の講演会、研究会、体験活動その他の催しの開催及びその援助、公民館、図書館、文化会館、劇場、音楽堂等の社会教育施設及び文化施設、学校、商業施設等における館外展示の実施等の方法により学習の機会を広く提供すること。
三 利用者や地域住民等に対し、博物館資料についての解説や講演会等の企画若しくは実施に係る業務の補助又は博物館資料の調査若しくは整理その他の活動の機会を広く提供すること。
四 デジタルアーカイブの公開や二次利用の条件を明示したオープンデータ等により学習活動及び創造的活動等の環境を整備すること。
五 学校教育及び社会教育における博物館資料の利用その他博物館の利用に関し、学校の教職員及び社会教育指導者に対して適切な利用方法に関する助言その他の協力を行うこと。
六 利用者からの求めに応じ、博物館資料に係る説明又は助言を行うこと。
2 博物館は、前項各号の業務を実施するに当たっては、子供とその保護者、若者、妊娠中の者、高齢者、障害者、日本語を理解できない者その他特に配慮を必要とする者の円滑な利用が可能となるよう努めるものとする。
(情報発信、広報等)
第十条 博物館は、当該博物館の活動の価値及び魅力について広く一般公衆に共有を図るとともに、その利用者、地域住民その他の関係者との間で望ましい関係を構築するため、その活動についての情報発信及び広報の実施に努めるものとする。
2 博物館は、前項の業務を実施するに当たっては、インターネットの利用その他の方法により、一般公衆に広く認知されるような工夫に努めるものとする。
3 博物館は、第一項の業務を実施するに当たっては、当該博物館の特性を踏まえつつ、我が国の文化に対する国際的な評価やその所蔵する博物館資料に対する海外からの関心に配慮し、博物館資料についての多言語による情報提供に努めるものとする。
(利用者に対応したサービスの提供)
第十一条 博物館は、子供とその保護者、若者、妊娠中の者、高齢者、障害者、日本語を理解できない者その他特に配慮を必要とする者が当該博物館を円滑に利用できるよう、介助を行う者の配置による支援、館内におけるベビーカーや車椅子の貸与、外国語による案内や解説等の作成及び頒布、インターネットの利用その他の方法による情報提供等のサービスの提供に努めるものとする。
2 博物館は、その特性を踏まえつつ、当該博物館の実施する事業及び関連する学術研究、文化芸術等に対する子供及び若者の関心と理解を深めるため、子供及び若者向けの案内や解説等の作成及び頒布その他のサービスの提供に努めるものとする。
3 博物館は、その特性を踏まえつつ、利用者や地域住民等の利便性の向上及び快適性の確保を図るため、物品販売や飲食等の利用者や地域住民等向けサービスの提供や、多様な会場利用を含む施設及び設備の活用の促進に努めるものとする。
(学校、家庭及び地域社会との連携等)
第十二条 博物館は、事業を実施するに当たっては、学校、家庭及び地域社会との連携を図るものとし、その際、他の博物館等との効果的な連携及び協力により、活動の充実及び発展に努めるものとする。
2 博物館は、他の博物館等との連携及び協力により、地域のまちづくりや産業の活性化に加え、コミュニティの衰退や孤立化等の社会的包摂に係る課題、人口減少、過疎化、高齢化、環境問題等の地域が抱える様々な課題に、当該博物館やその所在する地域の特性に応じて取り組むよう努めるものとする。
(開館日等)
第十三条 博物館は、開館日及び開館時間の設定に当たっては、利用者の要望、地域の実情、博物館資料の特性、展示の更新に係る所要日数等を勘案し、日曜日その他の一般の休日、早朝又は夜間における開館、定期的な無料開館その他の方法により、当該博物館の持続的で健全な運営に留意しつつ、利用者の利用の拡大を図るよう努めるものとする。
(職員)
第十四条 法第四条第一項の規定に基づき博物館に置く館長については、博物館の経営及び当該博物館の事業に関する識見並びに基本的運営方針に基づきその活動の充実及び発展を図るために必要な能力を有する者をもって充てるよう努めるものとする。
2 博物館に、法第四条第三項の規定に基づき、基本的運営方針に基づきその活動の充実及び発展を図るために必要な数の学芸員を置くとともに、当該博物館の事業に関する知識及び技能を有する者をもって充て、その雇用の安定に努めるものとする。
3 博物館に、法第四条第五項の規定に基づき、基本的運営方針に基づきその活動の充実及び発展を図るために必要な数の学芸員補並びに事務及び技能的業務に従事する職員を置き、当該博物館の事業に関する知識及び技能を有する者をもって充て、その雇用の安定に努めるものとする。
4 博物館は、基本的運営方針に基づき、その事業を効率的かつ効果的に実施するため、各職員の専門的な能力が適切に培われるとともに、専門的な能力を有する職員が適切に各業務を担当する者として配置されるよう努めるものとする。
5 博物館は、各業務の分担の在り方、専任の職員の配置の在り方、効果的な複数の業務の兼務の在り方、人材養成の在り方、処遇の在り方等について適宜、適切な見直しを行い、その運営体制の整備と業務の改善に努めるものとする。
6 博物館は、渉外、広報、デジタル化、資金調達、危機管理等の専門性を有する多様な人材及びこれらの人材や関係機関と連携して地域が抱える様々な課題に取り組む人材を実情に応じて確保し、又は活用するよう努めるものとする。
(人材の養成及び研修)
第十五条 都道府県及び市町村の教育委員会は、域内の博物館の振興に向け、博物館の館長、学芸員、学芸員補その他の職員の能力及び資質の向上を図るために、研修の実施に努めるものとする。
2 博物館は、その職員が様々な業務を行うことを考慮し、人材の養成及び研修を実施するとともに、国、都道府県若しくは市町村の教育委員会又は他の博物館等が主催する研修その他必要な研修、他の博物館等の職員との知見や技術の共有に資する相互の交流、学会や現地調査その他の調査研究活動等にその職員を積極的に参加させるよう努めるものとする。
3 博物館は、その職員に、当該博物館の事業に係る条約及び法令並びに当該博物館が自ら策定又は選択する倫理規程及び行動規範等を周知するよう努めるものとする。
4 博物館は、大学等と連携し、実習や見学等を希望する学芸員養成課程の学生を積極的に受け入れるなど、学芸員の養成に努めるものとする。
第十六条 博物館は、その施設及び設備について博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第二十一条各号に掲げる基準を満たすとともに、次の各号に掲げる施設及び設備その他の当該博物館の活動の充実及び発展のために必要な施設及び設備を備えるよう努めるものとする。 一 耐火、耐震、防虫、防菌、防水、防塵、防音、温度及び湿度の調節、日光の遮断又は調節、通風の調節並びに汚損、破壊及び盗難の防止その他の所蔵する博物館資料を適切に保管するために必要な施設及び設備 二 研究室、実験室、工作室、図書室その他の利用者や地域住民等の学習活動及び創造的活動を促進するために必要な施設及び設備 三 地域住民等の博物館への日常的な来館も促進するよう、利用者間の交流や情報交換、自習等を行うために必要な施設及び設備 四 休憩用の部屋や椅子、物品販売施設、飲食施設その他の利用者や地域住民等が博物館における鑑賞及び利用の体験を充実するために必要な施設及び設備 五 音声による解説を行うことができる機器、傾斜路、点字及び外国語による表示、授乳施設その他の子供とその保護者、若者、妊娠中の者、高齢者、障害者、日本語を理解できない者その他特に配慮を必要とする者の円滑な利用に資するために必要な施設及び設備 六 コンピュータ、サーバ、インターネットの通信環境その他の所蔵する博物館資料の電磁的記録を作成し、公開するために必要な施設及び設備 七 避難灯、防火壁その他の災害時に利用者及び職員の安全を確保し、博物館資料を保全するために必要な施設及び設備 八 自家発電装置、館外収蔵庫その他の大規模災害時においてもその所蔵する博物館資料を適切に保管するために必要な施設及び設備 2 博物館は、施設及び設備の整備及び更新に当たっては、環境負荷の軽減、長寿命化、老朽化への対応等に留意するものとする。 3 博物館は、他の博物館等と連携し、施設及び設備の共用や相互利用を図るなど、必要な施設及び設備を実情に応じて確保するよう努めるものとする。
(危機管理等)
第十七条 博物館は、事故、破壊、盗難、災害、感染症のまん延、情報漏えいその他非常の事態による被害を防止するため、博物館資料や当該博物館の立地、館種等の特性を考慮しつつ、危機管理に関する計画及び手引書の作成及び周知、関係機関と連携した研修及び訓練の定期的な実施その他の十分な措置を講じるよう努めるものとする。 2 博物館は、情報セキュリティ対策を講じるとともに、デジタルアーカイブを含む電磁的記録の作成及び公開・目録の共有、館外におけるデータの保存等による情報の保全に努めるものとする。 3 博物館は、事故や災害等が発生した場合には、速やかな避難誘導を行うとともに、必要に応じて、入場制限や立入禁止等の措置をとるものとする。 4 博物館は、大規模災害その他非常の事態が生じた場合には、当該博物館の規模及び特性を踏まえ、職員の派遣や資料の保全等、可能な範囲で被害を受けた他の博物館への支援及び協力に努めるものとする。
附則
(施行期日) 1 この告示は、公布の日から施行する。
2 (私立博物館における青少年に対する学習機会の充実に関する基準の廃止) 私立博物館における青少年に対する学習機会の充実に関する基準(平成九年文部省告示第五十四号)は、廃止する。
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