府省令令和8年3月31日
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)
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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)
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| 租税特別措置法施行規則第五条の二第八項、第五条の四第二項第一号及び第十八条の十三の五第二項第十号ト | 施行令 | 防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される施行令 |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の六第五項 | 又は同条第三項 | 又は同条第三項、特別措置法第五条の二十六第一項又は第六項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第二十八条第一項又は第五項 |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の六第五項第二号 | 所得税の徴収 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の徴収 |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の六第五項第三号 | 及び | 並びに |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の六第五項第四号 | の額 | の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の六第五項第五号 | 及び | 並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の六第五項第六号 | 及び当該所得税の額に係る | 並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに当該合計額に係る |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の六第五項第七号 | 及び | 並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の七第六項 | 又は第三十七条の十一の六第七項 | 又は第三十七条の十一の六第七項、特別措置法第五条の二十六第一項、第六項又は第七項及び復興財確法第二十八条第一項又は第五項 |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の七第六項第二号 | 所得税の徴収 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の徴収 |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の七第六項第三号及び第四号 | 所得税の額 | 所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の七第六項第五号 | 及び | 並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の七第六項第六号 | 並びに還付をした所得税の額及 | 並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額 |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の七第六項第六号 | び | 並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに |
| 国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十二条第一項ただし書 | 及び | 並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに |
| 国税通則法施行規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一項 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税 |
| 第九十条の六の三第四項 | (令和五年法律第六十九号)第五条の三十第二項 | 第九十条の六の三第四項並びに我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 |
2 前項に定めるもののほか、所得税又は防衛特別所得税に係る国税通則法施行規則第二条第三項に規定する通知、同令第七条第三項の規定による保存及び同令第八条の規定による報告は、併せて行わなければならないものとする。
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第一項に定めるもののほか、防衛特別所得税に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省令第五号。以下「外国居住者等所得相
互免除法施行規則」という。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 防衛特別所得税についての外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第十五条第一項、第三項、第五項若しくは第七項から第
十項まで、第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第三項若しくは第二十二条第一項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)又は外国居住者等の所得に対する相互主義によ
る所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第二十条(同令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る届出、還付その他の手続については、外
国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年自治省令第一号。
以下「租税条約等実施特例省令」という。)第二条第一項から第四項まで、第十項から第十四項まで若しくは第十七項から第十九項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第二項において準
用する租税条約等実施特例省令第二条の二第一項から第三項まで、第九項から第十三項まで若しくは第十六項から第十八項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する
租税条約等実施特例省令第二条の三第一項から第三項まで、第七項から第九項まで若しくは第十二項から第十四項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する租税条
約等実施特例省令第二条の四第一項から第五項まで若しくは第七項から第十八項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第五条において準用する租税条約等実施特例省令第二条の五第一項
から第五項まで、第七項若しくは第九項から第十九項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十、外国居住者等所得相互免除法施
行規則第六条第七項において準用する租税条約等実施特例省令第三条、外国居住者等所得相互免除法施行規則第八条において準用する租税条約等実施特例省令第三条の二第一項、外国居住者等
所得相互免除法施行規則第七条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第四条第五項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第七条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十、
外国居住者等所得相互免除法施行規則第九条において準用する租税条約等実施特例省令第十条第一項(外国居住者等所得相互免除法施行規則第十条第二項(外国居住者等所得相互免除法施行規則第十
二条第一項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法施行規則第七十一条、外国居住者等所得相互免除法施行規則第十条第二項(外国居住者等所得相互免除法施行規則第十二条第二項に
おいて準用する場合を含む。)において準用する所得税法施行規則第七十二条又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第十三条の二において準用する租税条約等実施特例省令第十四条の二の規定の適
用があるものとし、防衛特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続は併せて行わなければならないものとする。
二 前号の場合において、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)及
び第九項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第八項、外国
居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項、第六項、第十
四項及び第十五項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の五第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第四
項、第五項、第八項、第九項、第十五項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第七項において準用する租税条約等実施特例省令第三条第一項並びに外国居住者等所得相互免除法施行規則第七条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第三条の四第一項から第六項までの規定による防衛特別所得税についての届出書、書面又は還付請求書に係る書類の添付は要しないも
のとする。
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第一項に定めるもののほか、防衛特別所得税に係る租税条約等実施特例省令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 防衛特別所得税についての租税条約(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)。以下「租税条約等実施特例法」という。)第二
条第一号に規定する租税条約をいう。以下同じ。)の規定(租税条約等実施特例省令第九条の二第二項に規定する特典条項の適用があるものにあっては、同条第一項に規定する特定規定。第三号におい
て同じ。)に基づく軽減又は免除に係る届出、還付その他の手続については、租税条約等実施特例省令第一条の二から第三条まで、第三条の二第一項、第三条の四から第六条まで、第六条の二第五項若
しくは第六条の三十七条から第九条まで、第九条の五から第九条の十まで又は第十四条の規定の適用があるものとし、防衛特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続
(法第五条の三十一第七条九号に規定する限度税率適用配当等(同号において「同率適用配当等」という。)に係るものを除く。)は併せて行わなければならないものとする。
二 前号の場合において、租税条約等実施特例省令第一条の二第一項(第十二号に係る部分を除く。)及び第二項(第十六号に係る部分を除く。)、第二条第五項から第七項まで及び第九項並びに同条第十
五項及び第十六項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の五第九項において準用する場合を含む。)、第二条の二第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第四項
から第六項まで、第八項及び第九項並びに同条第十四項及び第十五項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の六第九項において準用する場合を含む。)、第二条の三第一項、第二項前段(同
条第十項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで及び第八項並びに同条第十四項及び第十五項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の七第九項において準用する場合を含
む。)、第二条の四第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで及び第八項並びに同条第十四項及び第十五項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九
条の八第十項において準用する場合を含む。)、第二条の五第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで、第八項(租税条約等実施特例省令第九条の九第
七項において準用する場合を含む。)及び第九項並びに第二条の二第十五項及び第十六条(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の九第十項において準用する場合を含む。)、第三条第三項、第
三条の四第一項から第六項まで、第四条第二項、第十一条、第十二項、第十三項前段及び第十五項、第六条の二第二項(第一号に係る部分を除く。)、第八条第一項、第二項及び第四項(同条第七項及
び第九項において準用する場合を含む。)、第九条の五第一項、第七項、第十項(租税条約等実施特例省令第一条の二第二項第十六号に掲げる書類に係る部分を除く。)及び第二十一項から第二十二項まで、
第九条の六第一項、第七項、第十項(租税条約等実施特例省令第一条の二第二項第十六号に掲げる書類に係る部分を除く。)、第十一項から第十三項まで及び第十五項、第九条の七第一項及び第八項、
第九条の八第一項及び第八項並びに第九条の九第一項及び第八項の規定による防衛特別所得税についての届出書、書面又は還付請求書に係る書類の添付は要しないものとする。ただし、租税条約等実
施特例省令第二条の二第一項、第二項前段及び第二項後段、第二条の三第一項及び第二項前段、第二条の四第一項及び第二項前段、第二条の五第一項及び第二項前段、第三条第三項、第九条の五第一項及
び第十一項、第九条の六第一項及び第二項、第九条の七第一項、第九条の八第一項並びに第九条の九第一項の規定による同率適用配当等に係る防衛特別所得税についての届出書又は還付請求書に係
る書類の添付については、この限りでない。
三 租税条約等実施特例省令第二条第一項に規定する相手国居住者等配当等又は租税条約等実施特例省令第二条の二第一項に規定する株主等配当等につきこれらの規定に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定により徴収された所得税に係る防衛特別所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合における租税条約等実施特例省令第二条第八項又は第二条の二第七項の規定により還付を請求することができる防衛特別所得税の額は、当該所得税に係る防衛特別所得税の額とする。
四 租税条約等実施特例省令第十三条の二第一項に規定する一般利子等につきその支払の際に課される相手国等(租税条約等実施特例省令第一条第三号に規定する相手国等をいう。以下この号において同じ。)の租税条約等実施特例省令第一条第八号に規定する租税の額(同条第九号に規定するみなし外国税額を含む。以下この号において「相手国等の租税の額」という。)がある場合(当該相手国等の租税の額が当該一般利子等につき所得税法第百八十一条第一項及び第百八十二条の規定により徴収された所得税の額並びに当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額を超える場合に限る。)において当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該相手国等との間の租税条約の規定による防衛特別所得税の還付を受けようとするときは租税条約等実施特例省令第十三条の二の規定の適用があるものとし、防衛特別所得税又は所得税に係る同条の規定による還付請求書の提出又は同条第二項の規定による還付は併せて行わなければならないものとする。この場合において、同条第一項中「書類」とあるのは「書類(防衛特別所得税に係る還付請求書にあっては、第九号に掲げる書類二)」と、同条第二項中「所得税の額を」とあるのは「所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額の合計額を」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(当該所得税の額に係る復興特別所得税の額に相当する金額を除く。)」と、「第九十五条」とあるのは「第九十五条並びに防衛特別所得税の額の合計額を」と、「相当する財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の十一第一項及び第三項」と、「同条」とあるのは「所得税法第九十五条」と、「同条第三項中「が前二項」とあるのは「後二項(復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第八条第四項第四号の規定により読み替えて適用する場合は、以下この項及び次項において同じ。)」と、「所得税の額」とあるのは「所得税の額、復興特別所得税の額及び防衛特別所得税の額の合計額」と、同条第八条第四項第四号の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず」と、同項第五号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税及び防衛特別所得税」と、同条第四項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額、復興特別所得税の額及び防衛特別所得税の額の合計額」とする。
五 防衛特別所得税に相当する国税の還付金又は過誤納金について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、租税条約等実施特例省令第十五条の規定の適用があるものとする。
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和九年一月一日から施行する。
(防衛特別所得税に係る所得税法施行規則等の適用の特例に関する経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第二条第一項、第十項、第十一項及び第十三項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第一項、第九項、第十項及び第十二項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第一項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第一項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する租税条約等実施特例省令第三条第一項から第三項まで並びに外国居住者等所得相互免除法施行規則第九条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第四条第一項から第三項までの規定は、それぞれ、同日以後に支出を受ける外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第六項において準用する租税条約等実施特例省令第二条第一項、第十項、第十一項及び第十三項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第七項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第一項、第九項、第十項及び第十二項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第八項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第一項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第九項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第一項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第十条において準用する租税条約等実施特例省令第三条第一項から第三項まで並びに外国居住者等所得相互免除法施行規則第十一条において準用する租税条約等実施特例省令第四条第一項から第三項までの規定に準用するものとする。
3 施行日前に租税条約等実施特例省令第二条第一項、第十項、第十一項及び第十三項、第三条の二第一項、第九項、第十項及び第十二項、第三条の三第一項、第七項、第八項、第九項、第十一項及び第十二項、第三条の四第一項、第七項、第八項、第九項、第十一項及び第十二項、第四条第一項から第三項まで及び第五条第一項、第七項(租税条約等実施特例省令第九条の九第七項において準用する場合を含む。)、第九条の五第一項、第七項及び第十三項、第九条の六第一項、第七項、第九項及び第十項、第九条の七第一項、第八項及び第十項、第九条の八第一項、第八項及び第十項並びに第九条の九第一項、第八項及び第十項の規定(以下この項において「届出書等の提出等に関する規定」という。)による所得税の当該届出書等の提出等に関する規定に規定する届出書(当該届出書又は当該届出書につき提出された租税条約等実施特例省令第二条第二項(同条第十二項並びに
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