府省令令和8年3月31日
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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○財務省令第二十四号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第百二号)の施行に伴い、並びに同法附則第七十二条第一項、第七十七条、第八十条第一項及び第八十五条第一項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条第一項の表の第三号の第五欄のイ、第十条の三第一項の表の第三号の第四欄のイ、第十七条の二第一項の表の第三号の第五欄のイ、第十七条の三第一項の表の第三号の第四欄のイ、第三十九条第一項及び第四十条の二第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
財務大臣 片山さつき
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十七条の二」を「第十七条」に改める。
第一条第二項中「確定申告書」又は「減価償却資産」を「又は「確定申告書」に、「第二号又は第八号」を「又は第二号」に、「確定申告書又は減価償却資産」を「又は確定申告書」に改め、同条第三項中「法人課税信託」又は「減価償却資産」を「又は「法人課税信託」に、「第二号又は第十号」を「又は第二号」に、「法人課税信託又は減価償却資産」を「又は法人課税信託」に改める。
第三条の二を削る。
第三条の二の中「第十二条の二の二第二項」を「第十二条の二第三項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法第十条第一項の表の第三号の第五欄のイに規定する財務省令で定める事業は、福島復興再生特別措置法施行規則第三十九条第一項第一号に掲げる事業とする。
第三条の二を削る。
第三条の三の二第一項中「第十二条の三の二第八項第三号」を「第十二条の三第八項第三号」に改め、同条第二項中「第十条の三の二第四項において準用する法第十条の三第三項」を「第十条の三第四項」に改め、同項第一号中「第十条の三の二第五項第一号」を「第十二条の三第五項第一号」に改め、同号イ(1)中「労働基準法」の下に「(昭和二十二年法律第四十九号)」を加え、同号ロ中「第十二条の三の二第五項第二号」を「第十二条の三第五項第二号」に改め、同号ロ(2)中「住民基本台帳法」の下に「(昭和四十二年法律第八十一号)」を加え、同項第二号中「第十条の三の二第一項」を「第十条の三第一項」に改め、同号イ中「第十二条の三の二第六項第一号」を「第十二条の三第六項第一号」に改め、同号ロ中「第十二条の三の二第六項第二号」を「第十二条の三第六項第二号」に改め、同項第三号中「第十条の三の二第一項」を「第十条の三第一項」に改め、同号イ中「第十二条の三の二第八項第一号」を「第十二条の三第八項第一号」に改め、同号ロ中「第十二条の三の二第八項第二号」を「第十二条の三第八項第二号」に改め、同号二中「第十二条の三の二第八項第三号」を「第十二条の三第八項第三号」に改め、同項を同条第四項に改め、同号口及びハ中「第十二条の三の二第八項第二号」を「第十二条の三第八項第二号」に改め、同号三中「第十二条の三の二第八項第三号」を「第十二条の三第八項第三号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法第十条の三第一項の表の第三号の第四欄のイに規定する財務省令で定める事業は、福島復興再生特別措置法施行規則第三十九条第一項第一号に掲げる事業とする。
第三条の十の二を第三条の三とする。
第三条の五を削る。
第三条の四の見出し中「特定復興産業集積区域」を「新産業創出等推進事業促進区域」に改め、同条第一項中「第十二条の五第二項」を「第十三条第三項」に改め、同条第二項中「第十条の五第四項」を「第十一条第四項」に改め、同項第四号中「第十条の五第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第三条の五とする。
第三条の七の三中「第十条の三の三第三項」を「第十条の三の三第二項」に、「第十条の三第三項」を「第十条の三第二項」に、「第十条の三の三第三項」を「第十条の三の二第一項」に改め、同条を第三条の四とする。中「第十二条の三の三第三項第一号」を「第十二条の三の二第三項第一号」に改め、同条第二号中「第十二条の三の三第三項第二号」を「第十二条の三の二第三項第二号」に改め、同条を第三条の四とす
第三条の五の三中「第十三条の二の三」を「第十三条の二の二」に改める。
第三条の七第四項中「第十一条の三第二項第一号」を「第十二条の五第一項」に、「同号」を「同項」に、「特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県(第二号及び第三号において「第一号特定住宅被災市町村等」という。)を「市町村又は福島県」に、「同項第一号に掲げる」を「同項に規定する」に改め、同項第二号中「第一号特定住宅被災市町村等」を「当該市町村若しくは福島県」に改め、同項第三号中「第一号特定住宅被災市町村等」を「当該市町村又は福島県」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とす
る。
第五条の二第一項第一号中「令和七年」の下に「から令和十二年までの各年」を加え、同条第三項中「同日」の下に「(以下この項において「居住日」という。)」を加え、「係る同項」を「係る同条第一項」に、「住宅の取得等が同項」を「住宅の新築取得等(以下この項において「住宅の新築取得等」という。)が同条第一項」に、「買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第四項」を「以下の項において「居住用家屋の新築等」という。」若しくは同条第一項に規定する買取再販住宅の取得(以下この項において「買取再販住宅の取得」という。)に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和八年若しくは令和九年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和十年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等(租税特別措置法第四十一条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得(以下この項において「震災特例法」という。)第十二条の二第一項に規定する「住宅の新築取得等」(以下この項において「住宅の新築取得等」という。)が同条第一項」に改め、同号イ中「第十七条の三第二項第一号」を「第十七条の三第二項第二号」に改め、同号ロ中「第十七条の三第二項第二号」を「第十七条の三第二項第三号」に改め、同号ハ中「第十七条の三第二項第三号」を「第十七条の三第二項第四号」に改め、同号イ中「第十七条の三第二項第四号」を「第十七条の三第二項第五号」に改め、同号ロ中「第十七条の三第二項第五号」を「第十七条の三第二項第六号」に改め、同号ハ中「第十七条の三第二項第六号」を「第十七条の三第二項第七号」に改め、同号ニ中「第十七条の三第二項第七号」を「第十七条の三第二項第八号」に改め、同号ホ中「第十七条の三第二項第八号」を「第十七条の三第二項第九号」に改め、同号ヘ中「第十七条の三第二項第九号」を「第十七条の三第二項第十号」に改め、同号ト中「第十七条の三第二項第十号」を「第十七条の三第二項第十一号」に改め、同号チ中「第十七条の三第二項第十一号」を「第十七条の三第二項第十二号」に改め、同号リ中「第十七条の三第二項第十二号」を「第十七条の三第二項第十三号」に改め、同号ヌ中「第十七条の三第二項第十三号」を「第十七条の三第二項第十四号」に改め、同号ル中「第十七条の三第二項第十四号」を「第十七条の三第二項第十五号」に改め、同号ヲ中「第十七条の三第二項第十五号」を「第十七条の三第二項第十六号」に改め、同号ワ中「第十七条の三第二項第十六号」を「第十七条の三第二項第十七号」に改め、同号カ中「第十七条の三第二項第十七号」を「第十七条の三第二項第十八号」に改め、同号ヨ中「第十七条の三第二項第十八号」を「第十七条の三第二項第十九号」に改め、同号タ中「第十七条の三第二項第十九号」を「第十七条の三第二項第二十号」に改め、同号レ中「第十七条の三第二項第二十号」を「第十七条の三第二項第二十一号」に改め、同号ソ中「第十七条の三第二項第二十一号」を「第十七条の三第二項第二十二号」に改め、同号ツ中「第十七条の三第二項第二十二号」を「第十七条の三第二項第二十三号」に改め、同号ネ中「第十七条の三第二項第二十三号」を「第十七条の三第二項第二十四号」に改め、同号ナ中「第十七条の三第二項第二十四号」を「第十七条の三第二項第二十五号」に改め、同号ラ中「第十七条の三第二項第二十五号」を「第十七条の三第二項第二十六号」に改め、同号ム中「第十七条の三第二項第二十六号」を「第十七条の三第二項第二十七号」に改め、同号ウ中「第十七条の三第二項第二十七号」を「第十七条の三第二項第二十八号」に改め、同号ヰ中「第十七条の三第二項第二十八号」を「第十七条の三第二項第二十九号」に改め、同号ノ中「第十七条の三第二項第二十九号」を「第十七条の三第二項第三十号」に改め、同号オ中「第十七条の三第二項第三十号」を「第十七条の三第二項第三十一号」に改め、同号ク中「第十七条の三第二項第三十一号」を「第十七条の三第二項第三十二号」に改め、同号ヤ中「第十七条の三第二項第三十二号」を「第十七条の三第二項第三十三号」に改め、同号マ中「第十七条の三第二項第三十三号」を「第十七条の三第二項第三十四号」に改め、同号ケ中「第十七条の三第二項第三十四号」を「第十七条の三第二項第三十五号」に改め、同号フ中「第十七条の三第二項第三十五号」を「第十七条の三第二項第三十六号」に改め、同号コ中「第十七条の三第二項第三十六号」を「第十七条の三第二項第三十七号」に改め、同号エ中「第十七条の三第二項第三十七号」を「第十七条の三第二項第三十八号」に改め、同号テ中「第十七条の三第二項第三十八号」を「第十七条の三第二項第三十九号」に改め、同号ア中「第十七条の三第二項第三十九号」を「第十七条の三第二項第四十号」に改め、同号サ中「第十七条の三第二項第四十号」を「第十七条の三第二項第四十一号」に改め、同号キ中「第十七条の三第二項第四十一号」を「第十七条の三第二項第四十二号」に改め、同号ユ中「第十七条の三第二項第四十二号」を「第十七条の三第二項第四十三号」に改め、同号メ中「第十七条の三第二項第四十三号」を「第十七条の三第二項第四十四号」に改め、同号ミ中「第十七条の三第二項第四十四号」を「第十七条の三第二項第四十五号」に改め、同号シ中「第十七条の三第二項第四十五号」を「第十七条の三第二項第四十六号」に改め、同号ヱ中「第十七条の三第二項第四十六号」を「第十七条の三第二項第四十七号」に改め、同号ヒ中「第十七条の三第二項第四十七号」を「第十七条の三第二項第四十八号」に改め、同号モ中「第十七条の三第二項第四十八号」を「第十七条の三第二項第四十九号」に改め、同号セ中「第十七条の三第二項第四十九号」を「第十七条の三第二項第五十号」に改め、同号ス中「第十七条の三第二項第五十号」を「第十七条の三第二項第五十一号」に改め、同号ン中「第十七条の三第二項第五十一号」を「第十七条の三第二項第五十二号」に改め、同号ム中「第十七条の三第二項第五十二号」を「第十七条の三第二項第五十三号」に改め、同号ウ中「第十七条の三第二項第五十三号」を「第十七条の三第二項第五十四号」に改め、同号ヰ中「第十七条の三第二項第五十四号」を「第十七条の三第二項第五十五号」に改め、同号ノ中「第十七条の三第二項第五十五号」を「第十七条の三第二項第五十六号」に改め、同号オ中「第十七条の三第二項第五十六号」を「第十七条の三第二項第五十七号」に改め、同号ク中「第十七条の三第二項第五十七号」を「第十七条の三第二項第五十八号」に改め、同号ヤ中「第十七条の三第二項第五十八号」を「第十七条の三第二項第五十九号」に改め、同号マ中「第十七条の三第二項第五十九号」を「第十七条の三第二項第六十号」に改め、同号ケ中「第十七条の三第二項第六十号」を「第十七条の三第二項第六十一号」に改め、同号フ中「第十七条の三第二項第六十一号」を「第十七条の三第二項第六十二号」に改め、同号コ中「第十七条の三第二項第六十二号」を「第十七条の三第二項第六十三号」に改め、同号エ中「第十七条の三第二項第六十三号」を「第十七条の三第二項第六十四号」に改め、同号テ中「第十七条の三第二項第六十四号」を「第十七条の三第二項第六十五号」に改め、同号ア中「第十七条の三第二項第六十五号」を「第十七条の三第二項第六十六号」に改め、同号サ中「第十七条の三第二項第六十六号」を「第十七条の三第二項第六十七号」に改め、同号キ中「第十七条の三第二項第六十七号」を「第十七条の三第二項第六十八号」に改め、同号ユ中「第十七条の三第二項第六十八号」を「第十七条の三第二項第六十九号」に改め、同号メ中「第十七条の三第二項第六十九号」を「第十七条の三第二項第七十号」に改め、同号ミ中「第十七条の三第二項第七十号」を「第十七条の三第二項第七十一号」に改め、同号シ中「第十七条の三第二項第七十一号」を「第十七条の三第二項第七十二号」に改め、同号ヱ中「第十七条の三第二項第七十二号」を「第十七条の三第二項第七十三号」に改め、同号ヒ中「第十七条の三第二項第七十三号」を「第十七条の三第二項第七十四号」に改め、同号モ中「第十七条の三第二項第七十四号」を「第十七条の三第二項第七十五号」に改め、同号セ中「第十七条の三第二項第七十五号」を「第十七条の三第二項第七十六号」に改め、同号ス中「第十七条の三第二項第七十六号」を「第十七条の三第二項第七十七号」に改め、同号ン中「第十七条の三第二項第七十七号」を「第十七条の三第二項第七十八号」に改め、同号ム中「第十七条の三第二項第七十八号」を「第十七条の三第二項第七十九号」に改め、同号ウ中「第十七条の三第二項第七十九号」を「第十七条の三第二項第八十号」に改め、同号ヰ中「第十七条の三第二項第八十号」を「第十七条の三第二項第八十一号」に改め、同号ノ中「第十七条の三第二項第八十一号」を「第十七条の三第二項第八十二号」に改め、同号オ中「第十七条の三第二項第八十二号」を「第十七条の三第二項第八十三号」に改め、同号ク中「第十七条の三第二項第八十三号」を「第十七条の三第二項第八十四号」に改め、同号ヤ中「第十七条の三第二項第八十四号」を「第十七条の三第二項第八十五号」に改め、同号マ中「第十七条の三第二項第八十五号」を「第十七条の三第二項第八十六号」に改め、同号ケ中「第十七条の三第二項第八十六号」を「第十七条の三第二項第八十七号」に改め、同号フ中「第十七条の三第二項第八十七号」を「第十七条の三第二項第八十八号」に改め、同号コ中「第十七条の三第二項第八十八号」を「第十七条の三第二項第八十九号」に改め、同号エ中「第十七条の三第二項第八十九号」を「第十七条の三第二項第九十号」に改め、同号テ中「第十七条の三第二項第九十号」を「第十七条の三第二項第九十一号」に改め、同号ア中「第十七条の三第二項第九十一号」を「第十七条の三第二項第九十二号」に改め、同号サ中「第十七条の三第二項第九十二号」を「第十七条の三第二項第九十三号」に改め、同号キ中「第十七条の三第二項第九十三号」を「第十七条の三第二項第九十四号」に改め、同号ユ中「第十七条の三第二項第九十四号」を「第十七条の三第二項第九十五号」に改め、同号メ中「第十七条の三第二項第九十五号」を「第十七条の三第二項第九十六号」に改め、同号ミ中「第十七条の三第二項第九十六号」を「第十七条の三第二項第九十七号」に改め、同号シ中「第十七条の三第二項第九十七号」を「第十七条の三第二項第九十八号」に改め、同号ヱ中「第十七条の三第二項第九十八号」を「第十七条の三第二項第九十九号」に改め、同号ヒ中「第十七条の三第二項第九十九号」を「第十七条の三第二項第百号」に改める。
2 法第十七条の三第一項の表の第三号の第四欄のイに規定する財務省令で定める事業は、福島復興再生特別措置法施行規則第三十九条第一項第一号に掲げる事業とする。
第六条の三の二を第六条の三とする。
第六条の五を削る。
第六条の四の見出し中「特定復興産業集積区域」を「新産業創出等推進事業促進区域」に改め、同条第一項中「第十七条の五第二項」を「第十八条第三項」に改め、同条第二項中第十七条の五第三項」を「第十八条第三項」に改め、同項第四号中「第十七条の五第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条を第六条の五とする。
第六条の三の三中「法第十七条の三の三第三項」を「法第十七条の三の二第三項」に、「第十七条の三第三項」を「第十七条の三第四項」に、「第十七条の三の二第一項」を「第十七条条の三第一号中「第十七条の三の三第三項第一号」を「第十七条の三の二第三項第一号」に改め、同条第二号中「第十七条の三の三第三項第二号」を「第十七条の三の二第三項第二号」に改め、同条を第六条の四とする。
第七条第四項中「第十八条の九第二項第一号」を「第十八条の九第二項」に、「同号」を「同項」に、「特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県(第二号及び第三号において「第一号特定住宅被災市町村等」という。)」を「市町村又は福島県」に、「同項第一号に掲げる」を「同項に規定する」に改め、同項第二号中「第一号特定住宅被災市町村等」を「当該市町村若しくは福島県」に改め、同項第三号中「第一号特定住宅被災市町村等」を「当該市町村又は福島県」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。
第十五条第一項第一号中「滅失した建物」を「滅失し」又は特別区の区長」を削り、同項第二号中「次項第四号八」を「次項第四号イ及びロ」に改め、同条第二項第四号二中「特別区を含む。二において同じ。」及び「特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。二において同じ。」を削り、同号二中「の市町村長を「特別区を含む。)の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)」に改め、同条第五項中「又は特別区の区長を削る。
第十六条第一号イ中「又は特別区の区長」を削り、同号ハ中「場合、同号イ」を「場合には、同号イ」に改める。
第十六条の二第一項中「の各号」及び「者の区分に応じ、当該各号に定める」を削り、同項各号を次のように改める。
一 被災農用地(法第四十条の二第一項に規定する被災農用地をいう。以下この条において同じ。)の所在地の市町村長の証明書で、同項に規定する被災者が農業を営む者であること、当該被災者が令第三十一条の二第一項に規定する者に該当すること、当該被災農用地が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたこと、当該警戒区域設定指示等の内容、当該警戒区域設定指示等が行われた日、当該警戒区域設定指示等が解除された日(当該登記の申請の日において当該警戒区域設定指示等が解除されている場合に限る。)及び当該被災農用地の面積の記載があるもの
二 被災農用地に代わるものとして取得した農用地(法第四十条の二第一項に規定する農用地をいう。以下この号及び次項第四号において同じ。)の所在地の農業委員会の証明書で、当該農用地が当該被災農用地に代わるものとして取得した農用地であること、当該農用地の面積及びその取得の日の記載があるもの
第十六条の二第二項第四号中「又は市町村長」を削る。
第十六条の三を削る。
第十六条の二の二中「第四十条の二の二第一項」を「第四十条の三第二項」に改め、同条を第十六条の三とする。
第十七条の二を削る。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第十五条の改正規定及び第十六条第一号の改正規定並びに附則第六条第一項及び第二項の規定は、令和九年四月一日から施行する。
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置) 第二条 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下「改正法」という。)附則第七十二条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第一項に規定する公共工事をいう。次条並びに附則第四条第一項及び第五条において同じ。)の工期の延長その他やむを得ない事情により令和八年三月三十一日までに改正法附則第七十二条第一項に規定する事業の用に供することができなかったことにつき内閣総理大臣が確認をした書類を確定申告書(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第二項第二号に規定する確定申告書をいう。次条において同じ。)に添付することにより証明がされた改正法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する特定機械装置等とする。
2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第百二号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。以下「旧令」という。)第十二条の二の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「東日本大震災復興特別区域法施行規則」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する庁令(令和八年復興庁令第三号)による改正前の東日本大震災復興特別区域法施行規則」とする。
(個人的な被災代替船舶の特別償却に関する経過措置)
第三条 改正法附則第七十七条に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、公共工事の工期の延長その他やむを得ない事情により令和八年三月三十一日までに事業の用に供することができなかったことにつき内閣総理大臣が確認をした書類を確定申告書に添付することにより証明がされた旧法第十一条の二第一項に規定する被災代替船舶とする。
第四条 改正法附則第八十条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、公共工事の工期の延長その他やむを得ない事情により令和八年三月三十一日までに事業の用に供することができなかったことにつき内閣総理大臣が確認をした書類を確定申告書等(改正法第十一条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「新法」という。)第二条第三項第七号に規定する中間申告書で法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十二条第二項各号又は第九百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法第二条第三項第六号に規定する確定申告書をいう。次条において同じ。)に添付することにより証明がされた旧法第十七条の二第一項に規定する特定機械装置等とする。
2 改正令附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「東日本大震災復興特別区域法施行規則」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する庁令(令和八年復興庁令第三号)による改正前の東日本大震災復興特別区域法施行規則」とする。
(法人の被災代替船舶の特別償却に関する経過措置)
第五条 改正法附則第八十五条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、公共工事の工期の延長その他やむを得ない事情により令和八年三月三十一日までに事業の用に供することができなかったことにつき内閣総理大臣が確認をした書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた旧法第十八条の二第一項に規定する被災代替船舶とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第六条 改正法附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する旧被災者等(旧規則第十五条第一項第一号に掲げる者に該当するものに限る。)は、旧規則第十五条第一項の申請書に、同号に定める書類のほか、旧法第三十九条第一項に規定する代替建物の新築又は取得の日を明らかにする書類を添付しなければならない。
2 改正法附則第八十七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合ににおける同項の旧被災者等(旧規則第十五条第一項第一号に掲げる者に該当するものに限る。)は、旧規則第十六条の申請書に、同条に定める書類のほか、旧法第四十条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の取得の日を明らかにする書類を添付しなければならない。
3 改正法附則第八十七条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第四十条の二第一項に規定する者(旧規則第十六条の二第一項に掲げる者に該当するものに限る。)は、旧規則第十六条の申請書に、同号に定める書類のほか、旧法第四十条の二第一項に規定する被災農用地に代わるものとして取得した同項に規定する農用地の取得の日を明らかにする書類を添付しなければならない。
○財務省令第二十五号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の一部の施行に伴い、及び復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第五項の規定に基づき、復興特別所得税に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)の一部を次のように改正する。
第二条 削除
第三条 第一項第二号中「所得税法施行規則」の下に「(昭和四十年大蔵省令第十一号)」を加える。
第四条 第一項中「第二編第三章第二節第二款」を「第五十条」に改め、「又は第五項」及び「又は延納の許可」を削り、同条第二項中「の規定(同令」を「同令」に改め、「含む)」の下に「の規定」を加え、同項を同条第三項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
2 法第十八条第六項の規定の適用がある場合ににおける所得税法施行規則第五十一条及び第五十二条(これらの規定を同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第五十一条第三号中「納付すべき所得税の額」とあるのは「納付すべき所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額の合計額」と、同令第五十二条第三号中「所得税の額及び」とあるのは「所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額の合計額並びに」とする。
第六条 第一項中「第五条の一の三第一項」を「第五条の二の二第二項」に、「第二十五条の十三の八第二十二項」を「第二十五条の十三第四十項」に改める。
第七条 第二項中「第二項中「若しくは第三十七条の十一の三第七項」を「第三十七条の十一の三第七項若しくは第三十七条の十四第四十二項」に改め、同条第三項を削る。
第八条 第一項中「復興特別所得税に係る次の一」を「法第四章の規定の適用がある場合における次の一」に改め、同項の表所得税法施行規則の項中「第四十条の十の二」を「第四十条の十」に、「において準用する場合を含む。第一号一」を「の規定により適用する場合を含む。第一号一」に、「において準用する場合を含む。次号ロ」を「の規定により適用する場合を含む。次号ロ」に、「において準用する場合を含
| 同項に | 掲げる居住者が同項 | 第二百十一条第二項第一号 |
| (特別措置法第十六条第 | ||
| 二項において準用する場 | ||
| 合を含む。)に掲げる居住 | ||
| 者が法第百十一条第二項 | ||
| (特別措置法第十六条第 | ||
| 二項において準用する場 | ||
| 合を含む。)以下この号及 | ||
| び次号において同じ。) | ||
| 法第百十一条第二項に |
財務大臣 片山さつき
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