府省令令和8年3月31日
所得税法施行規則等の一部を改正する省令(別表第七の二:特定暗号資産取引に関する年間取引報告書)
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所得税法施行規則等の一部を改正する省令(別表第七の二:特定暗号資産取引に関する年間取引報告書)
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別表第七の二
| 令和 年分 特定暗号資産取引に関する年間取引報告書 | |||||||||
| 特定暗号資産に係る売買等をした者 | 住所(居所) | ||||||||
| 氏名 | 個人番号 | ||||||||
| 特定暗号資産の名称 | 年始数量 | 年中購入数量 | 年中購入金額 | 年中売却数量 | 年中売却金額 | 移入数量 | 移出数量 | 年末数量 | 支払手数料 |
| 円 | 円 | 円 | |||||||
| (摘要) | |||||||||
| 暗号資産取引業者 | 所在地 | ||||||||
| 名称 | (電話) | 法人番号 | |||||||
(用紙 日本産業規格 A4)
別表第七(三)の次に次の一表を加える。
備考
1 この報告書は、法第38条の2第4項の報告書について使用すること。
2 この報告書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)」及び「個人番号」の欄には、この報告書を作成する日の現況による住所又は居所、氏名及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を記載すること。
(2) 「特定暗号資産の名称」の欄には、BTC、ETH、XRPのように記載すること。
(3) 「年始数量」の欄には、その年の1月1日において対象者(第18条の17第3項第1号に規定する対象者をいう。以下この表において同じ。)のために管理をしている特定暗号資産(法第38条の2第1項に規定する特定暗号資産をいう。以下この表において同じ。)の総数量を記載すること。
(4) 「年中購入数量」の欄には、その年において対象者が取得(第18条の17第3項第3号ハに規定する取得をいう。以下この表において同じ。)をした特定暗号資産の総数量を記載すること。
(5) 「年中購入金額」の欄には、その年において対象者が取得をした特定暗号資産の対価の額の合計額を記載すること。
(6) 「年中売却数量」の欄には、その年において対象者が譲渡(法第38条の2第1項に規定する譲渡をいう。以下この表において同じ。)をした特定暗号資産の総数量を記載すること。
(7) 「年中売却金額」の欄には、その年において対象者が譲渡をした特定暗号資産の対価の額の合計額を記載すること。
(8) 「移入数量」の欄には、その年において受入れ(対象者が行った取得によるものを除く。)をした特定暗号資産の総数量を記載すること。
(9) 「移出数量」の欄には、その年において移転(対象者が行った譲渡によるものを除く。)をした特定暗号資産の総数量を記載すること。
(10) 「年末数量」の欄には、その年の12月31日において対象者のために管理をしている特定暗号資産の総数量を記載すること。
(11) 「支払手数料」の欄には、その年において対象者との間で行った特定暗号資産についての取得又は譲渡に係る手数料その他当該取得又は譲渡のために要した費用の額の合計額を記載すること。
(12) (2)から(11)までの欄には、特定暗号資産の種類別に記載すること。
(13) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
(14) 対象者が非居住者である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別紙第六の表の「、同法第41条の3の2第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額等」や記号、同表の備考のロ中「又は法第41条の3の2第3項各号に規定する増改築等住宅借入金等」や記号、「法第41条第1項に」や「同項に」など「同条第10項」や「同条第6項」とあるのは「若しくは法第41条の3の2第1項、第5項若しくは第8項に規定する住宅の増改築等(以下この表において「住宅の増改築等」という。)」や「若しくは当該住宅の増改築等」や記号、同表の備考のロ中「又は第18条の23の2の2第11項第3号」や記号「第18条の21第8項第1号ロに」や「同号ロに」とあるのは「及び第18条の23の2の2第11項第3号に規定する当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」や記号、同表の備考のロ中「又は第41条の3の2第3項各号」や「(当該住宅借入金等が同項第4号に掲げる借入金である場合にあっては「(摘要)」欄に「死亡時一括償還」と記載すること)」や記号、同表の備考のロ中「又は法第41条の3の2第3項第2号若しくは第3号に掲げる債務に係る債権者(施行令第26条の4第12項第1号に掲げる借入金に係る債権者を含む。)」や記号、「若しくは同条第10項」や「又は同条第6項」とあるのは「又は住宅の増改築等に要した費用の額」や記号。
別紙第七の表の備考のロ中「同条第10項」や「同条第6項」とあるのは。
(租税特別措置法施行規則第61条の20の2第2号の1雑支出)
第一条 租税特別措置法施行規則第61条の20の2第2号の1雑支出(平成二十七年財務省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
別紙第二十三様式中「第十二条第一項中「第四十七条の四第三十五項」や「第四十七条の四第四十四項」とあるのは。
第二条 租税特別措置法施行規則第61条の20の2第2号の1雑支出(平成二十七年財務省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
別紙第十四様式第一頁中「株式数のみ」や「株式数のうち一株」と「第四十七条の四第四十六項」や「第四十七条の四第四十七項」と「第八十六条の五の三第二十八項」や「第八十六条の五の三第二十九項」とあるのは。
第四条 租税特別措置法施行規則第61条の20の2第2号の1雑支出(令和五年財務省令第十六号)の一部を次のように改正する。
別紙第十八様式中「令和六年一月一日」や「令和十二年一月一日」とあるのは。
別紙第四様式第四頁中「統合」や「租税特別措置法施行令」と「第四十項」や「第四十八項」と「雑損失」や「租税特別措置法施行規則」と「第四十八項損失分」や「第八項損失分」と「同条第三十八項」や「同条第三十九項」とあるのは。
第五条 租税特別措置法施行規則第61条の20の2第2号の1雑支出(令和五年財務省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち租税特別措置法施行規則第三十七条の四の四第一項の改正規定中「同項第二号」や「同項第三号」とあるのは。
第二条のうち租税特別措置法施行規則第三十七条の四の六の次に第三十七条の四の七までの改正規定(同令第三十七条の四の七第一項に係る部分に限る。)中「上」「納税地」とあるのは「当該課税選択の消費税に係る納税地」とあるのは。
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