府省令令和8年3月31日

デジタルプラットフォーム取引透明化法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.271 - p.272
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号号外特第17号
省庁財務省

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デジタルプラットフォーム取引透明化法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.271-272|原文を見る

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第十一条の五の見出し中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、同条第一項中「第十五条の二第三項」の下に「(令第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む)」を加え、同項二号中「この条」の下に「及び次条」を加え、同項第三号ロ中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、同号の次に次の一条を加える。 (第二種プラットフォーム事業者) 第十一条の六 法第十五条の三第三項(令第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地) 二 その提供するデジタルプラットフォームの名称 三 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 法第三十五条の三第二項に規定する合計額が五十億円を超えることとなった法第十五条の二第一項に規定するプラットフォーム事業者 その課税期間の初日及び末日並びに当該合計額 ロ 令第三十条第一項の適用を受けることとなった同項に規定する合併法人等 その合併若しくは分割又は譲受けがあった年月日及びその事業を承継させ、又は譲り渡した法第十五条の三第四項に規定する第二種プラットフォーム事業者の氏名又は名称 2 法第十五条の三第六項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地) 二 変更の内容 三 その他参考となるべき事項 3 法第十五条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地) 二 その提供するデジタルプラットフォームの名称 三 法第十五条の三第七項に規定する合計額が五十億円以下である場合に該当する各課税期間の初日及び末日 四 その他参考となるべき事項 4 法第十五条の三第十項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地) 二 そのデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した年月日 三 前号のデジタルプラットフォームの名称 四 その他参考となるべき事項 5 法第十五条の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 その課税期間において法第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる資産の譲渡の別に区分した同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細 二 その課税期間において法第十五条の三第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りに係る法第三十二条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額並びにその明細 三 その他参考となるべき事項 第十五条の三中「限る」の下に「ものとし、令第四十九条第一項第一号ハ(4)に規定する特定金属くずに該当するものを除く」を加える。 第十五条の七第一項中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。」を削る。 第十六条第一項中「同項各号」を「当該各号」に、「書類」を「書類(当該書類に係る電磁的記録を含む。)に」の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ)」を経過した日」を「に係る確定申告書の提出期限の翌日」に改め、同条第二項中「」を「」とし、これらの書類に係る電磁的記録を含む。」を「」の末日の翌日から二月を経過した日」を「に係る確定申告書の提出期限の翌日」に、「保存」を「保存(これらの規定による電磁的記録の保存を除く)」に改め、同条第四項中「前項に規定する」を「これらの規定に規定する書類に係る」に改め、同項を同条第四項とし、同条第五項中「」を「第四項に規定する」を「第一項及び第二項に規定する書類に係る」に、「第一項又は第二項」を「これら」に改め、同項を同条第五項とする。 第十七条第五項中「を行った」を「特定少額資産の譲渡に係るものを除く」を行った」に改める。 第十八条第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号ロ中「金融機関」を「金融機関」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。 一 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)第二十八条第一項(権利変更決議の効力)又は第二十九条(議決権者の全員の同意を得た場合における権利変更決議の効力)の規定により同法第三条第一項(指定確認調査機関の確認)に規定する権利変更決議の効力が生じたことにより債権の切捨てがあったこと。 第十九条中「の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月」を経過した日」を「に係る確定申告書の提出期限の翌日」に改め、第二章中同条の次に次の一条を加える。 (課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除に係る書類の電磁的記録による保存方法) 第十九条の二 令第六十一条第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に従って保存する方法とする。 2 令第六十一条一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第一項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
第二十条第一号中「以下第二十二条まで、第二十三条の二及び第二十三条の五」を「第二十三条の三第六項を除き、以下第二十三条の四まで」に改める。
第二十二条第三項中「事項」を「事項(第五号及び第六号に掲げる事項にあっては、当該申告書に係る課税期間において法第十五条の三第一項第一号に掲げる資産の譲渡について同項の規定の適用を受ける同号の国外事業者が当該申告書を提出する場合に限る。)」に改め、同項第一号中「申告書に係る」を削り、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 当該課税期間中に行った法第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる資産の譲渡の別に区分した同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細
六 当該課税期間中に行った課税貨物の保税地域からの引取りに係る法第二十三条の五第八項第三号に掲げる事項その他の当該課税貨物に関する事項
第二十三条の三を削り、第二十三条の四を第二十三条の二十五とする。
第二十六条第一項第一号ハ中「法人」の下に「人格のない社団等を含む」。第六号ロ及び第二十六条の四において同じ。」を加える。
第二十六条の二第一項第一号中「以下この号、次項第一号及び第三項第一号」を「次号を除き、以下この条」に、同項第二号中「次号」を「次号及び第二十六条の十第一項」に、「同項第二号イ」を「法第五十七条の二第五項第二号イ」に、「次条第一号」を「以下この章」に改め、同項第三号中「第二十六条の七第一項及び第二十六条の九」を「以下この章」に改める。
第二十六条の三第一号中「法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理をいう。」を削り、「同条第六項第二号ハ」を「法第五十七条の二第六項第二号ハ」に改め、「書面をいう」の下に「。第二十六条の十一第一号において同じ」を加える。
第二十六条の七第一項中「法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。」を削り、「の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日」を「に係る確定申告書の提出期限の翌日」に改め、同条第四項中「の末日の翌日から二月を経過した日」を「に係る確定申告書の提出期限の翌日」に改める。
第二十六条の九の次に次の二条を加える。 (特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)
第二十六条の十
法第五十七条の七第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。次号を除き、以下この条において同じ。)(国外事業者にあっては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地、納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)が異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあっては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
二 申請者が特定国外事業者である場合には、その旨並びに税務代理人の氏名又は名称並びに事務所の名称及び所在地
三 申請者が特定国外事業者以外の国外事業者である場合には、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所等の所在地
四 その他参考となるべき事項
2 法第五十七条の七第八項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号(法第五十七条の七第四項の登録番号をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)
二 法第五十七条の七第一項の登録の取消しを求める旨
三 その他参考となるべき事項
3 法第五十七条の七第十項第一号の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)
二 法第五十七条の七第一項の登録の取消しを求める旨
三 その他参考となるべき事項 (特定国外事業者に係る特定少額資産販売事業者の登録申請書の添付書類)
第二十六条の十一
令第七十条の十五に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面
二 その他参考となるべき書類
第二十七条第一項第一号ハ中「課税資産の譲渡等(ニの下に「特定少額資産の譲渡に該当するもの及び」を加え、同条第六項中「書類に記載され」を「書類(これらの書類に係る電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録され」に、「第八項及び第九項」を「次項及び第八項」に改め、同条第七項を削り、同条第八項中「第六項」を「前項」に、「前項に規定する」を「同項に規定する書類に係る」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第六項及び前項」を「前二項」に、「第七項に規定する」を「第六項に規定する書類に係る」に改め、同項を同条第八項とする。
第二十七条の二第一項中「第七十一条の二第一項第九号」を「第七十一条の二第一項第十号」に、「第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項」を「第五条第一項並びに第十六条第一項及び第二項」に改め、同条第二項中「第八号」を「第九号」に、「第五条第六項」を「第五条第五項」に、「第十六条第六項」を「第十六条第五項、第十九条の二第二項」に、「当該」を「これらの」に改める。
第二十九条を次のように改める。 第二十九条 削除
p.271 / 2
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デジタルプラットフォーム取引透明化法施行規則等の一部を改正する省令 - 第271頁
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