府省令令和8年3月31日

特別新事業開拓事業者に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.55
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第17号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別新事業開拓事業者に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.55|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
3~13 (略)
14|省令第四条第四項の規定により省令第三 条第一項第二号ロに規定する議決権の保有 の状況に係る経済産業大臣の証明を受けよ うとする者は、様式18による申請書を経済 産業大臣に提出しなければならない。
15|経済産業大臣は、14の申請書のほか、第 五の3に規定する基準に適合していること に関する証明を受けようとする者による省 令第三条第一項第二号ロに掲げる事業活動に より取得した特別新事業開拓事業者の株式 に係る当該特別新事業開拓事業者の議決権 の保有状況を確認するために、当該基準に 適合していることに関する証明を受けよう とする者に対し、必要な書類の提出を求め ることができる。
16|経済産業大臣は、14の申請書の提出を受 けた場合において、速やかに第五の3に規 定する基準に照らしてその内容を確認し、 当該基準に適合するものと認めるときは、 その提出を受けた日から原則として六十日 以内に、様式19による証明書を交付するも のとする。
17|省令第四条第五項の規定により省令第三 条第一項第七号の研究開発の実施の状況に 関する経済産業大臣の証明を受けようとす る者は、同号の研究開発を実施した日を含 む同号の者の事業年度(ただし、個人の場合にあっては、研究開発を実施した日を含む年とする。17において同じ。)の末日の六 十日前から三十日後までの間に、当該事業 年度において当該証明を受けようとする全 ての事項について、様式22による申請書を 経済産業大臣に提出しなければならない。
3~13 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
14|省令第四条第四項の規定により省令第三 条第一項第七号の研究開発の実施の状況に 関する経済産業大臣の証明を受けようとす る者は、同号の研究開発を実施した日を含 む同号の者の事業年度(ただし、個人の場合にあっては、研究開発を実施した日を含む年とする。14において同じ。)の末日の六 十日前から三十日後までの間に、当該事業 年度において当該証明を受けようとする全 ての事項について、様式18による申請書を 経済産業大臣に提出しなければならない。
18|17の申請書の提出は、次の各号に掲げる 事項を確認するため、当該各号に定める書 類を添付して行わなければならない。 一 17の申請を行う者が省令第二条第三項 に規定する研究開発型新事業開拓事業者 であること 様式23 二 17の申請を行う者による省令第三条第 一項第七号の研究開発の実施の状況が、 第五の4に規定する基準に適合するもの であること 様式24
19|経済産業大臣は、17の申請書及び18の各 号に定める書類のほか、第五の4に規定す る基準に適合していることに関する経済産 業大臣の証明を受けようとする者による省 令第三条第一項第七号の研究開発の実施の 状況を確認するために、当該基準に適合し ていることに関する経済産業大臣の証明を 受けようとする者に対し、必要な書類の提 出を求めることができる。
20|経済産業大臣は、17の申請書の提出を受 けた場合において、速やかに第五の4に規 定する基準に照らしてその内容を確認し、 当該基準に適合するものと認めるときは、 その提出を受けた日から原則として六十日 以内に、様式25による証明書を交付するも のとする。 21|5から7までの規定は、8、11、14及び 17に係る証明の申請について準用する。こ の場合において、11に係る証明の申請につ いて準用するときは、5中「様式6」とあ るのは「様式16」と、6中「様式7」とあ るのは「様式17」と、14に係る証明の申請 について準用するときは、5中「様式6」 とあるのは「様式20」と、6中「様式7」 とあるのは「様式21」と、17に係る証明の 申請について準用するときは、5中「様式 6」とあるのは「様式26」と、6中「様式 7」とあるのは「様式27」と読み替えるも のとする。
15|14の申請書の提出は、次の各号に掲げる 事項を確認するため、当該各号に定める書 類を添付して行わなければならない。 一 14の申請を行う者が省令第二条第三項 に規定する研究開発型新事業開拓事業者 であること 様式19 二 14の申請を行う者による省令第三条第 一項第七号の研究開発の実施の状況が、 第五の3に規定する基準に適合するもの であること 様式20
16|経済産業大臣は、14の申請書及び15の各 号に定める書類のほか、第五の3に規定す る基準に適合していることに関する経済産 業大臣の証明を受けようとする者による省 令第三条第一項第七号の研究開発の実施の 状況を確認するために、当該基準に適合し ていることに関する経済産業大臣の証明を 受けようとする者に対し、必要な書類の提 出を求めることができる。
17|経済産業大臣は、14の申請書の提出を受 けた場合において、速やかに第五の3に規 定する基準に照らしてその内容を確認し、 当該基準に適合するものと認めるときは、 その提出を受けた日から原則として六十日 以内に、様式21による証明書を交付するも のとする。 18|5から7までの規定は、8、11及び14に 係る証明の申請について準用する。この場 合において、11に係る証明の申請について 準用するときは、5中「様式6」とあるの は「様式16」と、6中「様式7」とあるの は「様式17」と、14に係る証明の申請につ いて準用するときは、5中「様式6」とあ るのは「様式22」と、6中「様式7」とあ るのは「様式23」と読み替えるものとする。
読み込み中...
特別新事業開拓事業者に関する省令の一部を改正する省令 - 第55頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令