府省令令和8年3月31日
特別新事業開拓事業者に関する省令の一部を改正する省令
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特別新事業開拓事業者に関する省令の一部を改正する省令
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3~13 (略)
14|省令第四条第四項の規定により省令第三
条第一項第二号ロに規定する議決権の保有
の状況に係る経済産業大臣の証明を受けよ
うとする者は、様式18による申請書を経済
産業大臣に提出しなければならない。
15|経済産業大臣は、14の申請書のほか、第
五の3に規定する基準に適合していること
に関する証明を受けようとする者による省
令第三条第一項第二号ロに掲げる事業活動に
より取得した特別新事業開拓事業者の株式
に係る当該特別新事業開拓事業者の議決権
の保有状況を確認するために、当該基準に
適合していることに関する証明を受けよう
とする者に対し、必要な書類の提出を求め
ることができる。
16|経済産業大臣は、14の申請書の提出を受
けた場合において、速やかに第五の3に規
定する基準に照らしてその内容を確認し、
当該基準に適合するものと認めるときは、
その提出を受けた日から原則として六十日
以内に、様式19による証明書を交付するも
のとする。
17|省令第四条第五項の規定により省令第三
条第一項第七号の研究開発の実施の状況に
関する経済産業大臣の証明を受けようとす
る者は、同号の研究開発を実施した日を含
む同号の者の事業年度(ただし、個人の場合にあっては、研究開発を実施した日を含む年とする。17において同じ。)の末日の六
十日前から三十日後までの間に、当該事業
年度において当該証明を受けようとする全
ての事項について、様式22による申請書を
経済産業大臣に提出しなければならない。
3~13 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
14|省令第四条第四項の規定により省令第三
条第一項第七号の研究開発の実施の状況に
関する経済産業大臣の証明を受けようとす
る者は、同号の研究開発を実施した日を含
む同号の者の事業年度(ただし、個人の場合にあっては、研究開発を実施した日を含む年とする。14において同じ。)の末日の六
十日前から三十日後までの間に、当該事業
年度において当該証明を受けようとする全
ての事項について、様式18による申請書を
経済産業大臣に提出しなければならない。
18|17の申請書の提出は、次の各号に掲げる
事項を確認するため、当該各号に定める書
類を添付して行わなければならない。
一 17の申請を行う者が省令第二条第三項
に規定する研究開発型新事業開拓事業者
であること 様式23
二 17の申請を行う者による省令第三条第
一項第七号の研究開発の実施の状況が、
第五の4に規定する基準に適合するもの
であること 様式24
19|経済産業大臣は、17の申請書及び18の各
号に定める書類のほか、第五の4に規定す
る基準に適合していることに関する経済産
業大臣の証明を受けようとする者による省
令第三条第一項第七号の研究開発の実施の
状況を確認するために、当該基準に適合し
ていることに関する経済産業大臣の証明を
受けようとする者に対し、必要な書類の提
出を求めることができる。
20|経済産業大臣は、17の申請書の提出を受
けた場合において、速やかに第五の4に規
定する基準に照らしてその内容を確認し、
当該基準に適合するものと認めるときは、
その提出を受けた日から原則として六十日
以内に、様式25による証明書を交付するも
のとする。
21|5から7までの規定は、8、11、14及び
17に係る証明の申請について準用する。こ
の場合において、11に係る証明の申請につ
いて準用するときは、5中「様式6」とあ
るのは「様式16」と、6中「様式7」とあ
るのは「様式17」と、14に係る証明の申請
について準用するときは、5中「様式6」
とあるのは「様式20」と、6中「様式7」
とあるのは「様式21」と、17に係る証明の
申請について準用するときは、5中「様式
6」とあるのは「様式26」と、6中「様式
7」とあるのは「様式27」と読み替えるも
のとする。
15|14の申請書の提出は、次の各号に掲げる
事項を確認するため、当該各号に定める書
類を添付して行わなければならない。
一 14の申請を行う者が省令第二条第三項
に規定する研究開発型新事業開拓事業者
であること 様式19
二 14の申請を行う者による省令第三条第
一項第七号の研究開発の実施の状況が、
第五の3に規定する基準に適合するもの
であること 様式20
16|経済産業大臣は、14の申請書及び15の各
号に定める書類のほか、第五の3に規定す
る基準に適合していることに関する経済産
業大臣の証明を受けようとする者による省
令第三条第一項第七号の研究開発の実施の
状況を確認するために、当該基準に適合し
ていることに関する経済産業大臣の証明を
受けようとする者に対し、必要な書類の提
出を求めることができる。
17|経済産業大臣は、14の申請書の提出を受
けた場合において、速やかに第五の3に規
定する基準に照らしてその内容を確認し、
当該基準に適合するものと認めるときは、
その提出を受けた日から原則として六十日
以内に、様式21による証明書を交付するも
のとする。
18|5から7までの規定は、8、11及び14に
係る証明の申請について準用する。この場
合において、11に係る証明の申請について
準用するときは、5中「様式6」とあるの
は「様式16」と、6中「様式7」とあるの
は「様式17」と、14に係る証明の申請につ
いて準用するときは、5中「様式6」とあ
るのは「様式22」と、6中「様式7」とあ
るのは「様式23」と読み替えるものとする。
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