府省令令和8年3月31日
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令
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○財務省令第三号
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十二条の規定に基づき、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
財務大臣 林芳正
総務大臣 片山さつき
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省令第一号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中「の規定により読み替えて適用される。」を「において準用する」に改める。
第十九条の二第一項中「場合を含む)」の下に「、第三十八条の三第五項」を加え、「含む。以下第九条の四まで」を「含む。以下この条及び第九条の四」に改める。
第十七条第三項第五号中「第五条の二第五項」を「第五条の二の二第五項」に改める。
附則
この省令は、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第一号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の二第一項の改正規定及び第十五条第一項第五号の改正規定 令和八年四月一日
二 第十七条第三項の改正規定 令和九年四月一日
者(法第七十五条の二の指定を受けた者に限る。以下「対象指定事業者」という。)について、福島県が、当該特定事業活動施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該特定事業活動施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
[二・三同上]
(法第八十五条の八に規定する総務省令で定める場合)
第四条 法第八十五条の八に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画の法第八十四条第四項の規定による提出のあった日(以下この条において「提出日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に震災特例法第十条の二第一項の表の第五欄、第二十五条の二第一項、第二十七条の二の二第一項の表の第三号の第五欄、第十八条第三項、第二十五条の二の二第一項の表の第三号の第五欄又は第二十六条第一項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「新産業創出等推進事業施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第八十五条の二第三項の認定を受けた者に限る。以下「対象新産業創出認定事業者」という。)について、福島県が、当該新産業創出等推進事業施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該新産業創出等推進事業施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
[二・三同上]
○財務省令第十七号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)及び所得税法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十一号)の一部の施行に伴い、並びに所得税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十三号)附則第九条第二項第八号、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十条第六項、第二百二十条、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項及び第三項並びに第二百二十八条第二項並びに所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二十条の二第三号、第三百二十三条第一項、第四百四十四条第一項第二号ホ、第二百十七条第四号、第二百六十二条第一項第六号及び第五項並びに第二百六十七条第二項の規定に基づき、所得税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
財務大臣 片山さつき
所得税法施行規則の一部を改正する省令
所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の一条を加える。
(非課税とされる通勤手当に係る駐車場等の要件等)
第二条の二 令第二十条の二第三号(非課税とされる通勤手当)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する交通用具の駐車のための施設が、その受ける同条に規定する通勤手当に係るその者の
勤務する場所の周辺又はその者が通勤のため利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあることとする。
2 令第二十条の二第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する駐車場等(以下この項において「駐車場等」という。)の料金の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(そ
の者が二以上の駐車場等を利用する場合には、それぞれの駐車場等の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)に相当する金額とする。
一 当該駐車場等の料金が月を単位として定められている場合 当該料金の額(一月を超える期間で一月の整数倍の期間を単位として定められている場合にあっては、当該駐車場等の料金の額を当該整
数倍の倍数で除して計算した金額)
二 当該駐車場等の料金が年を単位として定められている場合 当該料金の額を十二(一年を超える期間で一年の整数倍の期間を単位として定められている場合にあっては、十二に当該整数倍の倍数を
乗じた数)で除して計算した金額
三 当該駐車場等の料金がその利用の都度負担するものとして定められている場合 次に掲げるいずれかの金額
イ その者が通勤のためその利用の都度負担した当該料金の額の一月間の合計額
ロ その利用一回に負担すべき当該料金の額に、一月当たりのその者が通勤のため当該駐車場等を利用した回数を乗じて計算した金額
ハ イ及びロに掲げるもののほか、その者が通勤のためその利用の都度負担する当該料金の額の一月間の合計額に相当する金額として合理的な方法により計算した金額
四 前三号に掲げる場合以外の金額 年間駐車場等料金相当額(当該駐車場等の料金の額に三百六十五を乗じてこれを当該料金の算定の基礎となつた期間に相当する日数で除して計算した金額その他の
合理的な方法により計算した金額をいう。)を十二で除して計算した金額
第二十八条第五号中「坑道及び」を「坑道」に、「鉱業権」を「減価償却資産の範囲」に、「除く。)」を「除く。)及び貯留権」に、「に係る」を「及び貯留権に係る」に改める。
第三十五条中「法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で」を削り、同条各号を次のように改める。
一 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(平成七年法律第六十七号)第二十八条第一項(権利変更決議の効力)又は第二十九条(議決権者の全て
の同意を得た場合における権利変更決議の効力)の規定により同法第三条第一項(指定確認調査機関の確認)に規定する権利変更決議の効力が生じたこと。
二 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの
イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
ロ 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
第四十条の九第一項第一号中「専攻科」を「別科」に改め、同項第二号中「授業時間数が千七百時間」を「単位数が六十二単位」に改める。
第四十条の十を削り、第四十条の十の二を第四十条の十とする。
第四十七条の二第三項第一号中「から第四号まで」を「及び第三号」に改め、同号イ(1)中「令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人」を「次に掲げる者」に、「当該
特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である」を「それぞれ次に定める」に改め、同号イ(1)に次のように加える。
(i) 令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人 当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金で
ある旨
(ii) 法第七十八条第二項第四号に規定する公益信託の受託者 当該特定寄附金が当該公益信託に係る信託事務に関連する同号に規定する寄附金である旨
第四十七条の二第三項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同条第十一項第一号中「生徒」を「学生又は生徒」に改め、同号イ中「掲げる事項」を「定める事項」
に「該当する」を「、同項第三号に掲げる課程である場合には同号に定める事項に、同項第四号に掲げる課程である場合には同号に定める事項に該当する」に改め、同号ロ中「掲げる事項」を「定める事
項」に「該当する」を「、同項第三号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に、同項第四号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に該当する」に改め、同項第
二号中「第十一条の三第二項第二号に掲げる事項」を「第十一条の三第二項第四号に定める事項」に改め、同条第十四項第一号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イを同号ロとし、同号ロの前に
次のように加える。
イ 確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合 当該申告書に記載した令第二百六十二条第一
項第二号に規定する社会保険料の金額
第五十三条第一項第六号中「未成年者口座内上場株式等の配当等」を「非課税口座内上場株式等の配当等」に改め、同項第七号中「第九条の九第二項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得 の非課税)」を「第九条の八第二項(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)」に「みなされた」を「される」に「未成年者口座内上場株式等の配当等」を「非課税口座内上場株式等の配当 等」に改め、「第九条の二第二項」を削り、同項第九号中「第三十七条の十四の二第八項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)」を「第三十七条の十四第八項(非課税口座内の少 額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)」に「未成年者口座が」を「非課税口座が」に改め、同条第二項中「第三十七条の十四の二第二十八項若しくは第二十九項ただし書」を「第三十七条の十四第四十 二項若しくは第四十三項ただし書」に改める。
第六十条第二項中「第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)」を「第二条第一項第十六号(定義)」に改める。
第六十六条の七の二中「第四十条の十の二」を「第四十条の十の一」に「おつこ」を「おつて準用する」に「の規定を準用する場合」に「規定する財務省令で定める書類」に改める。
別表第三の表の備考5中「第29条の4第1項」や「第29条の3」に「同項」や「同条」に改める。
別表第五の表の備考2⑥中「掲げる」や「又は第5号に掲げる」と「該当」や「該当」又「租税特別措置法第3条第1項第5号該当」となる。
別表第五の表の備考3③中「第37条の10第3項第8号」や「第37条の10第3項第8号」となる「同族会社」Sく2」「又は同号ロに規定する特定法人」や「総合課税適用分」のく2」「又は「租税特別 措置法第37条の10第3項第8号ロにより総合課税適用分」や「く、同条の備考2⑶中「第37条の14第12項」や「第37条の14第18項」と「同条第7項第2号」や「同条第13項第2号」と「同条第21項第2 号」や「同条第27項第2号」となる「同条の備考2⑶中「第37条の14第22項」や「第37条の14第28項」と「同条第21項第2号」や「同条第27項第2号」となる。
別表第五の表の備考一中「第30条の5の1」や「届さ」「規定する市場デリバティブ取引に該当するもの」Sく2「租税特別措置法第41条の14第1項第2号に規定する金融商品先物取引等に該当するものを 除く。」と「届さ」「暗号資産デリバティブ取引のうち同号」や「暗号資産デリバティブ取引のうち法第224条の5第1項第4号」となる「店頭デリバティブ取引に該当するもの」Sく2「租税特別措置法第 41条の14第1項第2号に規定する金融商品先物取引等を除く。4⑺において同じ。)、店頭特定暗号資産デリバティブ取引(暗号資産デリバティブ取引のうち法第224条の5第1項第4号に規定する金融商品先物取引 等に該当するものに限る。)」や「く、同条の備考4⑸中「店頭暗号資産デリバティブ取引に関する支払調書」と「Sく2」、市場特定暗号資産デリバティブ取引の差金等決済について提出する場合にあつ ては「市場特定暗号資産デリバティブ取引に関する支払調書」と、店頭特定暗号資産デリバティブ取引の差金等決済について提出する場合には「店頭特定暗号資産デリバティブ取引に関する支払調 書」とを加える。
別表第六の表の備考2⑸中「租税特別措置法」Sく2「第29条の4第4項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額とし、同法」や「く、 「、当該」や「当該」と「残額」や「残額とする。」となる「同条の備考2⑸中「租税特別措置法」Sく2「第29条の4第4項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与 所得の金額に相当する金額とし、同法」や「く、当該」や「当該」と「残額」や「残額とする。」となる「同条の備考2⑻中、同条第10項」や「又は同条第6項」となる「又は同法第41条の3の2第 1項、第5項若しくは第8項に規定する住宅の増改築等」や「又は第41条の3の2第18項」や「届さ」「第41条第16項」や「第41条第12項」となる「同条の備考2⑻中「に規定する特例住宅借入金等の金 額若しくは同条第10項」や「届さ」「若しくは同条第15項」や「、同条第11項」と「若しくは同条第18項」や「又は同条第14項」となる「又は同法第41条の3の2第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金 額、同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額若しくは同条第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額」を削り、同表の備考2⑻を削り、同表の備考2⑼を同表の備考2⑻とし、 同表の備考2⑽を同表の備考2⑼とし、同表の備考2⑾を同表の備考2⑽とする。
別表第六の表の備考2⑷中「令和7年法律第13号」附則第10条第3項」や「令和8年法律第12号」附則第11条第2項」となる。
別表第七の表の備考2⑹イ中「同条第1項第1号から第4号まで」や「同条第1項各号」となる。
別表第七の表の備考2⑻中「第37条の10第3項第8号」や「第37条の10第3項第8号イ」となる「同族会社」のく2「又は同号ロに規定する特定法人」や「総合課税適用分」のく2「又は「租税特別 措置法第37条の10第3項第8号ロにより総合課税適用分」を加える。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第六の改正規定(同表の備考2⑷に係る部分及び同表の備考2⑸に係る部分に限る。)及び別表第六の表の備考2⑷の改正規定並びに附則第五条並びに第六条第三項及び第四項の規定 令和九年一月一日
二 第四十七条の二第十四項第一号の改正規定、第五十三条の改正規定及び別表第五の表の備考2⑫の改正規定 令和九年一月一日
三 第二十八条第五号の改正規定 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日
四 第三十五条の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日
五 第六十条第二項の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の属 する年の翌年の一月一日
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十条の九第一項第二号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項に規定 する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した同項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
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