四 経営資源活用共同化推進事業者による
特別新事業開拓事業者の株式の取得が、
省令第三条第一項第二号イに掲げる事項
の実施を伴うものである場合には、次の
いずれにも該当すること(当該経営資源活用共同化推進事業者が、当
該特別新事業開拓事業者の成長発展の状
況に関して省令第四条第三項の規定に基
づく経済産業大臣の証明を受けた場合を
除く。)。
イ(略)
ロ(略)
五 経営資源活用共同化推進事業者による
特別新事業開拓事業者の株式の取得が、
省令第三条第一項第二号ロに掲げる事項
の実施を伴うものである場合には、次の
いずれにも該当すること。
イ 当該株式の取得の日から起算して三
年を経過する日までに当該特別新事業
開拓事業者の総株主の議決権の百分の
五十を超える議決権を有することとな
ることが見込まれるものであること及
び当該三年を経過する日までに当該特
別新事業開拓事業者の総株主の議決権
の百分の五十を超える議決権を有する
こととなった後は、当該特別新事業開
拓事業者の総株主の議決権の百分の五
十を超える議決権を継続して保有する
こと。
ロ 前号イ及びロのいずれにも該当する
ものであること(当該経営資源活用共
同化推進事業者が、当該特別新事業開
拓事業者の成長発展の状況に関して省
令第四条第三項の規定に基づく経済産
業大臣の証明を受け、かつ、当該特別
新事業開拓事業者の議決権の取得の状
況に関して省令第四条第四項の規定に
基づく経済産業大臣の証明を受けた場
合を除く)。 2
(略)
四 経営資源活用共同化推進事業者による
特別新事業開拓事業者の株式の取得が、
省令第三条第一項第二号に掲げる事項の
実施を伴うものである場合には、次のい
ずれにも該当すること(当該経営資源活用共同化推進事業者が、当該
特別新事業開拓事業者の成長発展の状況
に関して省令第四条第三項の規定に基づ
く経済産業大臣の証明を受けた場合を除
く。)。
イ(略)
ロ(略)
(新設)
(新設)
(新設)
2
(略)
3 省令第四条第四項に規定する経済産業大
臣が告示で定める基準は、経営資源活用共
同化推進事業者が、省令第三条第一項二号
ロの事業活動により取得した特別新事業開
拓事業者の株式の取得の日から起算して三
年を経過する日までに当該特別新事業開拓
事業者の総株主の議決権の百分の五十を超
える議決権を有することとなったこととす
る。
4 省令第四条第五項に規定する経済産業大
臣が告示で定める基準は、次の各号に掲げ
る事項とする。
一・二(略)
(証明の申請)
第六(略)
2(略)
一~三(略)
四 申請者が省令第三条第一項第二号の事
業活動により取得した株式が購入により
取得された特別新事業開拓事業者(内国
法人に限る。)の株式が次に掲げるいずれ
かに該当すること 次に掲げる区分に応
じそれぞれ次に定める書類
イ 当該取得した株式の額が七億円以上
であり、かつ、その取得により当該特
別新事業開拓事業者の総株主の議決権
の百分の五十を超える議決権を有する
こととなったものであること 様式11
ロ 当該取得した株式の額が三億円以上
であり、かつ、その取得の日から起算
して三年を経過する日までに当該特別
新事業開拓事業者の総株主の議決権の
百分の五十を超える議決権を有するこ
ととなることが見込まれるものである
こと 様式11及び様式12
五~七(略)
(新設)
3 省令第四条第四項に規定する経済産業大
臣が告示で定める基準は、次の各号に掲げ
る事項とする。
一・二(略)
(証明の申請)
第六(略)
2(略)
一~三(略)
四 申請者が省令第三条第一項第二号の事
業活動により取得した株式が購入により
取得された特別新事業開拓事業者(内国
法人に限る。)の株式であって、その株式
の額が五億円以上であり、かつ、その取
得により当該特別新事業開拓事業者の総
株主の議決権の百分の五十を超える議決
権を有することとなったものであること
様式11
(新設)
(新設)
五~七(略)