府省令令和8年3月31日

経営資源活用共同化推進事業者による特別新事業開拓事業者の株式の取得等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.54
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第17号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

経営資源活用共同化推進事業者による特別新事業開拓事業者の株式の取得等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.54|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
四 経営資源活用共同化推進事業者による 特別新事業開拓事業者の株式の取得が、 省令第三条第一項第二号イに掲げる事項 の実施を伴うものである場合には、次の いずれにも該当すること(当該経営資源活用共同化推進事業者が、当 該特別新事業開拓事業者の成長発展の状 況に関して省令第四条第三項の規定に基 づく経済産業大臣の証明を受けた場合を 除く。)。 イ(略) ロ(略) 五 経営資源活用共同化推進事業者による 特別新事業開拓事業者の株式の取得が、 省令第三条第一項第二号ロに掲げる事項 の実施を伴うものである場合には、次の いずれにも該当すること。 イ 当該株式の取得の日から起算して三 年を経過する日までに当該特別新事業 開拓事業者の総株主の議決権の百分の 五十を超える議決権を有することとな ることが見込まれるものであること及 び当該三年を経過する日までに当該特 別新事業開拓事業者の総株主の議決権 の百分の五十を超える議決権を有する こととなった後は、当該特別新事業開 拓事業者の総株主の議決権の百分の五 十を超える議決権を継続して保有する こと。 ロ 前号イ及びロのいずれにも該当する ものであること(当該経営資源活用共 同化推進事業者が、当該特別新事業開 拓事業者の成長発展の状況に関して省 令第四条第三項の規定に基づく経済産 業大臣の証明を受け、かつ、当該特別 新事業開拓事業者の議決権の取得の状 況に関して省令第四条第四項の規定に 基づく経済産業大臣の証明を受けた場 合を除く)。 2 (略)
四 経営資源活用共同化推進事業者による 特別新事業開拓事業者の株式の取得が、 省令第三条第一項第二号に掲げる事項の 実施を伴うものである場合には、次のい ずれにも該当すること(当該経営資源活用共同化推進事業者が、当該 特別新事業開拓事業者の成長発展の状況 に関して省令第四条第三項の規定に基づ く経済産業大臣の証明を受けた場合を除 く。)。 イ(略) ロ(略) (新設) (新設) (新設) 2 (略)
3 省令第四条第四項に規定する経済産業大 臣が告示で定める基準は、経営資源活用共 同化推進事業者が、省令第三条第一項二号 ロの事業活動により取得した特別新事業開 拓事業者の株式の取得の日から起算して三 年を経過する日までに当該特別新事業開拓 事業者の総株主の議決権の百分の五十を超 える議決権を有することとなったこととす る。 4 省令第四条第五項に規定する経済産業大 臣が告示で定める基準は、次の各号に掲げ る事項とする。 一・二(略) (証明の申請) 第六(略) 2(略) 一~三(略) 四 申請者が省令第三条第一項第二号の事 業活動により取得した株式が購入により 取得された特別新事業開拓事業者(内国 法人に限る。)の株式が次に掲げるいずれ かに該当すること 次に掲げる区分に応 じそれぞれ次に定める書類 イ 当該取得した株式の額が七億円以上 であり、かつ、その取得により当該特 別新事業開拓事業者の総株主の議決権 の百分の五十を超える議決権を有する こととなったものであること 様式11 ロ 当該取得した株式の額が三億円以上 であり、かつ、その取得の日から起算 して三年を経過する日までに当該特別 新事業開拓事業者の総株主の議決権の 百分の五十を超える議決権を有するこ ととなることが見込まれるものである こと 様式11及び様式12 五~七(略)
(新設) 3 省令第四条第四項に規定する経済産業大 臣が告示で定める基準は、次の各号に掲げ る事項とする。 一・二(略) (証明の申請) 第六(略) 2(略) 一~三(略) 四 申請者が省令第三条第一項第二号の事 業活動により取得した株式が購入により 取得された特別新事業開拓事業者(内国 法人に限る。)の株式であって、その株式 の額が五億円以上であり、かつ、その取 得により当該特別新事業開拓事業者の総 株主の議決権の百分の五十を超える議決 権を有することとなったものであること 様式11 (新設) (新設) 五~七(略)
読み込み中...
経営資源活用共同化推進事業者による特別新事業開拓事業者の株式の取得等に関する省令の一部を改正する省令 - 第54頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令