府省令令和8年3月31日

金融商品取引法等の規定に基づく電子計算機使用事務処理に係る基準を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.34 - p.35
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号号外特第17号
省庁財務省

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金融商品取引法等の規定に基づく電子計算機使用事務処理に係る基準を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.34-35|原文を見る

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[九~十一略] 十二認定クラウドサービス等認定電子計算機であって、法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により基準額提供事項を提供する際に利用されるものをいう。
2 規則第十八条の十五の三第四十項に規定する国税庁長官の定める基準は、次に掲げる基準とする。 [一略]
二特定ファイルについて、次に掲げる措置を講ずること。
イ当該特定ファイルを利用する法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等の営業所の長、当該特定ファイルに記録されている基準額提供事項に対するアクセス権限が付与されている同項の所轄税務署長(以下この号において「所轄税務署長」という。)及び当該所轄税務署長から指示を受けた認定事業者に限り、特定ファイルにアクセスすることができること。 [ロ~ハ略]
三認定対象クラウドサービス等について、次に掲げる措置を講ずること。
イ法第三十七条の十四第三十六項の所轄税務署長(以下この号において「所轄税務署長」という。)は、認定事業者に対しロ(1)から(4)までに掲げる行為を行うための指示を行うことその他の同項の規定による規則第十八条の十五の三第四十四項に規定する事項の提供のために必要な行為を行うことができること。
ロ認定事業者は、次に掲げる行為を行うことができること。
(1)前号ロ(2)により移管された基準額提供事項を基に非課税口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る法第三十七条の十四第五項第六号ロ(1)(i)に規定する特定累積投資勘定基準額及び同号ハ(1)(i)に規定する特定非課税管理勘定基準額(以下「特定累積投資勘定基準額等」という。)を算出すること。 [②略]
(3)(1)により算出された特定累積投資勘定基準額等を複製すること及び居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で法第三十七条の十四第三十四項に規定する提供基準年の翌年分の同条第五項第七号に規定する特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し当該特定累積投資勘定基準額等を提供すること。 [④略]
[八略] [四~五略]
六認定後においては、次に掲げる事項を遵守すること。
イ法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等の営業所の長が基準額提供事項の提供を行う前に、次に掲げる連動テストを実施し、かつ、正常に動作し、及び通信できることを確認すること。 [(1)~(2)略]
[九~十一同上] 十二認定クラウドサービス等認定電子計算機であって、法第三十七条の十四第二十八項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により基準額提供事項を提供する際に利用されるものをいう。
2 規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準は、次に掲げる基準とする。 [一同上]
二特定ファイルについて、次に掲げる措置を講ずること。
イ当該特定ファイルを利用する法第三十七条の十四第二十八項の金融商品取引業者等の営業所の長、当該特定ファイルに記録されている基準額提供事項に対するアクセス権限が付与されている同項の所轄税務署長(以下この号において「所轄税務署長」という。)及び当該所轄税務署長から指示を受けた認定事業者に限り、特定ファイルにアクセスすることができること。 [ロ~ハ同上]
三認定対象クラウドサービス等について、次に掲げる措置を講ずること。
イ法第三十七条の十四第三十項の所轄税務署長(以下この号において「所轄税務署長」という。)は、認定事業者に対しロ(1)から(4)までに掲げる行為を行うための指示を行うことその他の同項の規定による規則第十八条の十五の三第三十九項に規定する事項の提供のために必要な行為を行うことができること。
ロ認定事業者は、次に掲げる行為を行うことができること。
(1)前号ロ(2)により移管された基準額提供事項を基に非課税口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る法第三十七条の十四第五項第六号イに規定する特定累積投資勘定基準額及び同号ハ(1)に規定する特定非課税管理勘定基準額(以下「特定累積投資勘定基準額等」という。)を算出すること。 [②同上]
(3)(1)により算出された特定累積投資勘定基準額等を複製すること及び居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で法第三十七条の十四第二十八項に規定する基準年の翌年分の同条第五項第七号に規定する特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し当該特定累積投資勘定基準額等を提供すること。 [④同上]
[八同上] [四~五同上]
六認定後においては、次に掲げる事項を遵守すること。
イ法第三十七条の十四第二十八項の金融商品取引業者等の営業所の長が基準額提供事項の提供を行う前に、次に掲げる連動テストを実施し、かつ、正常に動作し、及び通信できることを確認すること。 [(1)~(2)同上]
ロ 認証前において、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度のクラウドサービスリストに登録されていない場合には、法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等の営業所の長が基準額提供事項の提供を行う前に、当該クラウドサービスリストに登録されること。
[八~ホ 略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
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金融商品取引法等の規定に基づく電子計算機使用事務処理に係る基準を定める省令の一部を改正する省令 - 第34頁
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