府省令令和8年3月31日

産業競争力強化法施行規則等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.229
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外特第17号
省庁内閣府

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産業競争力強化法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和8年3月31日|p.229|原文を見る

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(4)高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十八項に規定する治験をいう。)その他臨床研究に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)(4)高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十八項に規定する治験をいう。第十一条の二第三号イ⑶において同じ。)その他臨床研究に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(5)[略](5)[同上]
(6)高度な医療を提供する医療施設又は医療設備(⑦及び⑧において「高度医療施設等」という。)の整備又は運営に関する事業(6)高度な医療を提供する医療施設又は医療設備(⑦及び⑧)並びに第十一条の二第二号イ⑷において「高度医療施設等」という。)の整備又は運営に関する事業
[7]・[8][略][7]・[8][同上]
[ロ・ハ略][ロ・ハ同上]
[ニ〜四略][ニ〜四同上]
第十条法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業)(法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業は、第一条第一号(同号イ⑴から⑷まで及び⑹並びにロ⑵(大規模な集会施設、宿泊施設若しくは文化施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に係る部分に限る。)及び⑸から⑼までに限る。)及び第二号に掲げる事業とする。第十条法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業)(法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業は、第一条第一号(同号イ⑴から⑹まで並びにロ⑵(大規模な集会施設、宿泊施設若しくは文化施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に係る部分に限る。)及び⑸から⑼までに限る。)及び第二号に掲げる事業とする。
(法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業)(法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業)
第十一条の二法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業は、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。第十一条の二法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業は、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一[略]一[同上]
二次のいずれかに該当すること。二次のいずれかに該当すること。
イ高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であつて次に掲げるものイ高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であつて次に掲げるもの
[1]・[2][略][1]・[2][同上]
[削る。](3)高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験その他の臨床研究若しくは高度再生医療の研究開発に関する事業又はその成果を活用して役務を提供する事業
ロ[略](4)高度医療施設等の運営に関する事業
三[略]ロ[同上]
三[同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この府令は、令和八年四月一日から施行する。
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産業競争力強化法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第229頁
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