府省令令和8年3月31日

産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.230 - p.232
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産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.230-232|原文を見る

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府令・省令
○内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗 総務大臣 林芳正 財務大臣 片山さつき 文部科学大臣 松本洋平 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木憲和 経済産業大臣 赤澤亮正 国土交通大臣 金子恭之 環境大臣 石原宏高
産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令
産業競争力強化法施行規則(平成三十年文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
(事業適応計画の認定の申請)(事業適応計画の認定の申請)
第十一条の二 (略)第十一条の二 (略)
2 (略)2 (略)
3 連携事業計画(事業適応の実施に関する指針(令和三年財務省・経済産業省告示第六号)第一項第二号ロ①(イ)(注3)①に規定する連携事業計画をいう。以下この項において同じ。)を含むエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、当該連携事業計画に係る特定大企業等(同号ロ①(イ)に規定する特定大企業等をいう。)とその連携事業者(同号ロ①(イ)(注3)に規定する連携事業者をいう。)との間の当該連携事業計画に係る合意及びその内容を明らかにする書類その他の当該連携事業計画における取組が連携事業(同号ロ①(イ)(注3)に規定する連携事業をいう。)に該当することを明らかにする書類を添付しなければならない。3 (新設)
4 主務大臣は、認定申請書及び前二項の書類のほか、事業適応計画が法第二十一条の二十二第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。3 主務大臣は、認定申請書及び前項の書類のほか、事業適応計画が法第二十一条の二十二第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
5・6 (略)4・5 (略)
(事業再編計画の認定の申請)(事業再編計画の認定の申請)
第十二条 (略)第十二条 (略)
2 (略)2 (略)
3 特定剰余金配当をする事業者及び配当株式発行関係事業者等(特定剰余金配当の配当財産とする株式を発行した関係事業者又は外国関係法人(配当財産が持分又は株式若しくは持分に類似するものである場合にあっては、当該持分又は株式若しくは持分に類似するものを交付した3 特定剰余金配当に係る関係事業者又は外国関係法人(以下「関係事業者等」という。)が事業の成長発展が見込まれる要件を満たすものとして事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げるいずれかの書類を添付しなければならない。
外国関係法人)をいう。以下この項において同じ。)が事業の成長発展が見込まれる要件を満たすものとして事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 特定剰余金配当事業者等(特定剰余金配当をする事業者並びにその関係事業者及びその外国関係法人をいう。以下この号及び第二号において同じ。)の事業(事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直前に行われていることが見込まれるものに限る。)のうちいずれかの事業について、当該特定剰余金配当事業者等によってその経営資源を集中させるものとして特定されていることを証する書類 二 配当株式発行関係事業者等の主要な事業(事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直前に行われていることが見込まれるものに限る。)について、前号の特定されている事業以外のものであり、かつ、当該主要な事業が当該配当株式発行関係事業者等において引き続き行われることが見込まれることを証する書類 三 特定剰余金配当事業者等(特定剰余金配当をする事業者の関係事業者及び外国関係法人にあっては、当該特定剰余金配当をする事業者との間に第三条又は第四条に規定する関係が継続することが見込まれているものに限る。)の第一号の特定されている事業及び配当株式発行関係事業者等の前号の主要な事業について、事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当により、生産性が相当程度向上することを示す書類 4・5 (略) (募集事項の通知等を要しない場合) 第二十六条 法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第二百一条第五項に規定する法第百四十七条第二項に規定する主務省令で定める場合は、認定事業者である株式会社が会社法第二百一条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。 一~五 (略) (特定中堅企業者に関する主務省令で定める要件) 第三十一条の三 法第三十四条の二第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一~五 (略) 六 直前三事業年度のいずれかの事業年度において次のいずれかの要件に該当するものイ~ハ (略) 二 教育訓練費(その国内雇用者(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の四第四項第一号又は第四十二条の十二の五第四項第二号に規定する国内雇用者をいう。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で事業再編の実施に関する指針で定めるものをいう。)の額の売上高の額に対する割合が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合以上であること。 (1)~(4) (略)
一 関係事業者等から当該関係事業者等の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)に対して、新株予約権が付与され、又は付与される見込みであることを証する書類 二 関係事業者等の主要な事業(事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直前に行われていることが見込まれるものに限る。次号において同じ。)を開始した日から法第二十三条第一項の認定の申請の日までの期間が十年を超えないことを証する書類 三 関係事業者等の主要な事業の成長発展が見込まれるものであることにつき、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)が確認したことを証する書類 4・5 (略) (募集事項の通知等を要しない場合) 第二十六条 法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第二百一条第五項に規定する法第百四十七条第二項に規定する主務省令で定める場合は、認定事業者である株式会社が会社法第二百一条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。 一~五 (略) (特定中堅企業者に関する主務省令で定める要件) 第三十一条の三 法第三十四条の二第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一~五 (略) 六 直前三事業年度のいずれかの事業年度において次のいずれかの要件に該当するものイ~ハ (略) 二 教育訓練費(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の四第五項第六号又は第四十二条の十二の五第五項第七号に規定する教育訓練費をいう。)の額の売上高の額に対する割合が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合以上であること。 (1)~(4) (略)
様式第十八を次のように改める。
様式第十八(第11条の2第1項関係)
事業適応計画の認定申請書
年月日
主務大臣 殿
法人番号 住所 名称 代表者の氏名
産業競争力強化法(以下「法」という。)第21条の22第1項の規定に基づき、下記の計画について認定を受けたいので申請します。
事業適応計画
1. 事業適応の目標 (1) 事業適応に係る事業の目標
(2) その事業の生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを示す目標
(3) 財務内容の健全性の向上を示す目標
2. 事業適応の内容及び実施時期 (1) 事業適応に係る事業の内容 ① 事業適応の類型
② 計画の対象となる事業(日本標準産業分類における中分類名称及びその分類コード)
③ 事業適応の具体的内容
(2) 事業適応を行う場所の住所
(3) 事業適応に伴う設備投資等の内容
(4) 事業適応の実施時期 ① 事業適応の開始時期及び終了時期
② 毎事業年度の実施予定
(5) 事業適応の実施に必要な資金の額及びその調達方法 ① 必要な資金の額及び調達方法の概要
② 必要な資金の額及び調達方法
3. 事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程
4. その他
(備考) 1. 申請者が個人事業主の場合には名称及び法人番号の記載は不要とする。 2. 主務大臣の求めに応じ、必要な書類を提出するよう努めること。 3. 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
4. 第11条の2第2項及び第3項の書類並びに同条第4項の規定による求めに係る書類を添付すること。
(記載要領)
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