府省令令和8年3月31日

防衛特別所得税に関する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.315
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第二十七号
省庁財務省

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防衛特別所得税に関する省令

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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)の一部を次のように改正する。 第四条第五項及び第十項中「第四十五条」を「同条第十五項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に、「第二十項」に、「同項の二」を削り、「同条 「つき同項」と、同条第六項」に、「又は同条第十五項若しくは第十八項」を「、居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし」、を削り、「同条 第十四項」を「十一年内とする」を「、十一年内」に、「同項の二」を「つき同項」に、「は「同項」を「は「つき同項」に、「の」と、「書類」を「こ」と、「書類」に改め、同条第十九項中「第四十一項若しくは第十三項」を「同 条第六項の二、又は同条第十三項若しくは第十八項」を「、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若 しは第十三項内とする」を「、十一年内」に、「同項の二」を「つき同項」に、「は「同項」を「は「つき同項」に、「の」と、「書類」を「こ」と、「書類」に改め、同条第十九項中「第四十一項若しくは第十三項」を「同 条第十六項」に、「同条第二十一項」を「同条第十八項」に、第二十六条第二十二項」を「第二十六条第二十三項」に改め、「同号イ⑷中「五十平方メートル以上」の下に「当該既存住宅が法第四十一条第 十七項の規定により当該既存住宅とみなされた同項に規定する特例既存住宅である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満」を「同項第五号イ中「五十平方メートル以上」の下に「当該増 改築等が法第四十一条第十七項の規定により当該増改築等とみなされた同項に規定する特例増改築等である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満」を加え、「同条第十項」を「同条第九項」 に改める。 附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 ○財務省令第二十七号 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第三章の二及び防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)の規定に基づき、防 衛特別所得税に関する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 防衛特別所得税に関する省令 財務大臣 片山さつき (定義) 第一条 この省令において、「防衛特別所得税申告書」とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条の二第八号に規定する防衛特別所 得税申告書をいう。 2 この省令において、「国内」とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第一号に規定する国内をいう。 (課税標準及び税額の申告) 第二条 法第五条の十四第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 防衛特別所得税申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) 第二条第五項に規定する個人番号(同項に規定する個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税 地とが異なる場合には、その納税地) 二 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条第三項第二号又は第四十八条第一項第三号に規定する申告書と併せて防衛特別所得税申告書を提出する場合には、これらの規定に規定 する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 三 その他参考となるべき事項 2 法第五条の十四第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、同項第一号若しくは第二号に掲げる金額又はこれらの金額の計算の基礎に関し、参考となるべき事項とする。 3 所得税法施行規則第四十九条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は防衛特別所得税に関する政令(以下「令」という。)第六条第一項において準用する所得税法施行令(昭和四十年 政令第九十六号)第二百六十三条第一項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第六十九条の規定は法第五条の十四第五項第五号に規定する財務省令で定める事項について、所得 税法施行規則第七十条の規定は法第五条の十四第六項第四号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。 (申告による納付等) 第三条 所得税法施行規則第五十条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、法第五条の十五第四項の規定による防衛特別所得税の納付の延期について準用する。 2 法第五条の十五第五項の規定及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第十八条 第五項の規定の適用がある場合においては、復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第四条第二項の規定は適用せず、所得税法施行規則第五十一条及び第五十二条(これらの規定 を同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第五十一条第二号中「納付すべき所得税の額」とあるのは、「納付すべき所得税並びに当該所得税に係る防衛特別所得税及 び復興特別所得税の額の合計額」と、同令第五十二条第三号中「所得税の額及び」とあるのは「所得税並びに当該所得税に係る防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額並びに」とする。 3 所得税法施行規則第二編第三章第二節第三款(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、法第五条の十五第七項から第十一項までの規定による防衛特別所得税の納税の猶予について準 用する。 (申告による源泉徴収特別税額等の還付等) 第四条 所得税法施行規則第五十三条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は令第八条第一項において準用する所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する財務省令で定める事項に ついて、所得税法施行規則第七十一条の規定は令第八条第一項において準用する所得税法施行令第二百九十七条第一項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
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防衛特別所得税に関する省令 - 第315頁
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