府省令令和8年3月31日
税理士法施行規則の一部を改正する省令
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税理士法施行規則の一部を改正する省令
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(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第十条 新規則第二十二条の十九の二の規定は、租税特別措置法第六十七条の十六第一項の外国法人が施行日以後に有することとなる同項に規定する対象国内源泉所得について適用し、同項の外国法人が
施行日前に有することとなった同項に規定する対象国内源泉所得については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十一条 新規則第二十三条の三第一項第二号の規定は、施行日以後にする租税特別措置法第七十条第一項の規定の適用を受けるための贈与について適用し、施行日前にした当該贈与については、なお従
前の例による。
2 所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第五十四条第二項の規定がある場合には、旧規則第二十三条の四第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合に
おいて、同項中「法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第五十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の
租税特別措置法」と、「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)」による改正前の租税特別措置法施行令」とする。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第七十条第二項に規定する検査自動車で財務省令で定めるものは、新規則第四十条の四第七項第二号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上八十五未満であり、かつ、
新規則第四十条の二第二項第二号に規定する令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明ら
かにされているものとする。
(書式に関する経過措置)
第十三条 新規則別表第七㈡に定める書式は、令和九年一月一日以後に改正令による改正後の租税特別措置法施行令第五条の二の二第二項、第二十五条の十の十一第七項、第二十五条の十の十三第十三項
又は第三十五条の十三第四十項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第七項又は第三十五条の十の十三第十三項の
規定により添付したこれらの規定に規定する計算書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第七㈢に定める書式は、令和九年以後の各年において改正法第七条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十四第四十一項の金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税
口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和八年以前の各年にお
いて旧法第三十七条の十四第三十五項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設さ
れていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
3 新規則別表第八㈠に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法施行令第二十六条の二第一項(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第十条第二項の規定
により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により交付する租税特別措置法施行令第二十六条の二第一項に規定する書類について適用し、施行日前に同項の規定により交
付した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
4 前三項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、報告書又は書類に、新規則別表第七㈡、別表第七㈢及び別表第八㈠に準じて、記載したものをもってこれに代えることがで
きる。
(租税特別措置法施行規則等の一部改正)
第十四条 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第四項中「第十七条の二第十九項」を「第十七条の二第二十項」に改める。
附則第十条第四項中「第二十二条の五第十九項」を「第二十二条の五第二十項」に改める。
○財務省令第二十二号
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五条第一項第二号の規定に基づき、税理士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
税理士法施行規則の一部を改正する省令
税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「第百三十二条」を「第百二十五条の二第一項」に、「専門課程」を「特定専門課程」に改める。
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の税理士法施行規則第二条の二の規定は、この省令の施行の日以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、同日前に専修学校の専門課程に入学した者については、なお従前の例に
よる。
○財務省令第二十三号
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号)第二条第二号及び第十二号の規定に基づき、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を
改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
財務大臣 片山さつき
財務大臣 片山さつき
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