府省令令和8年3月31日
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
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附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中租税特別措置法施行規則第四十条の二の改正規定、同令第四十条の四の改正規定及び同令第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十二条の規定 令和八年五月一日
二 第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第二十九項の改正規定 令和八年九月一日
三 第一条中租税特別措置法施行規則第十一条の四の次に一条を加える改正規定及び同令第十九条の十の二(見出しを含む。)の改正規定 令和八年十二月一日
四 次に掲げる規定 令和九年一月一日
イ 第一条中租税特別措置法施行規則第五条の五の二の改正規定、同令第九条の六の改正規定、同令第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の四第五項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の八の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第十八条の十五の十の改正規定、同令第十九条の十の二の二の改正規定、同令別表第七㈡の改正規定及び同令別表第七㈢の改正規定並びに附則第十三条第一項及び第二項の規定
ロ 第二条の規定
ハ 第三条の規定
五 第一条中租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項第十三号に次のように加える改正規定、同項第十四号に次のように加える改正規定、同項第十五号に次のように加える改正規定、同条第十五項の改正規定(第三十一条の二第七項」を「第三十一条の二第八項」に改める部分に限る。)、同条第十四項第二号の改正規定(第三十一条の二第七項」を「第三十一条の二第八項」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、同条第十一号に次のように加える改正規定、同条第十二号に次のように加える改正規定、同令第二十七項第十号の改正規定(同号イ⑵に係る部分及び同号ロに係る部分(第六十二条の三第九項」を「第六十二条の三第十項」に改める部分を除く。)、同条第十六項の改正規定(第九項各号」を「第十項各号」に改める部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(第六十二条の三第八項」を「第六十二条の三第九項」に改める部分に限る。)、同条第十三項第二号の改正規定(第六十二条の三第八項」を「第六十二条の三第九項」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、同条第九項第一号に次のように加える改正規定及び同項第二号に次のように加える改正規定 令和十年一月一日
六 第一条中租税特別措置法施行規則第三十六条の改正規定、同令第三十七条の三の二を同令第三十七条の三とする改正規定、同令第三十七条の四の六第五項の改正規定、同令第三十七条の四の七第二項の改正規定及び同令第三十七条の四の十二第一項の改正規定 令和十年四月一日
七 第一条中租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項第九号の次に一号を加える改正規定及び同令第二十一条の十九第二項第九号の次に一号を加える改正規定 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
八 第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第五号の四の改正規定 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和八年法律第 号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
九 第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第五号の七の改正規定及び同令第二十二条の二第四項第二号の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十 第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第一項第九号の改正規定及び同令第二十二条の五第一項第九号の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
十一 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十三第三項第一号ロ⑵の改正規定及び同令第二十五条の二の改正規定 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日)
十二 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十六を削り、同令第十八条の十七を同令第十八条の十六とし、同条の次に二条を加える改正規定及び同令別表第七㈢の次に一表を加える改正規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日
十三 第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の三第一項の改正規定 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 個人が令和八年において特定試験研究(第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の七第二十一項第一号イに規定する指定大学等(以下この条において「指定大学等」という。)と共同して行う試験研究で租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号。以下「改正令」という。)による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第十項第二号に掲げる試験研究に該当するもの及び指定大学等に委託する試験研究で同項第八号に掲げる試験研究に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係る試験研究費の額(所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)がある場合において、次の各号に掲げる当該特定試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、同年分の租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書(附則第四条第一項において「確定申告書」という。)に当該各号の認定に係る書類の写しを添付するとき(当該金額があるときは、当該金額は、改正法附則第二十六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条第七項の規定の適用に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の六第二十三項に規定する証明がされた金額とみなす。
一 指定大学等と共同して行うもの 当該個人の申請に基づき、当該個人の令和八年分の試験研究費の額のうち当該特定試験研究に要した費用であって当該個人が旧令第五条の三第十項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものとして当該指定大学等の長が認定した金額
二 指定大学等に委託するもの 当該個人の申請に基づき、当該個人の令和八年分の試験研究費の額のうち当該特定試験研究に要した費用であって当該個人が旧令第五条の三第十項第八号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものとして当該指定大学等の長が認定した金額
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 個人の令和八年分における改正法附則第二十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五の四第二項の規定に係る旧規則第五条の十二第一項に規定する財務省令で定める場合には、同項に規定する認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第八条第一項第三号の二に規定する事業主の類型に係るものである場合(令和八年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)を含むものとする。
2 個人の令和八年分における改正法附則第二十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五の四第三項の規定の適用に係る旧規則第六条の十二第三項に規定する財務省令で定める場合には、同項に規定する認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号の二又は第三号の二に規定する事業主の類型に係るものである場合(同年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)を含むものとする。
(個人の倉庫用建物等の割増償却に関する経過措置)
第四条 改正法附則第三十二条第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣又は旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む)の当該倉庫用建物等(同項に規定する特定総合効率化計画に記載された取得予定年月日が令和八年三月三十一日以前のものに限る。)がやむを得ない事情により同日までに同項に規定する倉庫業の用に供することができなかったものであることを証する書類の写しを確定申告書に添付することにより証明がされた場合における当該倉庫用建物等とする。
2 改正法附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条の規定及び改正令附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づ
く旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第五条 新規則第十八条の十一第十四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する特定口座に受け入れる同号に規定する特株会契約等に基づき取得した上場株式等について適用し、施行日前に同号に規定する特定口座に受け入れた同号に規定する特株会契約等に基づき取得した上場株式等については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び次条において同じ。)の旧事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(旧法第四十二条の四第八項において準用する同条第三号の通算法人の同条第十八項において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)及び旧法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第三号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の旧法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)において特定試験研究(新規則第二十条の二第二十一項第一号イに規定する指定大学等(以下この条において「指定大学等」という。)と共同して行う試験研究(旧令第二十七条の四第二十四項第二号に掲げる試験研究に該当するものに限る。)及び指定大学等に委託する試験研究(旧令第二十七条の四第二十四項第八号に掲げる試験研究に該当するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る試験研究費の額(旧法第四十二条の四第九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)がある場合において、次の各号に掲げる当該試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該旧事業年度の租税特別措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等(附則第八条第一項において「確定申告書等」という。)に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額があるときは、当該金額は、改正法附則第五十一条第一項第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合に当該法人における旧法第四十二条の四第七項の規定の適用に係る旧規則第二十条第二十六項に規定した費用であって当該法人が旧令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものとして当該指定大学等の長が認定した金額
一 指定大学等と共同して行うもの 当該法人の申請に基づき、当該法人の旧事業年度の試験研究費の額のうち当該特定試験研究に要した費用であって当該法人が旧令第二十七条の四第二十四項第八号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものとして当該指定大学等の長が認定した金額
二 指定大学等に委託するもの 当該法人の申請に基づき、当該法人の旧事業年度の試験研究費の額のうち当該特定試験研究に要した費用であって当該法人が旧令第二十七条の四第二十四項第八号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものとして当該指定大学等の長が認定した金額
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この条において「旧事業年度」という。)における改正法附則第五十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の十二の五第二項の規定の適用に係る旧規則第二十条の十第一項に規定する財務省令で定める場合には、同項に規定する認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第三号の二に規定する事業主の類型に係るものである場合(旧事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)を含むものとする。
2 法人の旧事業年度における改正法附則第五十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の十二の五第三項の規定の適用に係る旧規則第二十条の十第三項に規定する財務省令で定める場合には、同項に規定する認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号の二又は第三号の二に規定する事業主の類型に係るものである場合(旧事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)を含むものとする。
(法人の倉庫用建物等の割増償却に関する経過措置)
第八条 改正法附則第五十九条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣又は旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該倉庫用建物等(同項に規定する特定総合効率化計画に記載された取得予定年月日が令和八年三月三十一日以前のものに限る。)がやむを得ない事情により同日までに同項に規定する倉庫業の用に供することができなかったものであることを証する書類の写しを確定申告書等に添付することにより証明がされた場合における当該倉庫用建物等とする。
2 改正法附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定及び改正令附則第十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新規則第二十二条の十三第三項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例によ
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第十条 新規則第二十二条の十九の二の規定は、租税特別措置法第六十七条の十六第一項の外国法人が施行日以後に有することとなる同項に規定する対象国内源泉所得について適用し、同項の外国法人が
施行日前に有することとなった同項に規定する対象国内源泉所得については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十一条 新規則第二十三条の三第一項第二号の規定は、施行日以後にする租税特別措置法第七十条第一項の規定の適用を受けるための贈与について適用し、施行日前にした当該贈与については、なお従
前の例による。
2 所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第五十四条第二項の規定がある場合には、旧規則第二十三条の四第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合に
おいて、同項中「法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第五十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の
租税特別措置法」と、「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)」による改正前の租税特別措置法施行令」とする。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第七十条第二項に規定する検査自動車で財務省令で定めるものは、新規則第四十条の四第七項第二号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上八十五未満であり、かつ、
新規則第四十条の二第二項第二号に規定する令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明ら
かにされているものとする。
(書式に関する経過措置)
第十三条 新規則別表第七㈡に定める書式は、令和九年一月一日以後に改正令による改正後の租税特別措置法施行令第五条の二の二第二項、第二十五条の十の十一第七項、第二十五条の十の十三第十三項
又は第三十五条の十三第四十項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第七項又は第三十五条の十の十三第十三項の
規定により添付したこれらの規定に規定する計算書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第七㈢に定める書式は、令和九年以後の各年において改正法第七条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十四第四十一項の金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税
口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和八年以前の各年にお
いて旧法第三十七条の十四第三十五項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設さ
れていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
3 新規則別表第八㈠に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法施行令第二十六条の二第一項(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第十条第二項の規定
により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により交付する租税特別措置法施行令第二十六条の二第一項に規定する書類について適用し、施行日前に同項の規定により交
付した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
4 前三項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、報告書又は書類に、新規則別表第七㈡、別表第七㈢及び別表第八㈠に準じて、記載したものをもってこれに代えることがで
きる。
(租税特別措置法施行規則等の一部改正)
第十四条 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第四項中「第十七条の二第十九項」を「第十七条の二第二十項」に改める。
附則第十条第四項中「第二十二条の五第十九項」を「第二十二条の五第二十項」に改める。
○財務省令第二十二号
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五条第一項第二号の規定に基づき、税理士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
税理士法施行規則の一部を改正する省令
税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「第百三十二条」を「第百二十五条の二第一項」に、「専門課程」を「特定専門課程」に改める。
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の税理士法施行規則第二条の二の規定は、この省令の施行の日以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、同日前に専修学校の専門課程に入学した者については、なお従前の例に
よる。
○財務省令第二十三号
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号)第二条第二号及び第十二号の規定に基づき、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を
改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
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