府省令令和8年3月31日

法人税法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.256 - p.265
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第17号
省庁財務省

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法人税法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.256-265|原文を見る

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○財務省令第十八号 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十二号)の一部及び法人税法施行令及び法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十四号)の施行に伴い、並びに法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定に基づき、並びに法人税法を実施するため、法人税法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 財務大臣 片山さつき 法人税法施行規則等の一部を改正する省令
(法人税法施行規則の一部改正) 第一条 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)の一部を次のように改正する。 第五条第五号を次のように改める。 イ 医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が、当該事業年度を通じて、次に掲げる当該診療報酬又は利用料の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であること。 ロに掲げるもの以外のもの 健康保険法基準額(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ。) その他これらに準ずる額以下の額 ロ 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十五の三第一項第二号ニ(社会医療法人の認定要件)に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額(健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。) 健康保険法基準額に三を乗じて得た額以下の額であつて地域における標準的な料金を超えないものとして厚生労働大臣の証明を受けているもの
第五条の二第一項第一号を次のように改める。 一 当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が次に掲げる当該診療報酬の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であり、かつ、その行う診療の程度が健康保険法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。 イ ロに掲げるもの以外のもの 健康保険法基準額(健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ)その他これに準ずる額以下の額 ロ 医療法施行規則第三十条の三十五の三第一項第二号ニ(社会医療法人の認定要件)に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額(健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。) 健康保険法基準額に三を乗じて得た額以下の額であって地域における標準的な料金を超えないもの 第六条第二号ニ及びホ中「、ロ又はハ」を「からハまで」に改め、同号ト中「ロ、ハ又は二」及び「ロ、ハ及び二」を「から二まで」に改め、同条第三号中「健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下」を「次に掲げる当該診療報酬の額の区分に応じそれぞれ次に定める額」に、「が同法」を「が健康保険法」に、「次号のイ」を「次号イ」に改め、同号に次のように加える。 イ ロに掲げるもの以外のもの 健康保険法基準額(健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ)その他これに準ずる額以下の額 ロ 医療法施行規則第三十条の三十五の三第一項第二号ニ(社会医療法人の認定要件)に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額(健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。) 健康保険法基準額に三を乗じて得た額以下の額であって地域における標準的な料金を超えないものとして厚生労働大臣の証明を受けているもの 第六条第四号中「次の一」を削り、同号ロ中「第十一条第二号」を「第十一条第一項第二号」に改め、同条第六号中「ヘ又はトに規定する」を「からトまでに掲げる」に改める。 第七条の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条中「技芸教授業」を「収益事業の範囲」に「すべて」を「全て」に改め、同条第一号中「専攻科」を「別科」に、「修業期間」を「修業期間。次号において同じ」に改め、同条第二号を次のように改める。 二 その一年間の授業時間数(普通科、別科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数。イにおいて同じ)が六百八十時間以上であること(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校の課程にあつては、次に掲げる当該課程の区分に応じそれぞれ次に定める事項に該当すること)。 イ 学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程又は一般課程 次に掲げる学科の区分に応じそれぞれ次に定める事項に該当すること。 (1) 昼間学科(専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第一号(学科)に規定する昼間学科をいう。ロ(1)において同じ) その一年間の授業時間数が八百時間以上であること。 (2) 夜間等学科(専修学校設置基準第四条第一項第二号に規定する夜間等学科をいう。ロ(2)において同じ) その一年間の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。 (3) 通信制の学科(専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科をいう。ロ(2)において同じ) その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数で除して計算した単位数が次に掲げる学科の区分に応じそれぞれ次に定める単位以上であること。 ロ 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程 その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数で除して計算した単位数が次に掲げる学科の区分に応じそれぞれ次に定める単位以上であること。 (1) 昼間学科 三十一単位 (2) 夜間等学科又は通信制の学科 十七単位 ハ 学校教育法第百二十五条の二第一項(専攻科)に規定する専攻科の課程 その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数で除して計算した単位数が三十一単位以上であること。 第十七条第四号中「こえない」を「超えない」に改め、同条第五号及び第六号中「行なわれ」を「行われ」に改める。 第十九条第五号中「坑道及び」を「坑道」に、「鉱業権」に「減価償却資産の範囲」に「除く。」を「除く。」及び貯留権」に「に係る」を「及び貯留権に係る」に改める。 第二十二条の四第六号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「マンション建替組合、同法第百十六条(マンション敷地売却事業)」を「マンション再生組合、同法第百九十九条(マンション等売却事業)」に、「マンション敷地売却組合」を「マンション等売却組合、同法第百六十三条の二(マンション除却事業の実施)」に規定するマンション除却組合」に改める。 第二十三条の二第一項第一号中「専攻科」を「別科」に改め、同項第二号中「授業時間数が千七百時間」を「単位数が六十二単位」に改める。 第二十三条の四を削る。 第二十四条第四号を次のように改める。 四 法第三十七条第五項に規定する公益信託の信託財産とするために寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該公益信託に係る信託事務に関連する同項に規定する寄附金である旨の当該公益信託の受託者が証する書類
第二十五条の二中「法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で」を削り、同条各号を次のように改める。 一円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整等の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)第二十八条第一項(権利変更決議の効力)又は第二十九条(議決権者の全一の同意を得た場合における権利変更決議の効力)」の規定により同法第三条第一項(指定確認調査機関の確認)」に規定する権利変更決議の効力が生じたこと。 二 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの ロ 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの 第二十六条の四第二項中「第百十三条の三第二号」を「第百十三条の三第四項第三号」に改める。 第二十七条の十四第二号中「第二十条の二十三第七号」を「第二十条の二十二第七号」に改め、同条第九号及び第十号を次のように改める。 九 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)(同法第六十五条の八第十六項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)」において準用する場合を含む)」の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号に掲げる事項に準ずる事項 十 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)(同法第六十五条の八第十六項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)」において準用する場合を含む)」の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号に掲げる事項に準ずる事項 十二 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)(同法第六十五条の八第十六項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)」において準用する場合を含む)」の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号に掲げる事項に準ずる事項 第二十七条の十四第十二号を次のように改める。 十三 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)(同法第六十五条の八第十六項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)」において準用する場合を含む)」及び第六十五条の八第三項の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号に掲げる事項に準ずる事項 第二十八条の三中「第八十二条の三第七項各号」を「第八十二条の三第八項各号」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に改める。 第二十八条の十六第十六項中「第八十二条の三第十三項」を「第八十二条の三第十四項」に改め、同条第二十四項中「第三十八条の二十八第二十九項第一号」を「第三十八条の二十八第三十項第一号」に改める。 第二十八条の二十七第三項第一号中「所得税法」の下に「(昭和四十年法律第三十三号)」を加える。 第三十八条の二十八第三項第一号中「第三十項」を「第三十一項」に改め、同号ヲ(1)Ⅲ及び(2)ⅲ中「当該」を「当該繰延税金資産のうち第二十項第一号又は第二号に掲げる金額を除く。」(ii)において同じ)」(当該)」に改め、同項第二号ロ中「第二十項又は第二十項」を「第二十項又は第二十二項」に改め、同条第四項第一号イ中「第二十三項」を「第二十四項」に改め、同項第四号中「並びに次条第七項及び第九項第二号ロ」を削り、同条第十一項第二号中「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、「同条第十三項第三号中「第二十項」を「第二十一項」に改め、同条第十六項中「第二十一項」を「第二十二項」に改め、同条第十七項中「第二十二項」を「第二十三項」に改め、「同条第十九項中「次項並びに第二十一項」を「第二十一項並びに第二十二項並びに第二十三項」を「第二十二項又は第二十四項」を「第二十三項又は第二十五項」を「第二十四項」に、「第二十五項」を「第二十六項」を「第二十七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十五項中「第二十一項又は第二十三項」を「第二十二項又は第二十四項」に、「第二十二項又は第二十五項」を「第二十三項」に改め、同条第二十項から第二十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十九項の次に次の一項を加える。 20 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債のある場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。 一 令和三年十二月一日以後にされた国若しくは地域又はその地方公共団体との税額控除等(対象租税の額から一定の金額を控除することその他の対象租税を軽減し、又は免除することをいう。以下この号において同じ)」に係る取決め(当該税額控除等の額に係る繰延税金資産を計上するためにされたものに限る。)が存在することその他これに準ずる事由により計上された繰延税金資産時価により評価されることにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債二 法人税に相当する税に関する法令(令和三年十二月一日から移行対象会計年度開始の日の前日までの間に新たに制定されたものに限る。次号において同じ)」の規定により、資産又は負債の金額が三 法人税に相当する税に関する法令の規定により、当該法令が施行された日を含む対象会計年度の五対象会計年度前の対象会計年度開始の日前に生じた欠損の金額が繰り越されることにより計上された繰延税金資産 第二十八条の二十九第七項中「特定外国子会社合算税制等に係るものを除く。第二号において同じ)」を削り、同条第九項第二号を次のように改める。 二 特定配分可能当期対象租税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。 イ 配分可能当期対象租税額のうち配分会社等に適用される特たる法人税法に係る部分の金額(所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに類するものにより課される部分の金額を除く。) ロ イの配分会社等に係る特定調整後国外所得金額等以外の所得の金額(適格給付付き税額控除額又は令第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む)」に規定する適格適用者変更税額控除額を当該所得の金額に係る益金の額としていない場合にはこれらの金額を当該所得の金額に加算した金額とし、同条第三項第十一号(同条第四項において準用する場合を含む)」に規定する税額控除の額を当該所得の金額に係る益金の額としている場合には当該税額控除の額を当該所得の金額から減算した金額とする。)のみについてイの特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額 第三十八条の三十二第九項第二号中「同条第十二項」を「同条第十三項」に改める。
第三十八条の三十四の次に次の一条を加える。 (国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例) 第三十八条の三十四の二 令第百五十五条の四十二の二第一項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)に規定する特定費用の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の同項の対象会計年度に係る特定費用の額(令第百五十五条の三十八第二項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)中「有形資産」(次号に規定する特定資産を除く。)とあるのを「有形資産」と読み替えた場合における同号に掲げる金額につき、同条第二項から第四項までの規定に準じて計算した金額をいう。)の合計額とする。
2 令第百五十五条の四十二の二第一項に規定する特定資産に係る償却費の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の同項の対象会計年度に係る特定償却費の額(令第百五十五条の三十八第一項第二号中「帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額」とあるのを「に係る償却費の額」と、同条第八項の三十一第七項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)中「同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額」とあるのを「に係る償却費の額」と、同条第八項中「第五項」とあるのを「令第百五十五条の三十八第一項(第二号に係る部分に限る。)」と」の同項各号に定める金額は、当該金額」とあるのを「に係る同項第二号に規定する償却費の額は、当該償却費の額」と読み替えた場合における同号に掲げる金額につき、令第百五十五条の三十八第二項から第四項までの規定に準じて計算した金額をいう。)の合計額とする。
3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(令第百五十五条の四十二の二第一項に規定する国別特別税額控除等相当額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供があつた場合(法第五十条の三第十三号(特定多国籍企業グループ等に係る報告書の提供)の規定の適用を受ける場合に限り、適用する。
4 前項に規定する減価償却資産総額とは、令第百五十五条の四十二の二第一項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の減価償却資産総額(令第百五十五条の三十八第一項第二号中「をいう」とあるものを「をいい、減価償却資産又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものに限る」と読み替えた場合における同号に掲げる金額につき、同条第二項から第四項までの規定に準じて計算した金額をいう。)の合計額をいう。
5 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第三項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第十三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第三項の規定は、適用しない。
6 第三項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうち前三項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
7 第五項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうち第三項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
8 第五項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度以後の各対象会計年度における第二項の規定の適用については、第三項に規定する減価償却資産総額の計算の基礎となつた資産は、令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産に該当しないものとする。
9 令第百五十五条の四十二の二第二項の対象会計年度において同項の構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額(同項に規定する特別給付付き税額控除等相当額をいう。以下この項、第十三項及び第十四項において同じ。)について同条第二項前段の規定の適用がある場合には、同条第一項の規定による同項の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ⑶(国際最低課税額)に規定する国別実効税率及び同号イに規定する当期国別国際最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額及び特定国別調整後対象租税額の計算については、当該特別給付付き税額控除等相当額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額から減算する。
10 令第百五十五条の四十二の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる特別税額控除等規定(同項第二号に規定する特別税額控除等規定をいい、構成会社等の所在地国における投資又は特定の事業を促進するために特別にその対象租税を軽減し、又は免除することとするものに限る。)の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として、当該所在地国の対象租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。 一 令第百五十五条の四十二の二第三項第三号イに掲げる規定 当該規定の適用により、各対象会計年度に係る当該構成会社等の対象租税の額から控除された金額 二 令第百五十五条の四十二の二第三項第三号ロに掲げる規定 当該規定の適用により、各対象会計年度に係る当該構成会社等の対象租税の額から控除された金額(当該規定が同項第二号イに掲げる要件を満たすものであり、かつ、当該金額が当該対象租税の額の計算上通常その課税標準から控除できるものである場合にあっては、当該金額のうち当該構成会社等に係る同号イに規定する支出した金額を超える部分の金額に限る。)
三 令第百五十五条の四十二の二第三項第三号ハに掲げる規定 当該規定の適用により、各対象会計年度に係る当該構成会社等の対象租税の額の計算上通常の税率を適用して計算した場合における対象租税の額から、当該規定の適用により通常の税率より低い税率により計算した当該対象会計年度に係る当該構成会社等の対象租税の額を控除した金額 四 第十二項第一号に掲げる規定 各対象会計年度に係る当該構成会社等の対象租税の額の計算上通常の税率を適用して計算した場合における対象租税の額から、当該規定の適用により通常の税率より低い税率により計算した当該対象会計年度に係る当該構成会社等の対象租税の額を控除した金額 五 第十二項第二号に掲げる規定 前各号の規定に準じて計算した金額
11 令第百五十五条の四十二の二第三項第二号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げるものとする。 一 国若しくは地域又はその地方公共団体との対象租税に係る取決めが存在するその他これらに準ずる事由に基づき当該対象租税が軽減され、又は免除される金額を計算することとする規定 二 個別計算所得等の金額に含まれない収入等をを得るために構成会社等が各対象会計年度において支出した金額のみを基礎として対象租税が軽減され、又は免除される金額を計算することとする規定 三 令第百五十五条の四十二の二第三項第二号イに掲げる要件を満たす税額控除等規定(同項第三号に規定する税額控除等規定をいう。以下この号において同じ。)の適用により対象租税の額が軽減され、又は免除される金額が、当該金額の計算の基礎となる同項第二号イに規定する支出した金額を超えることとなる当該税額控除等規定
12 令百五十五条の四十二の二第三項第三号ニに規定する財務省令で定める規定は、次に掲げるものとする。 一 構成会社等の対象租税の額の計算において通常の税率より低い税率を適用することとする規定 二 令第百五十五条の四十二の二第二項第三号イからハまで又は同号に掲げる規定に準ずる規定
13 令百五十五条の四十二の二第四項の構成会社等の所在地国について同項の規定による当該所在地国に係る再計算当期別国際最低課税額の計算については、当該特別給付付き税額控除等相当額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額から減算する。
14 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該特別給付付き税額控除等相当額の一部につき令百五十五条の四十二の二第二項の規定を適用することができる。
第三十八条の三十五第四項第二号中「同条第十二項」を「同条第十三項」に改める。
第三十八条の三十七第一項中「同条第十三項」を「同条第十四項」に改める。
第三十八条の三十八の次に次の一条を加える。
(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)
第三十八条の三十八の二 第三十八条の三十四の二第一項から第八項まで(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)の規定は、令第五百五十五条の四十九の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する令第五百五十五条の四十二の二第一項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)に規定するいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額について準用する。この場合において、第三十八条の三十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十八第一項第一号」と、同条第二項中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十八第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の四十六において準用する令第五百五十五条の三十八第一項第二号」と、「第三十八条の三十一第七項」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)」において準用する第三十八条の三十一第七項」と、「同条第八項」とあるのは「第三十八条の三十六第二項において準用する第三十八条の三十一第八項」と、「第百五十五条の三十八第一項第二項」とあるのは「第百五十五条の四十六において準用する令第五百五十五条の三十八第二項」と、「同条第四項中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十八第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の四十六において準用する令第五百五十五条の三十八第一項第二号」と読み替えるものとする。
2 第三十八条の三十四の三第九項、第十項及び第十四項の規定は、令第五百五十五条の四十九の二第一項において準用する令第五百五十五条の四十二の二第二項に規定する特別給付付き税額控除等相当額について準用する。この場合において、第三十八条の三十四の二第九項第一号イ(3) とあるのは「第百五十五条の四十第二項第一号イ(3)」と、同条第十三項中「第百五十五条の四十第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第五百五十五条の四十二の二第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額につ
3 第三十八条の三十四の二第十項の規定は令第五百五十五条の四十九の二第一項において準用する令第五百五十五条の四十二の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十四の二第十一項の規定は令第五百五十五条の四十九の二第一項において準用する令第五百五十五条の四十二の二第三項第二号に規定する財務省令で定める規定について、それぞれ準用する。
第三十八条の三十九第一項中「同条第十三項」を「同条第十四項」に改める。
第三十八条の四十三第四項に次の一号を加える。
五 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る当該所在地国産及び繰延税金負債がないものとされない場合
第三十八条の四十三の次に次の一条を加える。
(最終親会社等の所在地国に関する適用免除基準)
第三十八条の四十三の二 法第八十二条の三第七項(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件その他の国際的に認められた要件とする。 一 その国又は地域の租税に関する法令(令和十一年一月一日前に制定されたものに限る。次号及び第四号において同じ。)において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課すこととされていること。 二 その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課すこととされていること、又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税(自国内最低課税額に係る税を除く。)を課すこととされていること。
三 その国又は地域における法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率が基準税率を下回ることとなる可能性が低いこと。
四 その国又は地域の租税に関する法令において、他の会社等に持分を直接又は間接して有される会社等(以下この号において「子会社等」という。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていない場合その他の場合において、当該子会社等の所得の金額を当該他の会社等の収益の額とみなして益金の額に算入する規定であって、原則として当該子会社等の全ての所得の金額を基礎としてその益金の額に算入する金額を算出するものが設けられていること。
五 その国又は地域の租税に関する法令において、会社等の所得に対する租税の額からその国又は地域以外の国又は地域の租税に関する法令により当該会社等の所得に対して課される租税の額を控除することができる規定(自国最低課税額に係る税の額を控除することができるものに限る。)が設けられていること。
第三十八条の四十四第四項中「第八十二条の三第八項」を「第八十二条の三第九項」に改め、同条第五項中「第八十二条の三第八項第一号イ」を「第八十二条の三第九項第一号イ」に改める。
第三十八条の四十五第一項中「同条第十三項」を「同条第十四項」に改める。
第三十八条の五十第五項中「とする」を「とし、同号に規定する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日は、令和六年十二月三十一日とする」に改め、同条に次の一項を加える。
一 法第八十二条の十一第一項第四項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
その国又は地域の租税に関する法令(令和八年一月一日においては施行されていたものに限る。次号において同じ。)において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。
二 その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税(自国内最低課税額に係る税を除く。)を課することとされていること。
三 その国又は地域における法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率が基準税率を下回ることとなる可能性が低いこと。
第三十八条の五十九の次に次の一条を加える。
(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)
第三十八条の五十九の二 令第百五十五条の六十八の二第一項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)に規定する特定費用の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の同項の対象会計年度に係る第三十八条の三十四の二第一項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)に規定する特定資産に係る償却費の額の合計額とする。
2 令第百五十五条の六十八の二第二項に規定する特定債務費の額の合計額とする。
3 計年度に係る第三十八条の三十四の二第二項に規定する特定債却費の額の合計額とする。
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ内最低課税額報告事項等(令第百五十五条の六十八の二第一項に規定する国内特別税額控除等相当額の計算につきこの項の規定の適用を受けるようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供があ
を受けるようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限り、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る令第五百五十五条の六十八の二第二項に規定するいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額は、減価償却資産総額に百分の一の割合を乗じて計算した金額とする。
4 前項に規定する減価償却資産総額とは、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の第三十八条の三十四の二第四項に規定する減価償却資産の額の合計額をいう。
5 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ内最低課税額報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第三項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限り、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第三項の規定は、適用しない。
6 第三項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうち前三項の規定の適用を受けることとなった対象会計年度がない場合に限り、適用する。
7 第五項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうち第三項の規定の適用を受けることとなった対象会計年度がない場合に限り、適用する。
8 第五項の規定の適用を受けることとなった対象会計年度以後の各対象会計年度における第二項の規定の適用については、第三項に規定する減価償却資産総額の計算の基礎となった資産は、令第百五十五条の三十八第一項第二号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定資産に該当しないものとする。
9 令第百五十五条の六十八の二第二項の対象会計年度において同項の構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額(同項に規定する特別給付付き税額控除等相当額をいう。以下この条において同じ。)について同項前段の規定の適用がある場合には、令第百五十五条の六十八の二第一項の規定による法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(国内最低課税額)に規定する国内実効税率及び同号イに規定する当期グループ国内最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額及び特定国別調整後対象租税額の計算については、当該特別給付付き税額控除等相当額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び同項第一号イに規定する国内調整後対象租税額から減算する。
10 令第百五十五条の六十八の二第三項の構成会社等について同項の規定の適用がある場合において、同項の過去対象会計年度において当該構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額について同条第二項前段の規定の適用があったときは、同条第三項の規定による令第百五十五条の六十四第二項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する再計算国内実効税率及び同項に規定する再計算当期グループ国内最低課税額の計算については、当該特別給付付き税額控除等相当額を当該過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額から減算する。
11 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ内最低課税額報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額についてこの項の規定の適用を受けるようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該特別給付付き税額控除等相当額の一部につき令第百五十五条の六十八の二第二項の規定を適用することができる。
第三十八条の六十四の次に一条を加える。
(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)
第三十八条の六十四の二 第三十八条の五十九の二第一項から第八項まで(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)の規定は、令第二百五十五条の七十六の二第一項(共同 支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)において準用する令第二百五十五条の六十八の二第一項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率 等の計算の特例)に規定するいずれかに該当する金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額について準用する。この場合において、第三十八条の五十九の二第一項中「全ての構成会社等」とあるのは 「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、第三十八条の三十四の二第一項」とあるのは「第三十八条の三十八の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等 相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する第三十八条の三十四の二第一項」と、同条第二項中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に 係る他の共同支配会社等」と、「第三十八条の三十四の二第二項」とあるのは「第三十八条の三十八の二第一項において準用する第三十八条の三十四の二第二項」と、同条第四項中「全ての構成会社等 の第三十八条の三十四の二第四項」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の第三十八条の三十八の二第一項において準用する第三十八条の三十四の二第四項」 と、同条第八項中「第百五十五条の三十八第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第二百五十五条の三十八第一項第二号」 と読み替えるものとする。
2 第三十八条の五十九の二第九項から第十一項までの規定は、令第二百五十五条の七十六の二第一項において準用する令第二百五十五条の六十八の二第二項に規定する特別給付付き税額控除等相当額につ いて準用する。この場合において、第三十八条の五十九の二第九項中「第八十二条の十九第二項第一号イ⑶」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ⑶」と、同条第十項中「第百五十五条の六 十四第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令百五十五条の六十四第二項第三号」と、「第八十二条の十 九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と読み替えるものとする。
第五十九条の次に次の一条を加える。
(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)
第五十九条の二 青色申告法人は、当該青色申告法人に係る関連者との間で次に掲げる取引(法第二十二条第三項第二号《各事業年度の所得の金額の計算の通則》に掲げる費用の額の基因となるものに 限る。以下この条において「関連者間取引」という。)を行った場合において、当該関連者間取引に関して受領し、又は作成した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類(自 己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは当該写しを、これらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる 記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合には当該電磁的記録を、それぞれ含む。)で、前条第一項その他法人税に関する法令の規定により保存し なければならないこととされているものに次の各号に掲げる当該関連者間取引の区分に応じ当該各号に定める事項の記載又は記録がないときは、その記載又は記録がない事項(次項において「特定事 項」という。)を明らかにする書類(以下この条において「特定事項記載書類」という。)を作成し、又は作成し、当該特定事項記載書類を整理し、前条第二項に規定する起算日から七年間、これを納税 地又は当該関連者間取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
一 当該関連者が役務青色申告法人に対して行う工業所有権等(工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの、著作権(出版権及び著作隣接権その 他これに準ずるものを含む。)又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の二(定義)に規定するプログラムの同項第一号に規定する著作物をいう。以下この号及び第七項に おいて同じ。)の譲渡又は貸付け(工業所有権等に係る権利の設定その他工業所有権等を使用させる行為を含む。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項 イ その譲渡又は貸付けに係る工業所有権等の明細 ロ その譲渡又は貸付けに係る工業所有権等の当該青色申告法人において果たす機能 ハ その譲渡又は貸付けに係る対価の額の明細及び当該対価の額の設定の方法
二 当該関連者が当該青色申告法人に対して行う役務の提供のうち次に掲げるもの 次に掲げる役務の提供の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 次に掲げるもののいずれかに該当する事業活動で行う役務の提供の当該事業活動に要する費用の全部又は一部をその役務の提供を受ける者(以下この号において「役務被提供者」という。)が負担することを定 めていない契約又は協定に基づき行われるもの 当該契約又は協定に基づいて行った当該事業活動の内容及び当該契約又は協定に基づき当該青色申告法人が負担することとなる費用の額の計算の方法 (1) その役務の提供をする者(以下この号において「役務提供者」という。)が有する産業、商業又は学術に関する知識経験その他の当該役務提供者が有する経営資源を活用して行われる研究開発、 広告宣伝その他の事業活動 (2) 専用資産(専ら役務被提供者に当該役務被提供者に係る関連者を含む。)及び役務提供者の事業の用に供することを目的とする資産をいう。)を当該役務被提供者に使用させる行為並びにその使 用に係る当該専用資産の維持及び管理
ロ 役務提供者が役務被提供者に対して行う経営の管理又は指導、情報の提供その他の役務の提供で当該役務提供者が有する産業、商業又は学術に関する知識経験に基づき行うもの(イに掲げるも のを除く。) 当該役務の提供の明細及び内容並びに当該役務の提供に係る対価の額の明細及び計算の方法 ハ イ及びロに掲げるもののほか、これらの役務の提供に類するもの 当該役務の提供の明細及び内容並びに当該役務の提供に係る対価の額の明細及び計算の方法
2 前項の場合において、同項の規定による保存に係る特定事項記載書類に記載すべき特定事項を電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二 十五号)第二条第五号(定義)に規定する電子取引により取得したときは、当該特定事項に係る関連者間取引については、同項の規定は、適用しない。
3 この条において、関連者とは、法人で、第一項の青色申告法人との間に次に掲げる関係のあるものをいう。 一 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第五項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係 二 二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法第二条第十号(定義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によってそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。) 三 次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。) イ 当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であった者であること。 ロ 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行っていること。 ハ 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。 四 一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。) イ 当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 五 二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。) イ 一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 4 前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。 5 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。 一 前項の他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) 二 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) 6 第四項の規定は、第三項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。 7 第一項の青色申告法人に係る関連者が他の者(当該青色申告法人に係る他の関連者を除く。以下この項において「非関連者」という。)に対して行う譲渡等取引(第一項第一号に規定する譲渡若しくは貸付け又は同項第二号イからハまでに掲げる役務の提供をいう。以下この項において同じ。)に係る工業所有権等又は役務が当該青色申告法人に譲渡等取引によって移転又は提供されることが当該関連者と非関連者との間で譲渡等取引を行った時において契約その他によりあらかじめ定まっている場合で、かつ、当該移転又は提供に対価の額が当該青色申告法人と当該関連者との間で行われた取引とみなして、第一項の規定を適用する。 8 第一項又は前項の規定を適用する場合において、関連者に該当するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
9 前条第三項、第五項及び第六項の規定は、特定事項記載書類の保存について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項各号に掲げる帳簿書類の」とあるのは「次条第一項に規定する特定 事項記載書類の」と、同項の表の第一号中「第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)とあり、及び同表の第二号中「第一項各号に掲げる帳簿書類」とあるのは「次条第一 項に規定する特定事項記載書類」と読み替えるものとする。 10 第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の三第一項(欠損金に係る帳簿書類の保存)の規定の適用については、同項に規定する帳簿書類及び同項に規定する書類には、特定事項記載書類 を含むものとする。
第六十条の二第一項中「第百七十五条第二項第三号」を「第百七十五条第二項第四号」に改める。 第六十二条中「前編第四章」の下に「第五十九条の二(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)を除く。」を加える。 第六十六条第一項中「次条第二項」の下に「及び第六十七条の二(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)」を加える。
第六十七条の次に次の一条を加える。 (関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)
第六十七条の二 内国法人である普通法人等は、当該普通法人等に係る関連者との間で関連者間取引(関連者を第五十九条の二第一項(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)の関連者と、当該普 通法人等を同項の青色申告法人と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる取引(法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる費用の額の基因となるものに 限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行った場合において、当該関連者間取引に関して受領し、又は作成した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類(自 己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは当該写しを、これらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる 記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合には当該電磁的記録を、それぞれ含む。)で、前条第二項その他法人税に関する法令の規定により保存し なければならないこととされているものに当該みなした場合における第五十九条の二第一項各号に掲げる当該関連者間取引の区分に応じ当該各号に定める事項の記載又は記録がないときは、その記載 又は記録がない事項(次項において「特定事項」という。)を明らかにする書類(以下この条において「特定事項記載書類」という。)を取得し、又は作成し、当該特定事項記載書類を整理し、第五十九 条第三項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地又は当該関連者間取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 2 前項の場合において、同項の規定による保存に係る特定事項記載書類に記載すべき特定事項を電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第五号(定義) に規定する電子取引により取得したときは、当該特定事項に係る関連者間取引については、同項の規定は、適用しない。 3 この条において、関連者とは、法人で、第一項の普通法人等との間に第五十九条の二第三項各号に掲げる関係のあるものをいう。 4 第五十九条の二第四項から第六項までの規定は前項に規定する関係について、同条第七項の規定は第一項の普通法人等に係る関連者が他の者(当該普通法人等に係る他の関連者を除く。)に対して行 う同条第七項に規定する譲渡等取引について、それぞれ準用する。 5 第一項の規定又は前項において準用する第五十九条の二第七項の規定を適用する場合において、関連者に該当するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。 6 第五十九条第三項、第五項及び第六項の規定は、特定事項記載書類の保存について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項各号に掲げる帳簿書類の」とあるのは「第六十七条の二第一 項(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)に規定する特定事項記載書類の」と、同項の表の第一号中「第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)とあり、及び同表の 第二号中「第一項各号に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十七条の二第一項に規定する特定事項記載書類」と読み替えるものとする。 7 第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の三第一項(欠損金に係る帳簿書類の保存)の規定の適用については、同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する帳簿及び書 類には、特定事項記載書類を含むものとする。
第六十八条第四号イ中「第八項」を「第八項」に、同条第十三項」を「同条第十四項」に、同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第七項第一号中「同条第十三項」を「同条第十四項」に 改め、同号イ中「第八十二条の三第七項又は第八項」を「第八十二条の三第八項又は第九項」に改め、同条第八項中「第三十八条の二十八第二十項、第二十一項」を「第三十八条の二十八第二十二項、 第二十二項」に、「第二十三項」を「第二十四項」に、「」を、「」と、第三十八条の三千四の二第三項若しくは第十項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例、第三十八条 の三十八の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する第三十八条の三千四の二第三項、第三十八条の三十八の二第二項に おいて準用する第三十八条の三千四の二第十四項」に改め、同条第九項中「第三十八条の二十八第二十一項」を「第三十八条の二十八第二十三項」を「第三十四条、第三十八条の三十八の三十 四の二第三項、第三十八条の三十八の二第一項において準用する第三十八条の三千四の二第三項」に改め、同条第十五項中「第三十八条の二十八第二十項、第二十一項」を「第三十八条の二十八第二十二 項、第二十二項」に、「第二十三項」を「第二十四項、第三十八条の五十九の二第三項若しくは第十一項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例(法第百四十五条の六第 一項の規定によりこれらに規定に準じて計算する場合を含む。)次項において同じ。)又 は第三十八条の六十の二第二項において準用する第三十八条の五十九の二第十一項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定」に改め、同条第十六項中「第三十八 条の二十八第二十一項」を「第三十八条の二十八第二十二項」に、「第二十三項」を「第二十四項、第三十八条の五十九の二第三項」に、「又は同条第八項」に「」の規定」を「」又は第三 十八条の六十の二第二項において準用する第三十八条の五十九の二第三項の規定」に改める。
別表三十六の一中「試掘権」を「貯留権」に改める。 (法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
附則 法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号)の一部を次のように改正する。 附則第三条第二十三項中「法人税法施行令第二百五十五条の三第二項第九号に規定する」を削り、「いずれかが改正法附則第十四条第一項又は第三項」を「いずれかがこれら」に改め、「同号に規定する」 を削り、同項を同条第二十五項とし、同条第二十二項を同条第二十四項とし、同条第二十一項を同条第二十三項とし、同条第二十項中「第十三項の三」を「第十五項の」に、「第十四項」を、「第十六項」 に、「第十三項第二号イ」を「第十五項第二号イ」に、「第十五項」を「第十七項」に、「第二十項」を「第二十二項」に、「第十六項」を「第十八項」に、「第十四項ニ」を「第十六項ニ」に、「第十七項」を「第十
九項」に、「第十四項第三号」を「第十六項第二号」に、「第十四項の」を「第十六項の」に、「第十八項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「第十五項」を「第十七項」に、「第十六項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項を同条第二十項とし、同条第十七項中「第十四項第二号」を「第十六項第二号」に、「第十四項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第十四項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十二項から第十四項までを二項ずつ繰り下げ、同条第十項中「前項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された特定繰延税金資産等がある場合における前項の法人税等調整額は、当該特定繰延税金資産等がないものとした場合の当該法人税等調整額とする。
附則第三条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「税務処理〔新規則〕を「税務処理(法人税法施行規則)」に改め、「新規則第三十八条の二十八第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下同じ。」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一号イの規定する繰延税金資産をいう。以下同じ。)及び《新規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下同じ。」を加える。
5 移行対象会計年度(法人税法施行令第百五十五条の三第二項第九号に規定する移行対象会計年度をいう。第十一項及び第二十五項において同じ。)前の対象会計年度において計上された特定繰延税金資産等(繰延税金資産(法人税法施行規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産をいう。以下同じ。)又は繰延税金負債(法人税法施行規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下同じ。)のうち法人税法施行規則第三十八条の二十八第二十項各号に掲げる金額をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)がある場合における前項の法人税等調整額は、当該特定繰延税金資産等がないものとした場合の当該法人税等調整額とする。
(法人税法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第三条 法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和七年財務省令第十九号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「新令和五年改正規則附則第三条第一項」を「法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号。以下「令和五年改正規則」という。)附則第三条第一項」に、「新令和五年改正規則附則第三条第二項」を「令和五年改正規則附則第三条第二項」に、「新令和五年改正規則附則第三条第四項及び第十項」を「令和五年改正規則附則第三条第四項、第五項及び第十二項」に、「新令和七年改正規則附則第三条第五項」を「令和五年改正規則附則第三条第六項」に、「新令和五年改正規則附則第三条第七項」を「令和五年改正規則附則第三条第七項」に、「新令和五年改正規則附則第二条第七項」を「令和五年改正規則附則第二条第七項」に改め、同条第十二項までを「第二十一項」に、「第二十二条」を「第二十三項」を「第二十五項」に、「第二十六項」を「第二十八項」を「同条第二十項」に改め、同条第三項中「新令和五年改正規則附則第三条第十三項第二号イ」を「同条第十五項第二号イ」に、「第十八項」を「第二十項」に、「同条第十四項」を「同条第十六項」に、「同条第十八項」を「同条第二十項」に、「新令和五年改正規則附則第三条第十三項第三号イ」を「令和五年改正規則附則第三条第十五項第二号イ」に、「第十八項」を「第二十項」に、「同条第十四項」を「同条第十六項」に、「同条第十八項」を「同条第二十項」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中法人税法施行規則第十四条第五号の改正規定及び同令別表二十三の(一)の改正規定 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日
二 第一条中法人税法施行規則第二十四条の二の改正規定、同令第二十六条の四第三項の改正規定及び同令第六十条の二第一項の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第五号及び第六条第三号の規定は、公益法人等のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益法人等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新規則第七条第二号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第三条 新規則第二十三条の二第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(特定公益信託の信託財産の運用の方法等に関する経過措置)
第四条 法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第四百十二号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第七十七条の四第三項第八号の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(次条において「旧規則」という。)第二十三条の四第二項の規定は、なおその効力を有する。
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)
第五条 法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第三十七条第六項の規定において同項に規定する金銭の額を法人税法第三十七条第七項に規定する寄附金の額とみなして同条第九項の規定を適用する場合には、旧規則第二十四条第四号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令中「令第七十七条の四第三項」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第四百十二号)附則第四条(特定公益信託の要件等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第七十七条の四第三項」と、「法第三十七条第六項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第八条(寄附金の損金不算入に関する経過措置)」と、「令第七十七条の四第三項」とあるのは「同項に」とする。
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法人税法施行規則等の一部を改正する省令 - 第256頁
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